原子力エネルギーよりも早く沸騰するホウソウ業界の人
監督による他害予防コストはある所から不経済になるはず。そのラインはいうほど高くないはずだ、というのが2意見の背後にありますよね。全く同感。 しかし、一定の範囲を負担してもらうことには損害予防の意味が確かにある。ここで「そもそも義務なし」のルート、地獄の門を開いたように思えるのです
2016-03-01 19:56:08それと、監督義務者(つまりここでは責任負担者)の範囲を狭めるということは、言い方がよくないかもしれないが「誰にも責任の生じない徘徊高齢者」が増えるわけで、それが福祉面でどういう方向に作用(反動含め)していくかも問題のような気が。かえって社会的な「追いやり」が強まる気も
2016-03-01 19:56:55監督者にすら当たらないから、義務履行違反を判断するまでもなく棄却、という風に読むべきか?そうすると、お婆ちゃんとか別居の息子じゃなくても、介護内容によって棄却の道を作れる。そうすると、法廷意見が最も家族寄りになる、か?
2016-03-01 19:58:39問題はむしろ713条の方なんだろうな。 落とし所としては、行為者本人がその財産の限りで損害賠償の責任を負うというところが一番良いのではないかと思うんだが(相続すれば相続人が責任を負い、放棄すればその財産限りの責任となる)、現行規定では713条のせいで本人に帰責できない
2016-03-01 19:59:12そもそも義務なしのルートに入る代表例として老老介護と子の別居を推奨したってのが今回の判決の含意に読めてしまって。。。
2016-03-01 19:59:17木内裁判官の補足意見で、 「責任無能力制度は本人の保護制度であるが、本人が債務を負わされないということにとどまらず、本人の行動制限がされないことが重要である」 とある。 今回の判例のエッセンスは、この一文に集約されていると思う。
2016-03-01 19:59:52(Y2は本件事故の原因となった認知症者の長男) 岡部意見 Y2は法定の監督義務者に準ずべき者に該当するが民法714条1項ただし書の「義務を怠らなかったとき」により免責 大谷意見 Y2の義務と責任につき岡部意見と同様だが,成年後見人が選任されていればその成年後見人が法定の監督義務者
2016-03-01 20:00:35成年後見人であるか否か,家族であるか否かにかかわらず,深く本人の介護に関わるほど「第三者に対する加害行為の防止に向けてその者が当該責任無能力者の監督を現に行いその態様が単なる事実上の監督を超えているなどその監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情」が認められやすくなる懸念あり
2016-03-01 20:04:15もともと、我妻さんもいうように、714条は「誰かに責任を負わせる制度」で、それを監督義務者でよいのかという問題でもある。 平井先生は、名著「債権各論」で、同条は政策的規定なんだから、限定的に考えるべき とサラっと書いていて、平野先生はそれをわざわざ言及していて、おもしろい
2016-03-01 20:04:18そうすると、第二ラウンドとして、元気で同居している家族がいる場合の、義務違反の有無、というのが出てくるな。今回の判決では、そこについては何も判断せず、といったところか?
2016-03-01 20:05:10潮見先生の信山社の「法律学の森」の不法行為では、法定監督義務者であっても、実質的に監督の引き受けをしている者に限定すべきであり、逆に、法定監督義務者でなくても実質的な引き受けがあれば類推適用されうるとしていて、ロジックは違うが今回の判例と方向性は似ているのが面白い。
2016-03-01 20:06:51手持ちの基本書を漁ってみると、ほとんどの教科書は法定監督義務者に「後見人」を含めている。今回の判例が明示的に外したことから、改訂の必要性が出てきた。つまり、稼ぎ時。
2016-03-01 20:09:21成年後見人が監督義務者でないとすれば,一連の法改正の中で民法714条の趣旨が没却されることになるのではないか(成年後見人を同条の監督義務者とすべし)との大谷意見に留意しておく必要あり。
2016-03-01 20:10:08そもそも、認知症や知的障害など、行動制御に障害のある人に対し、不慮の事故を防ぐという内容の「監督責任」なんか観念しうるのか?→RT
2016-03-01 20:12:06色々基本書をあさったところ、今回の最高裁判例のロジックでの説明の本が1冊もなかった。ということは、この判例は、ものすごくインパクトのある判例で、監督責任者の不法行為の学説にめちゃくちゃ影響あるんじゃないかと思う。
2016-03-01 20:13:54今回の最高裁判決は,一見,家族や成年後見人に責任を問われることはないような印象を与えるかもしれないが,「監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情」という規範の当てはめ方によっては(事例によっては)結論がどちらにも転び得るという点にも,着目しておく必要がある。
2016-03-01 20:15:02「法定監督義務者」の根拠条文は明確かつ実質的な内容を要求する。成年後見人は該当しない。 そこからはみ出た場合について、「これに準じる」として類推適用があるかを考える。 こういったロジックが最高裁から明示された。 今後は、このロジックを前提に実務が動いていくんだろうな。
2016-03-01 20:17:08その意味で,岡部意見と大谷意見が,結論としては責任を認めなかったものの,認知症本人の長男Y2を民法714条1項の法定監督義務者に準ずる者だとしているのは,少しも奇異なことではない。
2016-03-01 20:19:45これも個人的な読み方だけど、「成年後見人じゃないから、責任おわなーい」というものではない。あくまで「ただちに法定監督義務者に該当しない」としているのも注意。 個人的には、成年後見人の身上監護が粗雑だった場合、「成年後見人の注意義務違反」からの責任が問われるのではないかと思う。
2016-03-01 20:22:48