例の最高裁判決,老老介護・子は離れて支援という場合,監督義務者にはならないという判断は,一見すると合理的だけど,逆にいえば子が同居して介護すると義務者になるというリスク。むしろ本件事案では,義務者であるという前提で義務を履行していたとする岡部・大谷意見のほうが良かったのでは。
2016-03-01 19:19:19結論が自分の感覚ともなじむ、というのもあるが、今回の判決はさすが最高裁、というべきロジックだなと。 そして意外と短い(実質判断部分は4ページ程度)。 今後出てくるであろう、介護の問題について、「何を判断要素と考えるのか」という一番大事なところをしっかりと明示している。
2016-03-01 19:20:00広島県/福山市/尾道市/笠岡市/府中市/相続/離婚/交通事故/労働事件/成年後見/不動産管理/会社顧問業務/ビギナーズネット/明日の自由を守る若手弁護士の会/相談料30分5500円/福山市大黒町1番35号桑田ビル3階/あかり綜合法律事務所/弁護士中村晃基/TEL084-983-2360/FAX084ー983-2361
【認知症の男性…列車にはねられて死亡…事故…最高裁判所第3小法廷は3月1日、男性の妻に賠償責任を認めた2審判決を破棄して、JR東海の請求を退ける逆転判決】<認知症事故訴訟>「肩の荷がおりてホッとした」JR東海に逆転勝訴の家族がコメントheadlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160301-…
2016-03-01 19:22:54あくまで実体法に依拠しつつ、かつての判例との関係もはっきりさせ、「かわいそう」「被害者が個人だったら?」という裸の利益衡量も排し、これまで若干粗雑だった不法行為論をブラッシュアップしつつ、「過剰な規範にはしない」という。 今回の最高裁判事の解釈の技術はちょっとあこがれて痺れる
2016-03-01 19:23:11童顔の悪魔。遺憾な弁護士。
現在線路内を歩いている人を再発見した運転士が、列車に乗るよう説得を行っておりますが、頑なに拒否をし線路を歩き続けているため運転再開ができない状況です。列車から一定の距離離れてしまいますと、運転士が一旦列車に戻る等で運転再開まで長引く見通しです。
2016-03-01 19:33:19加害被害が逆になった場合に介護の濃薄とかで慰謝料とかの額がそう変わるわけでもない(多少は変わる)のも気になると言えばなる(論理必然性はたぶんない)
2016-03-01 19:34:58ご紹介。今日のJR東海・認知症事件の判決文です。木内道祥判事の補足意見,岡部喜代子判事,大谷剛彦判事の意見が付されています。/ courts.go.jp/app/files/hanr…
2016-03-01 19:35:45気になって、我妻先生の不法行為(日本評論社)や我妻・有泉のコンメを読んでみると、こっちは「監督義務者の問題は被害者救済の面から」とか「ゲルマン法の団体責任」といった感じで、歴史を感じる。
2016-03-01 19:40:01その他のもらい事故リスクはやっぱり保険か。自動車ならいいけど、おじいちゃんがビルの上から落ちてきて下敷きになる事案だとどうかなあ。ビルの責任は無理あるしなあ。それは雷が落ちてくるのと同レベルであきらめる?
2016-03-01 19:41:46読点控えめ。Lv1021/ ダジャレと素数と酩酊中とおばちゃんとアンケートと焼きそばパン。画像は自分で撮影したものまたはパブリックドメイン。お題にはリプライ(ナルト)でなく引用でのお答えを推奨しています。 togetter.com/li/1082835 トップ画像は「焼きそばパン一本」
精神障害者と同居する配偶者であるからといって,その者が民法714条1項にいう「責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」に当たるとすることはできないというべきである。
2016-03-01 19:46:47もっとも,法定の監督義務者に該当しない者であっても,責任無能力者との身分関係や日常生活における接触状況に照らし,第三者に対する加害行為の防止に向けてその者が当該責任無能力者の監督を現に行いその態様が単なる事実上の監督を超えているなどその監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情が
2016-03-01 19:47:26認められる場合には,衡平の見地から法定の監督義務を負う者と同視してその者に対し民法714条に基づく損害賠償責任を問うことができるとするのが相当であり,このような者については,法定の監督義務者に準ずべき者として,同条1項が類推適用されると解すべきである
2016-03-01 19:48:14第七百十四条 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきで
2016-03-01 19:49:14