【2017年追加あり】衆院解散(首相の「解散権」)と、憲法の関係を考える。~大屋雄裕氏のツイートを中心に

自分も、衆院が解散されるのを何度も見たことがありますが、「実は首相が衆院を解散できるのかどうか、憲法を読んでもはっきりとは分からない」という話を最初に聞いたときはけっこう驚きでした。 それがいいのか、悪いのか? その状態を続けるべきか、改憲して「できる」あるいは「できない」をはっきりさせるべきか? こんな議論を、主に大屋雄裕氏のツイートを軸にしながら。井上武史、木村草太、南野森氏ら憲法学者のツイートや名前も出たり。
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リンク さぶろうの WORDS OF LOVE 『解散の大義ってなんだ~南野森さんに聞く【朝日新聞】』 安倍晋三首相が21日午後、衆院を解散しました。衆院任期の半分にも満たない段階での解散に疑問の声が上がっています(集団的自衛権でも原発再稼働でも民意を問わなかっ…

転載されたものからの
孫引きで恐縮ですが

http://ameblo.jp/lovemedo36/entry-11955189567.html

憲法学者の南野森氏
朝日新聞のオピニオン欄「耕論」より

====================

…日本国憲法では、誰がどういう場合に衆院を解散できるのか、明確に定めた規定がないため、69条に定める内閣不信任決議案が可決、または信任決議案が否決された場合に限られるという説(限定説)と、天皇の国事行為を定めた7条3項を根拠に内閣はいつでも自由に衆院を解散できるという説(非限定説)に分かれました。

(※一度は「不信任案限定」とされたが)

その後、吉田内閣は非限定説の立場を採用して不信任決議なしで衆院を解散。「抜き打ち解散」と呼ばれました。これがその後も踏襲されて、解散権は首相の「伝家の宝刀」に…
(略)
本来、解散は内閣と衆院が抜き差しならないほどの対立状態に陥った時、そのどちらを是とするかを国民に聞くものですから、そうした対立状態がないにもかかわらず解散するには、国民の意思を問うべきよほど大きな論点がなければなりません。それがないのに解散権を無制限に認めるならば、常に与党に都合のいいタイミングでいつでも解散できる…
(略)
…大きな争点すらない。解散を求める国民の大きな声が聞こえてきたわけでもない。解散の判断は政権与党の政治的計算のみです。国政にとって必要性がないままの解散は、まさに解散権の乱用と評価されても仕方ない…(後略)

Takehiro OHYA @takehiroohya

①まあ切込隊長氏の都知事選の形容(50億ガチャ)じゃないですが総選挙には莫大な人的経済的資源が必要になるわけで、面白半分にやるんじゃねえという話は当然にあります。 twitter.com/gryphonjapan/s…

2016-05-16 22:03:54
Gryphon(INVISIBLE暫定的再起動 m-dojo) @gryphonjapan

解散の大義ってなんだ~南野森さんに聞く ameblo.jp/lovemedo36/ent… では 「国政にとって必要性がないままの解散は、まさに解散権の乱用」 @shiroutosuisan @takehiroohya @Mahal

2016-05-16 21:58:09
Takehiro OHYA @takehiroohya

②他方、そこで解散権を法的に拘束しようとしてもあまりうまくいかない。「不信任の場合のみ」が機能しないか不信任決議の意義を減殺するという点は前述。 twitter.com/gryphonjapan/s…

2016-05-16 22:06:04
Takehiro OHYA @takehiroohya

③「与党議員は不信任に参加できない」とすると議員の独立性を損なうし、ハプニング解散(1980)のように与党内で対立が本当に生じた場合を処理できない。 twitter.com/gryphonjapan/s…

2016-05-16 22:07:13
Takehiro OHYA @takehiroohya

④もう不信任もやめて定期的な選挙だけにするというのは、当然ながら政府に対する民主的統制を著しく弱める。うまい方法がないので、もう解散の適切性については人民の判断に委ねるしかないんじゃねえかというのが通説的見解でしょうね。 twitter.com/gryphonjapan/s…

2016-05-16 22:09:54
Takehiro OHYA @takehiroohya

⑤つまり政権としては好都合なタイミングを見計らって解散するものの、その適切性や必要性は有権者の判断材料になるから、それでいいと。この場合、成功した解散の大義についてやいやい言うても所詮は引かれ者の小唄ということに文字数(終) twitter.com/gryphonjapan/s…

2016-05-16 22:11:54
gryphon(まとめ用RT多) @gryphonjapan

井上武史氏は「首相の解散権を明文規定化する改憲が必要では」と仰ってますね。 こういう時、このままにしておくのと 首相に不信任以外の解散権が「ある」or「ない」と明文化するのと どちらが立憲主義なりや? twitter.com/inotake77/stat… @takehiroohya

2016-05-16 22:26:11
井上武史 Takeshi INOUE @inotake77

憲法改正は「内閣の衆議院解散権の明文規定化」から始めるのが良いと思っています。確立している政治慣行を明文化するというのは、憲法改正の十分な理由になります。あわせて、近時の欧州諸国のように「解散権の制約」を入れるかどうかがポイント。ここは政権・与党の胆力が試されるところです。

2016-05-16 08:47:20
Takehiro OHYA @takehiroohya

「読んだだけでは憲法実践が理解できない憲法」のどこが立憲主義的かというのが私の年来の主張でして、理解がほぼ一致している点だけでも明文化しておけと思うのですが、とにかく変えたくない派が「蟻の一穴」論で抵抗するのです。 twitter.com/gryphonjapan/s…

