平成27年 司法試験 論文 行政法 答案

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羽廣政男 @m_hahiro

で,「とばっちり」(自己に帰責性がないばかりか自己の関与すらもない)とは言えない事案であると考える。  以 上

2016-01-07 20:46:22
羽廣政男 @m_hahiro

,少なくとも本件取扱所の所有者等が当該事情の発生を本件取扱所の設置時にあらかじめ計画的に回避することが可能であった場合なの

2016-01-07 20:46:08
羽廣政男 @m_hahiro

適法であった自己の行為が違法になってしまったというものであり,特別の犠牲を強いられたので,特別の事情があるということになろう。 しかし,先述したとおり,本件は,事後的な事情変更があっても

2016-01-07 20:46:03
羽廣政男 @m_hahiro

この点,Xサイドからみると,行為当時,自己の行為は適法であったのに,事後的な事情,しかも,その事情は「規制緩和」という,政策的な事情によって,いわば「とばっちり」(自己に帰責性がないばかりか自己の関与すらもない)によって,

2016-01-07 20:45:55
羽廣政男 @m_hahiro

つまり,害悪発生防止目的であって,この規制の類型は,消極目的規制なので,一般的には,財産権に内在する制約である。 言い換えれば,政策によって制約が課される場合(平たく言えば,「とばっちり」により規制される場合。)ではないので,特別の事情がない限り,補償不要と考える。

2016-01-07 20:45:37
羽廣政男 @m_hahiro

6  確かに,移設は,形式的には「財産権の剥奪」ではないものの,本件の場合,実質的にはそれを上回る「財産権侵害の重大性」という考慮事情は認められる。しかし,消防法第12条の趣旨は,国民の生命,身体及び財産を火災から保護すること等,

2016-01-07 20:45:32
羽廣政男 @m_hahiro

第一種中高層住居専用地域から第二種中高層住居専用地域への用途地域の指定替えによる本件葬祭場の新設は,計画的に回避することが不可能な事情とはいえないので,Xは,移転に要した費用についてY市に損失補償を請求することができないと考える。

2016-01-07 20:45:24
羽廣政男 @m_hahiro

5 これを本件についてみるに,そもそも指定替え前の第一種中高層住居専用地域においても学校,病院等が建築可能であることに鑑みれば,

2016-01-07 20:45:13
羽廣政男 @m_hahiro

4 事後的な事情変更 したがって,事後的な事情変更があっても,少なくとも本件取扱所の所有者等が当該事情の発生を本件取扱所の設置時にあらかじめ計画的に回避することが可能であった場合については,損失補償は不要といえると解釈する。

2016-01-07 20:44:45
羽廣政男 @m_hahiro

も継続的に基準適合状態を維持しなければならないという趣旨であると解釈する。地下道新設に伴う石油貯蔵タンクの移転に対する道路法第70条第1項に基づく損失補償の要否が問題となった最高裁昭和58年2月18日第二小法廷判決(民集37巻1号59頁)の趣旨を援用できるからである。

2016-01-07 20:44:41
羽廣政男 @m_hahiro

2 これを前提にした上で,本件の事実関係の下でXがY市に損失補償を請求することができるか。 3 消防法第12条1項の維持義務の性質及び趣旨 この維持義務の性質は,公共の安全のための警察規制であって,同項の趣旨については,取扱所の所有者等は許可を受けた時点以降

2016-01-07 20:44:24
羽廣政男 @m_hahiro

第3 〔設問3〕 30点  1 損失補償の定めが法律になくても,憲法第29条第3項に基づき損失補償を請求できると解釈されている(判例)。

2016-01-07 20:44:18
羽廣政男 @m_hahiro

るとしても,「著しく少なく,かつ,・・・被害を最少限度に止める」に当たらないという判断には,裁量の逸脱濫用があるとまでは言えないと考えるので,これは違法事由とならない。

