続 要件事実と要証事実(答案作成手引)
続 要件事実と要証事実(答案の書き方編) 旧司法試験 規範⇒当てはめ⇒結論 新司法試験 抽象的事実⇒規範⇒当てはめ(具体的事実)⇒結論
2016-01-05 10:38:52まとめると 要件事実論の応用である 要証事実論においては 本来当てはめ(小前提)であるはずの 事実が 要証事実という名によって 規範(大前提)に潜り込むことになる そして 新司法試験の答案は 事案に即するのだから 従来型三段論法からは違和感があるが それは観念的として退けられる
2016-01-05 10:36:20要証事実が 供述の内容の真実性ならば伝聞であり 供述の存在ならば非伝聞である あてはめ これを本件についてみるに 検察官の意思は 〇〇から,供述の存在なので 非伝聞であって 〇〇なので これを証拠とすることに意味がある
2016-01-05 10:30:58たとえば 問い が 〇を証拠とすることができるか の場合 問題の所在 〇は 320条1項の伝聞証拠か否かが問題となる 規範 伝聞証拠か否かは 要証事実によって相対的なので まずは当事者主義を踏まえて 検察官が設定した立証趣旨から 要証事実を特定するところ
2016-01-05 10:27:11刑事系三段論法 伝聞法則の局面では 要証事実とは 訴因レベルの事実に限られない つまり 大前提(規範)が 抽象的な間接事実の場合もある 小前提(あてはめ)は 本事例に即した 具体的な間接事実となる
2016-01-05 10:20:54刑事系三段論法 (問題の所在 ~(問い 犯罪は成立するか)か ~(要件)が問題となる) 大前提(規範) 要証事実論(訴因レベルの抽象的事実)を踏まえた事実認定論 小前提(あてはめ) 本事例に即して 何が重要な間接事実であるかを 反対仮説の成立可能性を踏まえて検討する 結論
2016-01-05 10:16:43以上を踏まえて 答案の型は 以下のとおり 民事系三段論法 (問題の所在 ~(問い)か ~(要件)が問題となる) 大前提(規範) 要件事実論を踏まえた実体法の解釈論 小前提(あてはめ) 結論
2016-01-05 10:11:15これを 要証事実論(こういう意味でのこういう言葉はないと思う) に 応用してみよう 小前提(あてはめ)で登場する間接事実によって推認される要証事実(たとえば犯人と被告人の同一性)が 大前提(規範)に潜り込むので 審判の対象である訴訟物たる訴因事実(たとえば 窃盗)を確認した上で
2016-01-05 10:07:00要件事実論では 小前提(あてはめ)で登場する主要事実を抽象化した要件事実が 大前提(規範)に潜り込むので 審判の対象である訴訟物たる権利あるいは法律関係を確認した上で 何が要件事実であるかを 主張立証責任を踏まえた 実体法の解釈論として 検討する
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