知らなきゃ損する?最低賃金

最低賃金・月給からの時給計算・残業代計算などに関するツイートのまとめです。
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ろーそん(元労働相談くん) @foryoungworker

それでは連続ツイートをはじめます。 題して「知らなきゃ損する?最低賃金」

2015-11-04 21:00:09
ろーそん(元労働相談くん) @foryoungworker

・最低賃金ってなに? ・私たちと関係あるの? ・実際の例は? このへんを中心に話します。 月給との比較計算もするので、みなさんもやってみて下さい。

2015-11-04 21:01:13

最低賃金ってなに?

ろーそん(元労働相談くん) @foryoungworker

ではまず「最低賃金」とはなにか? 法律に基づき国が定めた賃金の最低限度の金額です。 企業はこの数字以上の金額を従業員に払わないといけません。 もちろんパート・アルバイトもです。

2015-11-04 21:02:25
ろーそん(元労働相談くん) @foryoungworker

最低賃金より少なかったら? 違反すると五十万円以下の罰金が科されます。犯罪ですね。 心当たりのある経営者は逮捕に怯えなさい。

2015-11-04 21:04:04
ろーそん(元労働相談くん) @foryoungworker

...でも実際は発覚せずに放置されているケースがあります。 当事者が気付かなければ、問題として取り上げられることもないんですね。

2015-11-04 21:05:59
ろーそん(元労働相談くん) @foryoungworker

時給907円 東京都の最低賃金です。 あなたは自分の都道府県の最低賃金を知っていますか? 知らないと違反に気付くこともできません。

2015-11-04 21:07:01
ろーそん(元労働相談くん) @foryoungworker

「オレの給料そんな安くねーから関係ねーし」 それはなによりです。でも、もう少しだけ視野を広げて下さい。

2015-11-04 21:08:09
ろーそん(元労働相談くん) @foryoungworker

街角で求人を見かけることもあるでしょう。 ひどい待遇で働く人のサービスを受けたいと思いますか? 私は不安なのでなるべく避けています。 自分の利害の問題です、不買運動とは意味が違います。

2015-11-04 21:09:02

実際の求人と賃金計算

ろーそん(元労働相談くん) @foryoungworker

さて、ここで話は一旦切り替わります。 さかのぼること一週間前、私は仕事帰りの電車でなにげなく中吊りを眺めていました...

2015-11-04 21:11:04
ろーそん(元労働相談くん) @foryoungworker

それは某鉄道会社の求人広告でした。 客室乗務員ですね、私も利用するので親しみがあります。 pic.twitter.com/ydiVNkS3sO

2015-11-04 21:12:51
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ろーそん(元労働相談くん) @foryoungworker

「ん?給与の金額、これは...」 ・月給20万(研修時は15万) ちょっとひっかかるものがありました。

2015-11-04 21:14:38
ろーそん(元労働相談くん) @foryoungworker

20万はともかく、研修時の15万はかなり低い金額です。 ちなみに研修時も最低賃金は守る必要があります。 何年も放置したガムテープのように粘着質な私は、求人の詳細をネットで確認しました。

2015-11-04 21:15:23
ろーそん(元労働相談くん) @foryoungworker

一日の就業時間 7時間40分 年間休日 103日 なるほどなるほど...

2015-11-04 21:16:58
ろーそん(元労働相談くん) @foryoungworker

月給制の場合、最低賃金と比較するには時間あたりの賃金(以下、「時給」という)を計算する必要があります。 これは月の給与と労働時間から計算します。

2015-11-04 21:17:42
ろーそん(元労働相談くん) @foryoungworker

まず給与ですが、残業代・交通費・ボーナスなどを含まない基本の金額を使います。 手当などは含むものと含まないものがあるので、詳細は厚生労働省の資料をご参照下さい。 (以下リンク) www2.mhlw.go.jp/topics/seido/k…

2015-11-04 21:19:02
ろーそん(元労働相談くん) @foryoungworker

労働時間も、残業や休日出勤を含まない基本の時間数を使います。 休憩時間も含みません。

2015-11-04 21:20:59
ろーそん(元労働相談くん) @foryoungworker

実際に計算してみましょう。 厚生労働省の特設サイトを使うと簡単なので、みなさんもやってみて下さい。 (以下リンク) pc.saiteichingin.info/check/analyze.… (残念ながら稼働は今年度までのようです)

2015-11-04 21:22:05
ろーそん(元労働相談くん) @foryoungworker

画面に入力する前に時間数の計算を先にやっておきましょう。 さきほど調べておいた数字を使って計算します。

2015-11-04 21:23:07
ろーそん(元労働相談くん) @foryoungworker

年間休日103日 つまり、年間出勤日数は 365-103=262日 月の出勤日数は 262÷12=21.8日 切り上げて22日とします(理由はありますが割愛)

2015-11-04 21:24:17
ろーそん(元労働相談くん) @foryoungworker

一ヶ月の労働時間は 7時間40分×22=168時間40分 この時間数を、月あたりの「所定労働時間」といいます。

2015-11-04 21:26:05
ろーそん(元労働相談くん) @foryoungworker

月給を所定労働時間で割れば時給が出るのですが... せっかくなので特設サイトを利用してみましょう。

2015-11-04 21:28:02
ろーそん(元労働相談くん) @foryoungworker

最初の画面では以下の項目を選択します。 ・勤務先の都道府県 ・業種 ・期間 この条件により適用される最低賃金の金額が決まります。 期間は半端な日数でも問題ないです。 pic.twitter.com/5en4yn7018

2015-11-04 21:29:29
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ろーそん(元労働相談くん) @foryoungworker

次の画面では以下の項目を入力します。 ・給与種別 ・給与額 ・1ヶ月の所定労働時間 (端数の40分は0.66666としました) pic.twitter.com/g67Z0ppyZ9

2015-11-04 21:31:49
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