情報法制研究会第3回シンポジウム「個人情報保護法制を巡る諸課題」

ぱうぜ先生の実況がスゴイ!
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ぱうぜ @kfpause

一致しているのは1)医療安全の確保、2)ドナー等本人のプライバシー保護、3)人類に貢献する「学問の自由」確保、4)遺伝子創薬等産業振興 という点。これらは、どの立場でも(濃淡はあるにせよ)共通している。二兎を追う、というか4兎を追う。#jhk03

2015-12-05 13:42:25
ぱうぜ @kfpause

主務大臣毎のガイドラインで、容易照合性の判断が2つ走っていた可能性。今後は「個人情報保護委員会」で、ひとつの法律に明確な一つの解釈基準になる。しかも、「明確化」(今までもそうだった)ということになると、今の医療分野での「連結可能匿名化」は違法ということになりかねない。#jhk03

2015-12-05 13:44:11
ぱうぜ @kfpause

ただ、良くある勘違いは「個人情報に該当すると何も出来ない」という議論。しかし、医療であれば、「個人情報であるけれども、必要性があるからちゃんと手当して使う」ということもあってよい。/ただ、同意を取りづらいのなら、特別の手当必要。#jhk03

2015-12-05 13:45:06
ぱうぜ @kfpause

また、今後生まれてくる者のプライバシーも、一般法では拾いきれる問題ではない。/また、公立病院は自治体・・・個人情報保護法制2000個問題に行き着く。そうすると、それぞれに個人情報の定義が違う。暴走する自治体をどうするか。条例にゆだねて良いのか。 #jhk03

2015-12-05 13:46:35
ぱうぜ @kfpause

インハウス情報は別途とりわけてみていた。たとえ医療特別法をつくっても、県職員関連は条例で、となりかねない。 #jhk03 ちょっと、ここがよく聞き取れなかった。あとで質問いこう。

2015-12-05 13:47:48
A.Wada @senryoAIIT

暴走する自治体の問題⇒個人情報保護はナショナルマターとして扱うべき #jhk03

2015-12-05 13:48:18
ぱうぜ @kfpause

グローバルな視点の必要。医療研究はEUにも拠点がある。国際ルールと整合していなければ、遺伝子創薬等の産業振興もありえない。老人国家である以上、それを活力に変えていくしか活路はない。高齢化する先進国にノウハウを売る。 #jhk03

2015-12-05 13:50:16
ぱうぜ @kfpause

しかし、今の日本の保護水準では、EUどころかアメリカも遺伝子を分けてくれるかわからない。そこで、企業はEUに出て行ってしまう。大手ITベンダーも、IoTも、日本国内に拠点を置くことをためらっている。規制緩和ばかり喧伝していたからだ。結果見えたんだから修正すべき。#jhk03

2015-12-05 13:51:23
Masahiro Ito/伊藤雅浩🍀 @redipsjp

情報法制研究会第3回シンポ #jhk03 に来ています。 dekyo.or.jp/kenkyukai/ ゲノム法検討動向(鈴木先生),セーフハーバー無効判決動向(板倉先生)ほか。

2015-12-05 13:51:31
ぱうぜ @kfpause

国際的ルールとの整合をしなければ、執行協力もできまい。/しかも、これらは「納期」がある。団塊の世代が後期高齢者に入る前に間に合わないとまずい。人口推計をみれば明らか。早ければ早いほど低コストである。#jhk03

2015-12-05 13:53:29
さとうあきひろ @akihirosato1975

今日の鈴木先生の話は、先週の学会の第8分科会の話と結構被ってますな…。まあ1週間経ってないですから当然っちゃ当然ですが。レポートまとめるときはその点考慮しないと。#jhk3

2015-12-05 13:54:08
ぱうぜ @kfpause

総務省にて行政機関等&独法等個人情報保護法の議論があるが、どうしてコミッショナーたる個人情報保護委員会に権限をわたさないのか。コミッショナーが不完全である以上、国際水準に揃わない。#jhk03

2015-12-05 13:54:23
ぱうぜ @kfpause

基本論点1:遺伝情報の法的位置づけ。医療等IDとの二本立てで行く見込み。どういう特別法を望むのか。/あるいは、ゲノム法も立てる3階立て。/別棟1階建て/ゼロ規制・自主規制も? #jhk03 これはスライドごらんください

2015-12-05 13:56:08
ぱうぜ @kfpause

#jhk03 図解がわかりやすい。というか、この図解はいまの個人情報保護法制がわかってないと読めない図ではある。

2015-12-05 13:56:42
不破@人の再就職の心配してる場合では無さそう @FuwaFWC

暴走する自治体っていうか、管轄してる総務省のOBが絡む以上、総務省の問題、っていう方が強いんだよな…。 官庁が、自治体を誘導して暴走させてテストケースにしてる風もあるわけだし…。 #jhk03

2015-12-05 13:56:56
Masahiro Ito/伊藤雅浩🍀 @redipsjp

鈴木先生は,ゲノム情報の取扱いに関する問題は,立法による解決以外はないと断言 #jhk03

2015-12-05 13:57:18
ぱうぜ @kfpause

いずれにしても、立法不可避。異論もあるかもしれないが、個別の行政官が在任時にできないとか言い訳にならない。#jhk03 けっこうお怒りである。

2015-12-05 13:57:27
さとうあきひろ @akihirosato1975

ゲノム法を役所が作らないとすれば、それは「役所の勝手な事情」でしかない@鈴木先生 #jhk3

2015-12-05 13:57:59
ぱうぜ @kfpause

基本論点2。遺伝情報を個人情報保護法と規律しようとするとき、①②共に無理。特別法でやるしかない。政令での「個人識別符号」の指定する考え方の図。1)悉皆性と2)唯一無二性の両方が高いもの。また、長期性や広範性も。時間が長い=量が多い可能性。 #jhk03

2015-12-05 13:59:39
A.Wada @senryoAIIT

悉皆性、唯一無二性 法規制の対象となる条件 セッションIDなどは瞬時に消えてプライバシーインパクトはほとんどない #jhk03

2015-12-05 13:59:54
切り取り線 @kiri_tori

✄------------ PM 2:00 ------------✄

2015-12-05 14:00:01
ぱうぜ @kfpause

広範性は、多数の主体が使うかどうか。本屋さん、レンタルビデオ、いろんな主体が使うなら、履歴情報の種類が増えていく。そうなると、長期間=量、多数の主体=種類が増えていくと、利便性増すが、プライバシーとのコンフリクト。#jhk03 あきらかにTポイントを想定しているなあ。

2015-12-05 14:01:05
ぱうぜ @kfpause

そこで、識別子の判断基準はつぎの7つ。1悉皆性、2唯一無二性、3番号と本人の関係性(到達できる?単射か?)4不変性、5長期性、6広範性、7番号の発行数(母集団の大きさ)。政令はどういう風に指定するのかの理論付け必要なので、あげてみた。#jhk03 これで全部かどうかも要検討ですね

2015-12-05 14:02:57
ぱうぜ @kfpause

基本論点3。遺伝情報を、法令のどのレイヤーで定義すべきか、1)政令、2)委員会規則、3)個人情報保護ガイドライン(告示)、4)認定個人情報保護団体による「個人情報保護指針」。しかし、条例忘れてる(2000個問題)。#jhk03 うへえ・・・

2015-12-05 14:04:12
ぱうぜ @kfpause

#jhk03 ちなみに、この議論はこないだの第⑧分科会でもやりました。違憲の論点もここに。

2015-12-05 14:04:48
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