【2017年追加あり】衆院解散(首相の「解散権」)と、憲法の関係を考える。~大屋雄裕氏のツイートを中心に
- gryphonjapan
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少し前の記事ですが、時代遅れも何もそもそも解散権の明文規定がないので、まずそこからでしょうか/(異議あり)制限ない「首相の解散権」時代遅れ 統治システムを憂える政治学者、野中尚人さん:朝日新聞デジタル asahi.com/articles/DA3S1…
2016-05-16 08:30:43「ヨーロッパの主要国は、政治家、官僚を問わず、統治のシステムをよりよいものにしようと常に工夫し、努力しています。」というのはその通りだと思います。その結果が頻繁な憲法改正なわけでして。イタリアでは上院改革の改憲手続が始まっていますね。
2016-05-16 08:33:21憲法改正は「内閣の衆議院解散権の明文規定化」から始めるのが良いと思っています。確立している政治慣行を明文化するというのは、憲法改正の十分な理由になります。あわせて、近時の欧州諸国のように「解散権の制約」を入れるかどうかがポイント。ここは政権・与党の胆力が試されるところです。
2016-05-16 08:47:20憲法改正しなくても、イギリスのように「内閣不信任のとき以外は解散できない」という立法をすればいいと思います。日本は選挙が多すぎる。 twitter.com/inotake77/stat…
2016-05-16 09:28:44@ikedanob 選挙が減ればそれだけ共産党から供託金を没収する機会が減る。(衆議院は¥300万円)
2016-05-16 09:33:22国民からの選挙で選ばれた議員の身分を一斉に奪う衆院解散の権限制約を立法で実現しようとするのは、粗い考えだ。RT @ikedanob 憲法改正しなくても、イギリスのように「内閣不信任のとき以外は解散できない」という立法をすればいいと思います。日本は選挙が多すぎる。
2016-05-16 10:48:15衆院解散により、有権者から信任を得た議員は全員クビになる。これだけ重い結果を伴う衆院解散権に制約はないのか。憲法学者の間ではあり説となし説が衝突していたが、与党の思惑に沿った解散が横行している現状では、これらの議論は意味をなさなくなっている。改憲によってきっちりと制約すべきだろう
2016-05-16 10:58:57憲法は与党の思惑に沿った衆院解散を想定していない。抜き差しならない争点が急浮上し早急に有権者の信を問う必要が生じる等の正当な理由がない限り、解散権は制約されるべきだ。繰り返すが解散によって衆院議員全員がクビになるのだ。結果の重大性を鑑みれば当然のことだろう。改憲により制約すべき。
2016-05-16 11:03:19なお英国で意味があったのは,あの時保守党と自民党の連立だったからというのが大きいと思う。解散は首相の専権事項だったとしても,法改正は自民党の賛成なしにはできない。>解散を禁止する法律
2016-05-16 13:56:23@discoder_x 総理大臣が衆議院解散を決定するが、天皇はそれに承服できないとして執行をサボタージュすることはありうるはずです。総理大臣は裁判に訴えて強制執行させることができるのか。天皇に被告適格性はあるのか。@inotake77
2016-05-16 13:58:44「どうしても国民に信を問いたいので、与党の皆さんには不信任案を可決して頂きたい」とか首相が演説する政局、とか twitter.com/umedam/status/…
2016-05-16 14:00:11@masuda_ko_1 いわゆる七条解散の問題ですよね。 まあ根本的に、少なくとも現行憲法の明文の曖昧な部分を突いて恥じないような連中ではなく、民法や刑法などについてまともな議論ができる立法を持ててから憲法改正について議論して決して遅く無いと考えます。
2016-05-16 15:38:44Professor of Jurisprudence, Keio University Faculty of Law. Dean, Keio Univ. Correspondence Courses. Visiting Prof., Nagoya Univ. PhD Professional Office.
言うまでもなく我が国には馴れ合い解散という先例があるわけでございますからな。 twitter.com/Mahal/status/7…
2016-05-16 19:56:39@BigHopeClasic ところで、イギリスの下院解散規制に関する2011年改正見たら、一応与党がセルフ解散的な不信任を出す余地はあるようですね。 dl.ndl.go.jp/view/download/…
2016-05-16 20:04:27@Mahal まあ、当然国民の信を問うべき問題というのも存在しうるわけですし、そこで馴れ合い解散ではかえって国民の信を損なうでしょうしね。
2016-05-16 20:11:14与党が内閣不信任案を提出して賛成することが禁止されているわけではないのでどうしても解散したければ野党の協力を得なくてもそうすればいいのだが、なんか変じゃねえ? というのが現行解釈(総理に解散権あり)の一つの根拠だったり。 twitter.com/Mahal/status/7…
2016-05-16 21:11:58やはりそうなるよなあ。 不信任案以外は解散できなくても、理論的には与党のトップである首相が党に命じて不信任案を出す。「あくまでこの時期に民意を問うための形式上な不信任です」といえば、まあ理屈は立つ twitter.com/takehiroohya/s… @takehiroohya
2016-05-16 21:33:53@gryphonjapan @takehiroohya ドイツはそうですね。メルケルの前の人、シュレーダー?がやってませんでしたっけ。日本の地方議会も、形式的にはそうですね。
2016-05-16 21:37:13ドイツはやや特殊で、不信任決議は後継首相の選出と同時でないと行なえない(従って解散の手段にならない)ため、信任決議の否決を使いますが大統領の同意が必要でハードルが高く、違憲という主張もあります。シュレーダーが使ったのはその通り。 twitter.com/shiroutosuisan…
2016-05-16 21:42:40日本の地方議会も形式的にはそうですが、要件が厳しい(2/3出席・3/4多数)ので簡単には使えないのに加え、二元代表制で首長と議会多数派が一致しているとは限らないので国会の場合ほどの不自然さはないように思います。 twitter.com/shiroutosuisan…
2016-05-16 21:45:44音声だけれども。 首都大学東京大学院 教授 木村草太 「憲法と解散権」 www4.nhk.or.jp/r-asa/338/ @shiroutosuisan @takehiroohya
2016-05-16 21:54:19解散の大義ってなんだ~南野森さんに聞く ameblo.jp/lovemedo36/ent… では 「国政にとって必要性がないままの解散は、まさに解散権の乱用」 @shiroutosuisan @takehiroohya @Mahal
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