【2017年追加あり】衆院解散(首相の「解散権」)と、憲法の関係を考える。~大屋雄裕氏のツイートを中心に
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日本国憲法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
プロローグ (本題前のツイート)
2、3年前から、今月にかけての、このテーマに関する過去のツイートから
大好評「いま読む日本国憲法」は今日の朝刊で2面「7条」について紹介しています。 天皇の国事行為を規定した条文。首相の解散権の「根拠」にもなっていますが、最近は解散権の乱用が目立つという指摘もありますね
2016-05-02 09:51:28<いま読む日本国憲法>(3) 第7条 首相解散権の根拠 tinyurl.com/j74ycpp 自民党改憲草案は、天皇の国事行為について「内閣の進… w.rash.jp/?Japan&i=46199… #日本 #NIPPON #Japan #news
2016-05-02 16:03:07東京新聞いま読む日本国憲法③ 第7条 天皇が行う「国事行為」 自民党草案は衆院解散について「内閣総理大臣の進言による」というただし書きをつけました。首相一人の判断という点を明確にしようとしています。 pic.twitter.com/TLbjZEXCBy
2016-05-02 07:23:48東京新聞 :(3)第7条 首相、解散権の根拠に:いま読む日本国憲法 tokyo-np.co.jp/article/politi… "天皇が内閣の意見と違う判断をする余地を残したとすれば、天皇が象徴的存在とは言えなくなってしまうかもしれません"
2016-05-04 18:07:37東京新聞:(3)第7条 首相、解散権の根拠に もっとも首相の一存で解散を決めることに対しては「解散権の乱用だ」と、しばしば批判が上がってきたのも事実です。:いま読む日本国憲法:政治(TOKYO Web) tokyo-np.co.jp/article/politi…
2016-05-09 00:14:48待鳥聡史さん「 現在の仕組みでは、首相が政策課題に取り組もうとするほど、解散という切り札に頼らざるを得ない 」南野森さん 「 本来、解散は内閣と衆院が抜き差しならないほどの対立状態に陥った時、そのどちらを是とするかを国民に聞くもの 」 t.asahi.com/ggpl
2014-11-18 09:11:23常に与党に有利/解散は内閣と衆院が抜き差しならないほどの対立状態に陥った時、是を国民に聞くもの。対立状態がないにもかかわらず解散権を無制限に認めるならば、常に与党に都合のいいタイミングでいつでも解散できることになる。南野森さん
2014-11-18 23:56:24「衆議院の解散」と憲法の関係について、木村草太さんが詳しくかつ分かりやすく解説。 videonews.com/commentary/141…
2016-04-03 00:16:18 「解散は首相の専権事項だ。」
われわれは国会議員や閣僚がこの台詞を口にするのを、耳にたこができるほど繰り返し聞かされてきた。確かに衆議院を解散する権限は首相しか持たない特別な権限かもしれない。その意味で、それが首相の専権事項であることは間違いない。しかし、だからといって、これが「首相がいつでも好きなときに衆議院を解散できる」という意味で受け止められているとすれば、それは大きな間違いだ。いや、むしろ内閣不信任決議案の可決によらない首相の解散の是非を憲法がどう定めているかについては、最高裁判所では結論が出ず、その是非の決定はわれわれ国民に委ねられているというのが、正しい憲法解釈なのだ。要するに、あなたがこれを違憲と思えば違憲、合憲と思えば合憲ということだ。
(略)
ゲストで憲法学者の木村草太首都大学東京准教授は議員内閣制を敷くイギリスやドイツでも、首相の解散権には様々な制約が課されていることを指摘した上で、最高裁からその政治判断を委ねられた有権者一人ひとりが、この解散を正当なものと考えるかどうかを熟慮した上で、その意思を投票行動によって示すべき」との考えを示す。
首相が「ぜひこれをやりたい」と政策を提案したのに、国会が「だめだ」と反対し続ければ、いつまでたっても決まらない。国会の中での多数派と首相の意思が違う時は、衆院を解散し、どっちがいいのか選挙で国民に判断してもらった方がいい。それが解散をすることの意義です。(木村草太氏)
2016-04-10 16:44:13木村草太氏@NHK第一 「総理が衆議院を自由に解散できるのは問題がある」 「与党が有利な時に解散するとはけしからん(意訳」 この手の人たち、自民党政権でなくとも同じことを言うのかしら。
2016-05-06 06:24:31木村草太 「首相の衆議院解散権について」2016.05.06 youtu.be/o324PYUNJ6k @YouTubeさんから
2016-05-06 10:55:06NHKの深夜ラジオには、報道の良心を感じる。今朝も木村草太さんの「衆議院解散権は総理大臣の専権事項なのか」という憲法解釈からみた問題点を指摘されていた。政権のトップが、自由に議会を解散できる国は少ない。
2016-05-07 00:40:18Q 7条を根拠に行われた衆院の解散が違憲であるかは、たとえ有効無効の判断が法律上は可能でも、一見極めて明白に違憲無効と認められない限り、裁判所の審査対象とはならないと判断した(新22-18) A 違う。留保を付さずに裁判所の審査権は及ばないとした(苫米地事件判決) #憲法
2016-05-11 14:08:54【このへんから本題に】
首相が好き勝手に衆議院解散できるなんていう憲法解釈はおかしいやろ!と常々思ってたが、今日の朝日で初めてそういう指摘を見た→(異議あり)制限ない「首相の解散権」時代遅れ 統治システムを憂える政治学者、野中尚人さん:朝日新聞デジタル asahi.com/articles/DA3S1…
2016-05-13 09:06:17――とはいえ、憲法で認められているとの解釈があるわけですよね。
「憲法は明示的に恣意(しい)的な解散をやるなとは書いていないし、明示的にどんな解散もできるとも書いていません。しかし、だからといって、憲法が改正されない限り、首相が解散するのを止める方法はないというのは誤りです。責任ある政党の間で、任期満了まで、不信任にならない限り衆院を解散しないことに合意すればいいのです。つまり政治的な知恵の問題です」
(異議あり)制限ない「首相の解散権」時代遅れ 野中尚人さん:朝日新聞デジタル asahi.com/articles/DA3S1… 「現憲法下で衆院議員が任期を満了したのは1976年12月の三木武夫内閣時だけだ。…圧倒的多数の19回が69条を根拠としない解散で、7条解散とも呼ばれている
2016-05-13 09:38:59【憲法・最頻出判例】最大判昭35年6月8日の苫米地事件。ほぼ毎年出題されている最重要判例。最近も区H24で出題、国家系も超頻出。統治行為論の説明⇒衆院解散の性質⇒解散への司法審査限界の説明の流れをしっかりおさえる。#憲法 #択一 pic.twitter.com/rFMUqAAJ9W
2016-05-13 23:20:01Professor of Constitutional Law, Ph.D. "Aux sources nouvelles du droit"『結社の自由の法理』『憲法裁判所の比較研究』『一歩先への憲法入門』。Lift up your hearts!