カイロプラクティック施術に関する消費者契約法の裁判例

カイロ施術を受けた原告が消費者契約法に基づきカイロ業者に返金を求めた裁判。 結果は原告敗訴ですが、患者さんから訴えられる可能性もあるということです。 もし医師法違反やあはき法第12条違反を主張され、公序良俗違反の契約と主張されたら無免許業者の諸君は裁判に勝てますかな?
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Yasushi Abe @yasushia

j.mp/1PqHpImインターネット広告も「勧誘」とみなし、広告の内容が虚偽だった場合には契約を取り消せるようにすることも議論されたが、事業者からの反対意見が相次ぎ、見送られた』 前半はともかくこっちが気になった。反対意見の内容見たい

2015-12-27 20:33:11
リンク 朝日新聞デジタル 認知症患者の大量購入契約、取り消し可能に 法改正へ:朝日新聞デジタル 消費者の契約トラブル救済策を拡大するため、消費者契約法(消契法)の改正を議論してきた内閣府消費者委員会の専門調査会は25日、報告書をまとめた。高齢や認知症などで判断力が低下した人が、大量の商品を買わ…

消費者契約法

第四条  消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

 一  重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認

 二  物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認

2  消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。

3  消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

 一  当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。
 二  当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと。

4  第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項であって消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものをいう。

 一  物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容

 二  物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件

5  第一項から第三項までの規定による消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもって善意の第三者に対抗することができない。


びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

認知症患者の大量購入契約、取り消し可能に 法改正へ:朝日新聞デジタル asahi.com/articles/ASHDT… 広告を「勧誘」とみなすべきかどうかは判例上は決まってない模様である。 caa.go.jp/planning/23kei…

2015-12-27 20:50:51

2017/02/15追記

最高裁で広告も「勧誘」に当たる場合がある、という判決が出されました。

リンク ネットショップ担当者フォーラム ネット通販&広告業界などは影響大? 「広告も『不当勧誘』の取消対象」の最高裁判断とは | ネット通販業界に関する法改正最新動向 「広告も『勧誘』の取消対象」と最高裁が下したサン・クロレラ販売の広告手法を巡る訴訟の最高裁の判断。業界に大きな影響を及ぼしかねないこの判断を解説。 19 users 158

東京地裁平成25年3月26日判決

原告の主張

消費者である原告は、肩こりや頭痛などの症状についてインターネットで通院先を探し、被告らとの間でカイロプラクティックの施術契約を締結し、施術を受けた。

原告は、被告らが、原告の猫背、頭痛、肩こりはカイロプラクティックによる施術によって治るとは限らないにもかかわらず、それを故意に告げず、かえって、原告らの症状が治ると将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供したため、 原告は、本件各施術によって症状が治るのが確実であると誤認したと主張し、法4条2項により本件各施術契約を取消す旨の意思表示をし、不当利得の返還請求をした。


判決の内容

カイロプラクティックの施術における「猫背、頭痛、肩こりの症状を改善させる効果の有無」については、消費者契約の目的となる役務についての「質」に該当すると認められる。

被告らが、本件各施術によって猫背、頭痛、肩こりの症状が改善していく旨の説明をしたことは認められるが、施術によって症状が改善しないと認めることはできないから、被告らが本件各施術によって症状が改善しないにもかかわらず改善する場合があると告げたと認めることはできない。

また、被告らが、原告に対し症状が軽減、消失しないことを告知しなかったことが法4条2項に反するとはいえない。

そして、被告らが「猫背、頭痛、肩こりが治る」などという断定的明言をした事実を認めることはできず、 原告において、猫背、頭痛、肩こりが確実に治ると誤信したと認めることは困難である。

被告らが、症状が改善しない場合があることを故意に告げなかったとも認められない。

以上により、原告の本件各施術契約の申込みの意思表示につき、法4条2項に基づいて取消すことはできないとして、原告の請求を棄却した。


びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

なぜにカイロプラクティックは保健衛生上害を及ぼすおそれのある行為であり、施術契約は医師法やあはき法第12条に違反する契約であり、民法第90条により無効である、という主張をしなかったのか。

2015-12-27 21:14:31

医師法第17条
医師でなければ、医業をなしてはならない。

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第12条
何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法 (昭和四十五年法律第十九号)の定めるところによる。

民法第90条
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。


まとめ アートメイクに関して医師法違反と消費者問題 アートメイク・入れ墨を入れる行為は医行為となり、医師以外が行えば医師法第17条違反に問われることになります。 いわゆるアートメイク教室で講師をしていた者が医師法違反の幇助で逮捕されています。 またアートメイクアーティスト養成講座に関し、東京都消費者被害救済委員会の仲裁により、スクール側が授業料を全額、受講者に返還してます。 2015/3/7 報告書本文から民法第90条に関する部分をコピペで追加。 6477 pv 22 1

東京都消費者被害救済委員会は、アートメイク講座を受講した消費者の申立に関し、アートメイクは医行為であり、医師免許を持たない者に対するアートメイク講座は公序良俗違反としてアートメイク業者に全額返金を命じた。


びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

厚労省がカイロを認めるような通達を出している状況では公序良俗違反を主張する方法は取りにくいかもしれないが。 カイロ通達でなぜ厚生省は過去の通達を改変引用し、医師法判例を無視したのか? - togetter.com/li/844882 @togetter_jpさんから

2015-12-27 21:16:21

厚生労働省のカイロプラクティックに関する通達は断食療法に伴う問診を診察とし、その診察を医師法違反とした最高裁判例に背きます。



断食道場の入寮者に対し、いわゆる断食療法を施行するため入寮の目的、入寮当時の症状、病歴等を尋ねる行為(原判文参照)は、その者の疾病の治療、予防を目的とした診察方法の一種である問診にあたる。


びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

もっともあん摩マッサージ指圧師や柔道整復師が行ったカイロ施術に対する訴訟だと公序良俗違反を主張するのは流石に難しい。そういう事情でも有ったのだろうか?

2015-12-27 21:17:06

そんなわけで、整体やカイロプラクティックなどの無免許施術に対する返金を求める場合は、施術自体が医師法第17条違反やあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第12条違反(医業類似行為の禁止)であり公序良俗違反として返金を求めましょう。

まとめ なぜ整体やカイロ、無免許マッサージは放置されているか。 国家資格を持たない施術者による独自マッサージにより乳児が2人死亡。 なぜこのような業者が野放しになっているのか、また一般の方ができる自衛策などをつらつらと。 タグの編集は禁止しておりますのでいいタグがあれば@願います。 2014/09/10 モトケンさんとのやりとりを追加 新潟の事件は新潟地検が不起訴処分にしたことが報道される。 2015/3/4追加 大阪府警は4日、施術を行った新潟県上越市のNPO法人理事長・姫川尚美容疑者(57)を業務上過失致死容疑で逮捕した。 2015/06/08 新潟での死亡事件に関し、3月5日、新潟地方検察審査会は「起訴相当」の議決を行った。 2015/06/09 大阪地裁での2回めの公判で起訴内容を認める。 2015/08/04 大阪地裁で有罪判決 禁錮1年執行猶予.. 192971 pv 2004 349 users 2899