2016-01-07 20:44:07
羽廣政男 @m_hahiro

本件基準③の定める高さより高い防火塀を設置すること,及び危険物政令で義務付けられた水準以上の消火設備を増設することについては,技術的にも経営上も可能であり,実施する用意があるので,可能であるという個別事情があ

2016-01-07 20:43:46
羽廣政男 @m_hahiro

政令第23条は,「火災の発生及び延焼のおそれが著しく少なく,かつ,火災等の災害による被害を最少限度に止めることができると認めるとき」であって,政令第23条の場合,裁量の幅が極めて広い。 (4) 本件の場合,Xとしては,

2016-01-07 20:43:42
羽廣政男 @m_hahiro

(3) 政令第9条第1項第1号ただし書と政令第23条の規定振り 以上の趣旨を踏まえて,規定振りも,異なる。政令第9条第1項第1号ただし書は,「市町村長等が安全であると認めた場合」であるのに対して,

2016-01-07 20:43:33
羽廣政男 @m_hahiro

また,科学技術の進歩に伴って一般基準において予想もしない施設が出現する可能性があるため,こうした事態に市町村長等の判断と責任において対応し,政令の趣旨を損なうことなく実態に応じた運用を可能にするため」である。つまり,安全対策の手段として,保安距離規制に限定しない。

2016-01-07 20:43:14
羽廣政男 @m_hahiro

政令第9条第1項第1号ただし書は,本文における保安距離を踏まえて,防火塀等の代替手段による保安距離短縮を認めるものである。これに対して,政令第23条の立法の経緯(立法趣旨)は,「現実の社会には一般基準に適合しない特殊な構造や設備を有する危険物施設が存在し,

2016-01-07 20:43:07
羽廣政男 @m_hahiro

は,「製造所そのものに変更がなくても,製造所の設置後,製造所の周辺に新たに保安物件が設置された場合に,消防法第12条により,製造所の移転等の措置を講じなければならなくなる事態を避けること」である。つまり,安全対策の手段として,

2016-01-07 20:42:55
羽廣政男 @m_hahiro

危険物政令第23条の適用が問題となる。 (2) 政令第9条第1項第1号ただし書と政令第23条の立法の経緯 危険物政令第9条第1項第1号ただし書の立法の経緯(立法趣旨)

2016-01-07 20:42:39
羽廣政男 @m_hahiro

Xに対し,本件取扱所を本件葬祭場から30メートル以上離れたところに移転すべきことを求める命令)は,処分根拠規定の要件を充足していないのに処分をしたこと(処分要件不充足)として,あるいは処分根拠規定の要件を充足するも裁量の逸脱濫用があるとして(裁量の逸脱濫用),違法となるので,

2016-01-07 20:42:34
羽廣政男 @m_hahiro

又は製造所,貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱つてはならない。(以下略) 4項 製造所,貯蔵所及び取扱所の位置,構造及び設備の技術上の基準は,政令でこ れを定める。),したがって,本件命令(Y市長としては,消防法第12条第2項に基づき,

2016-01-07 20:42:26
羽廣政男 @m_hahiro

危険物政令第9条第1項第1号ただし書の適用がないとしても,危険物政令第23条が適用されるときは,政令第9条第1項第1号本文も適用されないから,Xには,消防法10条4項違反はなく(1項 指定数量以上の危険物は,貯蔵所(中略)以外の場所でこれを貯蔵し,

2016-01-07 20:42:05
羽廣政男 @m_hahiro

裁量の逸脱濫用として違法である(要考慮事項(考慮すべき事項を考慮し ないこと)(考慮するも過少に考慮すること))。 7 政令第23条の適用 (1) 問題の所在 仮に,本問において,

2016-01-07 20:41:57
羽廣政男 @m_hahiro

これは安全対策の代替手段として考慮すべき事情であるところ,Y市長によって発せられた本件命令は,これを考慮せず,仮に考慮したならば,本件葬祭場との距離が18メートルしかないとしても,本件取扱所を移設しないでもその安全性は確保できるのだから,

2016-01-07 20:41:36