- k3_neoprotester
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カナダの法律と、ケニアのガイドラインを紹介してみましたが、もうちょっと《基準づくり》の事例を紹介してみたいと思います。
2016-02-15 19:40:25次は、2013年1月に国連人権高等弁務官事務所が公表した《ラバト行動計画》という文書があるんですが、そこで提唱されているものを紹介してみます。これは、2013年の国連人権高等弁務官事務所の年次報告の《付録》として出されてるものです。
2016-02-15 19:42:48原文はこちら ⇒ beyond-the-racism.org/wp-content/upl… 和文はこちら ⇒ beyond-the-racism.org/wp-content/upl…
2016-02-15 19:43:22どこから説明しようか。このラバト行動計画には、いろいろ大事な事が書いてあると思います。まず、段落18を紹介してみる。《表現の自由》との関係を決して軽視して考えられてる訳ではないのだ、ということが良く解るかと思います。 pic.twitter.com/yU6e0GtSB1
2016-02-15 19:51:03段落21においても、表現の自由との関係もあるからHS規制については慎重に作りなさいよ、ということを示唆しています。 pic.twitter.com/Oyy7Hxo1lv
2016-02-15 19:55:03そして、ヘイトスピーチに関する問題について立法する際には、まずは、その表現を3つに分けて考えてみることを提唱しています。まぁ、なんでもかんでも刑事罰でやれ、とか言ってる訳でもないんですよね。 pic.twitter.com/TaQkbs1jUB
2016-02-15 20:01:04そして、各国の司法に対して、《犯罪となるヘイトスピーチ》を考える場合は、6つの要素に考慮すべきだ、という事を段落29で提唱しています。ちょっと長いので分けて紹介。まず、段落29の柱書のところ。 pic.twitter.com/9Z3tVypYgt
2016-02-15 20:05:53提案された6つの要素のうち、(a)~(d) pic.twitter.com/dqen1UAHRJ
2016-02-15 20:18:13t提案された6つの要素のうち、(e)と(f)。 pic.twitter.com/u9RSTodrAo
2016-02-15 20:18:47こうした6つの要素をしっかり考察しながら、対象となる表現が《犯罪となるヘイトスピーチか》ということを考えなさい、という事を提唱している訳です。
2016-02-15 20:20:49次に、人種差別撤廃委員会が2013年9月に配布した《一般的勧告35》という文書で書かれている《考え方》を、紹介してみたいと思います。人種差別撤廃委員会というのは、日本も加入している《人種差別撤廃条約》に基づいて組織されている委員会で、この条約の公式なガイドラインみたいなものです。
2016-02-15 20:27:42この一般的勧告35については、反差別国際運動(IMADR)さんが和訳したものを含む冊子を制作されていて、ホムペにUPされています。元ネタはこちら⇒ imadr.net/cerd_gc35_broc…
2016-02-15 20:30:13ヘイトスピーチの判断基準に関する部分は、主にパラグラフ13~15で、ここでよく登場する《第4条》ってのは、人種差別撤廃条約の4条のことを意味してます。この4条のaとbは日本は《留保》してますが、とりあえず、まずは参考までにざざっと。 pic.twitter.com/xxhQCUI0ru
2016-02-15 20:34:51まず、パラグラフ13。ちゃんと立法しなさいよ、と言ってるところ。(引用元)imadr.net/cerd_gc35_broc… pic.twitter.com/aBwvdlTHFL
2016-02-15 20:40:23次に、パラグラフ14。ここで《歴史的事実に対する意見の表明》については処罰されるべきではない、と指摘されてるのは結構重要かな、と思います。ヘイトスピーチ規制に対するへんな誤解になってる所でもあると思います。 pic.twitter.com/JLD8eLXDfs
2016-02-15 20:43:36次にパラグラフ15。先ほどの「ラバト行動計画」の段落29とかなりよく似ている、というのは比べて頂くと良く解るかと思います。 pic.twitter.com/AHVldyNcTA
2016-02-15 20:48:37そして、パラグラフ16。これなんかは、先ほどのラバト行動計画段落29の(c)や(f)と殆ど同じかな、と思います。 pic.twitter.com/QLNTfQQiwP
2016-02-15 20:52:52この《一般的勧告35》には、他にも結構大事なことが沢山書いてあるのですが、今回はまぁ《基準づくり》との関係で書いてますので、とりあえずこんなところで。興味のある方は是非読み込んで見て下さい。繰り返しますが、引用元はこちらです⇒ imadr.net/cerd_gc35_broc…
2016-02-15 20:54:47とりあえず、《ヘイトスピーチ》について、いろんなところで考えられてる《判断基準》みたいなものを、いくつか紹介してみました。結構いろんなアプローチがあるけど、結構似ていたり、というのがなんとなくでも解ってもらえたら幸いです。
2016-02-15 20:57:06なお、ARTICLE19という組織がありまして、これは国連関連の《表現の自由に関するグローバルキャンペーン》として組成された組織だそうですが、そこがヘイトスピーチ規制法に関する世界各国の調査をやってくれています。で、その内容を翻訳してくれている、本当に有難い方がいたりします。
2016-02-15 20:59:55twitter.com/AntiRacismTool… ←このツイートから辿って貰えると見えるのですが、興味のある方は是非いろいろ読んでみて貰えればと思います。ちなみに、ARTICLE19ってのは、表現の自由について規定する国際自由権規約19条にちなんだネーミングだったりします。
2016-02-15 21:01:54ヘイトスピーチ規制法について、ARTICLE19の調査をベースに以下のページにまとめておきました。この他にもヘイトスピーチ規制法を持つ国は存在します。調査は刑法の範囲のみで、民事は含みません。 →プロフィールから辿ってください。
2016-02-15 12:24:15