井上武史准教授の憲法9条への問題意識を伺わせるtweetに触発された高島章弁護士の9条論と反応。
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・集団的自衛権を合憲とする立場からすれば、それは合憲/違憲の議論でしかない。 ・集団的自衛権を違憲とする立場からすれば、違憲と知りつつそれを強行することは立憲主義違反である。 主張としては両方とも成り立っているように思うのですよね。賛否はおくとしても。
2016-05-06 04:05:45@toruoga0916 一連のご論考、拝読しました。「立憲主義」の点、かなりクリアになったと思います。とりあえずお礼を述べ、時間を見つけて議論を続けたいと思います。それにしても、ご本尊の井上先生、参入してくれないかなぁ。
2016-05-06 15:00:49憲法理論をラジカルに原理的に考えると言う作業は楽しいものです。「井上武史准教授の憲法9条への問題意識を伺わせるtweetに触発された高島章弁..」 togetter.com/li/888334#c270…
2016-05-06 16:49:09今から九州大学の大学院(学術系)に言って、法律学を学びなおしたい。博士号(法学)もらえればちょっと自慢できるし。どの先生に付こうか。
2016-05-06 16:51:14改めて井上武史先生のこのtweet
https://twitter.com/inotake77/status/647242852448112640に対して高島先生がこんな反応。
憲法判例とほぼ同じように「政府の憲法解釈」は憲法規範性を獲得するのではないか? まぁ、今までの私見のリステイトメントに過ぎないけど。
2016-05-06 18:03:36.@BarlKarth 日本は朝ですね。すみません。追記します。これが重要な論点であることは同意します。同時にこの井上先生のツイートを読んでもやもやしてたものがすっきりとした気がします(おそらく井上先生や高島先生とは別の意味で)。 twitter.com/BarlKarth/stat…
2016-05-07 05:47:25.@BarlKarth パラフレーズします。①解釈変更が許されるかという問題、②変更後の解釈が憲法の枠内に収まっているかという問題、両者は別個の問題である。かつ①②ともに立憲主義の問題ではない。基本、ここまでは同意します。
2016-05-07 05:49:56.@BarlKarth ただ問題は、この①②の議論が手続きとしてそれぞれ検証されているわけではなく(つまり①問題ないですね、②合憲ですよという手続きがきちんとなされているというよりは…)、①の事実を以って②を飛躍した(軽視した)政権運営がなされていて(但し、事実評価は論争的)…
2016-05-07 05:52:27.@BarlKarth そのように理解するならば、②をすっ飛ばしていることに対して「立憲主義違反」という批判がなされているのであれば、それは一応筋が通っているように思うのです。
2016-05-07 05:54:10.@BarlKarth たとえば、この方に絡むつもりはないので単に引用ですが(twitter.com/rObin_hOOd282/…)、解釈変更されてるんだから合憲も違憲も関係ないよねという議論。
2016-05-07 05:56:10そもそも解釈が変わったんだから合憲も違憲ないだろうと思うのはおかしいんだろうか twitter.com/toruoga0916/st…
2016-05-06 10:41:32.@BarlKarth これは上の図式で言えば、①が正当であることを以って②を問わないという論法だと思うのです。安保国会においても野党が②の論点をどんどん出してきたのでああいう展開になりましたが、当初は①を以って②を不問にするという戦略がとられていたように思うのです。
2016-05-07 05:56:51.@BarlKarth ①を以って②を問わないという姿勢は「違憲と知りつつそれを強行する」という状況と結構似通っているように思いますが、②を問わない=強行するという事実を立憲主義違反として非難するというのは、一応議論として成り立っているように思うのです。
2016-05-07 05:58:15.@BarlKarth いくつか例を挙げますと、石川健治先生のクーデター、立憲主義の破壊という議論。事実認識としては論争的ですが、この議論自体は②のプロセスを軽視、等閑にするというところを論点化されているように思います。 mainichi.jp/articles/20160…
2016-05-07 06:00:11.@BarlKarth あと自分なりにこういうことなのかなと思ったのが、市民連合の立憲主義の説明(shiminrengo.com/noabe)。
2016-05-07 06:02:06.@BarlKarth 引用しますと(括弧内の番号は大賀)「(1)政府の恣意的な憲法解釈の変更により、(2)集団的自衛権の行使を容認する閣議決定を強行し、(3)立憲主義の大原則や法的安定性を著しく損ねました。」
2016-05-07 06:03:17.@BarlKarth この説明は(1)の結果として(2)が起こり、(2)の強行という点において(3)立憲主義が損なわれていますと理解できます。で、実際には(1)(2)の中に井上先生のおっしゃる①解釈権の問題と、②解釈変更を憲法の中に枠づけるという工程が含まれていて、
2016-05-07 06:04:54.@BarlKarth そう考えると①の論点で立憲主義批判というのは不当であるが、②の作業が不徹底であり、にもかかわらず①から一足飛びに集団的自衛権を法制化することは立憲主義違反である…という趣旨なのだと理解すれば、一応筋が通っているように思うのです。
2016-05-07 06:06:07.@BarlKarth ②の論点をどう理解するかという問題は残りますが、それでも②が不十分であるという立場からすれば、違憲ではなく立憲主義違反と言うことの意義はそれなりにあるように思うのです。すみません…ちょっと書き足すつもりが大変長くなってしまいました。ひとまず以上です。
2016-05-07 06:07:53@BarlKarth お休みのところすみませんでしたm(_ _)m 実はこの春から在外研究でNYのコロンビア大学に来ています。こっちはいま夕方です(*^_^*)
2016-05-07 06:09:21