平成27年 司法試験 論文 行政法 答案

今日の 音声ガイドは よかった 自画自賛
1
羽廣政男 @m_hahiro

また,特定しているので,「一定」性も満たす。「蓋然性」についても,本件葬祭場の営業が開始されれば,Y市長が本件命令を発することが確実なので,これを

2016-01-07 20:35:15
羽廣政男 @m_hahiro

(1) 「一定の処分」につき,本件命令は,処分の名宛人に対して,本件取扱所を移転させる義務を賦課する下命であって,①公権力性(強制性 Y市長)及び②直接法効果性(消防法12条2項)という性質を有するので,「処分」であり,

2016-01-07 20:35:11
羽廣政男 @m_hahiro

差止訴訟を選択する理由は,Xは,Y市長に対して,Xに対する本件命令をさせないことを求めているからである。 2 上記訴えの適法性(同法第37条の4)

2016-01-07 20:35:03
羽廣政男 @m_hahiro

2014(平成27)年 司法試験 論文式試験 行政法 出題の趣旨を踏まえて 参考答案例 第1 〔設問1〕 20点 抗告訴訟として考えられる訴えの例は,差止めの訴えである(行政事件訴訟法第3条条第7項)。

2016-01-07 20:34:46