2016-05-16 22:30:48
Masahiro Kozuka @Masahiro_Kozuka

おっしゃることはわかるけども,自分の専門でもほぼ異論が皆無のところでも全然明文化されませんからねぇ…(;´・ω・) ええ。現行憲法は(も)租税法律主義(課税要件法定主義)を謳ってますけども。 twitter.com/takehiroohya/s…

2016-05-16 22:35:09
たろう teacher @tomo_law_

@inotake77 @KatsutoshiYokoi これはまさにそう。あとは、適正手続条項ように通説に合わせた改正とか。そういうのであれば、改正も合理的だと思うのですよ。

2016-05-16 22:43:49
絶望党員 @zetuboutouin

@takehiroohya その手のともかく一字一句足りとも憲法はならない「絶対的護憲主義」と立憲主義は相性が悪いように思うのですが、何故か最近は両方を主張する憲法学者が多くて常々疑問に思っています。

2016-05-16 23:08:13
趙 秋瑾♥ @Zhaoqiujin

だったら成文憲法をやめちゃえばどうですか?読んでわからない成文憲法なら、英国みたいにそんなモノ持たなくたってどうにでもなるんじゃないですか? twitter.com/takehiroohya/s…

2016-05-17 00:08:06
ゴミクズと言われたひと美濃国ノ弾左衛門安吉 @nagazaru1

@inotake77 国民主権に基づく首相罷免権が国民にないのに、国会の解散権を明文化するのがおかしい。 天皇の国事行為の代位として解散権行使があるということ 天皇という機関の意味が無くなってしまう

2016-05-17 00:09:55
井上武史 Takeshi INOUE @inotake77

たしかに、解散の大義など問う必要などないですね。それも含めての有権者の判断ですから。 twitter.com/takehiroohya/s…

2016-05-17 00:13:06
Takehiro OHYA @takehiroohya

ねえ。というか立憲主義は(その内実はともかく)憲法制定権力による憲法制定行為に意義があるとするので、同じ憲法制定権力が出てくれば憲法規範が変更できるとする必要があるわけです(と書けばgood old lawとの違いは歴然ですね?)。 twitter.com/zetuboutouin/s…

2016-05-17 00:29:19
Takehiro OHYA @takehiroohya

解散から投票までの期間において大義を問うことの政治的意義がないとは申しませんが(にこやかに)。 twitter.com/inotake77/stat…

2016-05-17 00:30:44
Takehiro OHYA @takehiroohya

まあ書ききれない「憲法慣習」部分があるというのはどこの国でもそうなのですが、イギリスの不文憲法にも「このへんが憲法規範じゃねえか」と言われる成文法典はあるんですよ。単一でも明確でもないというだけで。 twitter.com/Zhaoqiujin/sta…

2016-05-17 00:33:06
井上武史 Takeshi INOUE @inotake77

ご指摘の通り、政治的意義しかないですよね。解散権の乱用などの議論がありますが、そもそも権利自体が書かれていないのに、その濫用を論じる実益はありませんね、という意味です。 twitter.com/takehiroohya/s…

2016-05-17 00:33:34
Takehiro OHYA @takehiroohya

租税法は内閣法制局の統制すら及んでいないと指摘されている例外的な分野なのでちょっとその何というか(もう一つは年金)。まあ民法にも刑法にも条文に書かれていない大原則がある国ではあるのですが、「せめて憲法くらいは」という話なんですよね。 twitter.com/masa_koz/statu…

2016-05-17 00:36:12
井上武史 Takeshi INOUE @inotake77

ある著名な政治学者は、メディアが政局を好んでいる、という事情を指摘されていますね。 twitter.com/kous37/status/…

2016-05-17 01:01:45
神田憲行 @norikan2

憲法改正のポイントのひとつとして井上先生は「内閣の衆議院解散権」について挙げておられる。先日大阪弁護士会主催の講演では木村草太先生も同様の指摘をされていた。集自権解釈では意見が違うお二人だが、ここでは一致。恐らく憲法学者の改正論の最大公約数が「解散権」ではないか→

2016-05-17 08:46:54
Takehiro OHYA @takehiroohya

①昨晩の話の補足。法律家であればおそらくほぼ全員が同意するのは、誰が読んでも一定の理解に達する完全な法典は作れない、ということ(ナポレオン法典の夢とその挫折、あるいはベンサムのパノミオン構想)。典型的なトラブルは法制定時に予想していなかった事態への対応。

2016-05-17 17:18:19
Takehiro OHYA @takehiroohya

②なので、どうしても共通理解とか慣習に頼る部分は出てくるというのが第一の話。しかしこれを放置していると運用・教育コストが次第に上がっていく。近年ではグローバル化の影響があり、「外国の法曹や利害関係者に対して説明可能か」という問題も考慮しなくてはならない。

2016-05-17 17:19:51
Takehiro OHYA @takehiroohya

③だから明文改正によって解釈の範囲を限定し、運用・教育コストを下げる試みが必要になる。のだが、法改正は法改正で一時的にかなりの社会的コストが必要になるという問題がある。具体的には国会での審議日程とか法制局の審査時間とか所轄官庁の担当官の労働とか労働とか労働とか。

2016-05-17 17:22:19
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