某事件に係る北田暁大先生とintoleranceとの往還等
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故に、「労務に係る主管箇所として職制に労務部が定められている場合、同部は事件の詳細そのものについて、直接公表することはない」が原則です。 続 twitter.com/a_kitada/statu…
2016-05-29 19:23:16たとえば弊学であれば、何らかのハラスメント案件が発生し、その事実について知りえたとしてもー加害者/被害者いずれの場合もー、事実認定を含めた正式な裁定プロセスに入ったら、不確定な情報の流布は控え、確定した新事実があれば公的な手続きにのせる、というのが常道かと思いますが違うのですか?
2016-05-29 19:02:03不確定な情報の流布は、まずは被害者の安全確保といった点から、そして申立てを受けた被疑者の公正な裁定を受ける権利保全のため回避する、というのが手続き的正義であり、法的プロセスに入ったのであれば、なおさら、事案そのものを公言するのは理に適った振舞いであるとは思えません。
2016-05-29 19:06:14それを「隠蔽工作」「加担」というのであれば、この法治国家においてはイントレさんの「告発すべき」という主張こそ挙証責任があるのではないですか。これを「隠蔽」「加担」と週刊誌が書くならわかります。しかしソーシャルを自認しているかたがそのように私的制裁を推奨することの理由が分かりません
2016-05-29 19:10:07むろん法的な責任のみが責任の全てではなく、社会学者の端くれとして、社会的責任があるということは理解しております。そしてそれが重要であることも。しかし法的な裁定がなされているさなかに不確定な情報を流すことが、理に適っているとすれば、それは社会的・私的制裁の擁護にほかなりません。
2016-05-29 19:14:13容疑者段階での、被疑内容を確定したようなマスコミ報道のあり方を肯定するのであれば、わからなくもなく、その意味でわたしはネトウヨさんたちのほうがよっぽど理解可能と感じます。リベラルを自認される方、スキャンダラスな報道を批判されるかたが私的制裁を推奨する「社会」の怖さを痛感してます。
2016-05-29 19:17:12ましてや、別件裁判の支援者事務であり、支持団体の継続を含め事態に対応してきた岸さんを非難することができるでしょうか。厳しい刑事処分がなされれば、支援の会も散会していたでしょう。しかし別件であること、そして刑事事件としての確定の時期を鑑みたとき、あなたの論には合理性を見いだせません
2016-05-29 19:22:56岸さんがこの件で悩んでいたことは知っています。その苦悩を当事者にも伝えていたことも。明秀さんが事実をむしろちゃんと明らかにすべきとの立場をとられていたことも知っております。しかし在特会裁判の支援を休止する理由はこの法治国家においては否定されえないのです。
2016-05-29 19:26:29しかし、①職場で暴行が行われ、②当該暴行を第三者(他の社員)が見ており、③被害者または当該第三者から労務部に通報が為され、④労務部が加害者に事情を聞いたところ暴行の事実を認めている場合、就業規則に定める懲戒手続にすぐ入ります。 twitter.com/a_kitada/statu…
2016-05-29 19:26:06今後考えられる民事を念頭に置くなら、③④の過程のまっただなかですね。なにを求めているんですか。 twitter.com/Royal_Wedding/…
2016-05-29 19:27:56隠蔽工作も加担も何も、時間的にようやく刑事処分について支援者が検討に入ることのできる時期でしょう。法的な事実認定なんてどうでもいいから不確定でもヤバそうな話はどんどん流せ、吊るせ、というのであれば理解できます。共存したくない他者ではありますが。
2016-05-29 19:31:10入り口の話のはずが長くなってしまいましたが、以上のような理由において、わたしは「知っていた/なかった」という責任判断の規準は不当であると考えます。これは党派性の問題ではなく、正義の論理の話です。
2016-05-29 19:32:57さて私は「知っていた」し、一部カウンターの暴力性に問題を感じる人たちは、むしろ当然「知っていた」わけです。そのうえで正確な情報と法の判断を待っていた。知っていた/知らないという基準でいくと、少なくない反カウンターの人たちも知っていたことになります。私はこの基準に意味を見いだせない
2016-05-29 19:36:39カウンターの趣旨に賛同しつつ、そこに暴力性があるならばそれを糺していくべきという立場の人たちほど、漠然とではあれ知っていた。しかし多くの人たちはあららさんのように、事態の深刻さを鑑み慎重に状況判断をされていたように思います。どんな事案であれ、それが理に適った判断ではないでしょうか
2016-05-29 19:41:05いまやっとある程度の説明責任を提示できるほどに事実認定が固まってきたところであり、「そろそろ」というあららさんのご見解はよくわかります。また個人的には、報道後の関係者による弁明や挑発的な応答は不適切な部分も少なくなったと思います。それに与するものではありません。
2016-05-29 19:44:57これも個別各社の就業規則如何によりますが、一般には(大抵は非公開で、本当に会社によりますが例えば役付取締役全員で構成される)賞罰審査委員会が開催され、事件の詳細[被害者の訴え、加害者の自認、第三者の証言]を労務部が読み上げます。 続 twitter.com/a_kitada/statu…
2016-05-29 19:32:28それであなたは賞罰審査委員会の段階で総括を求められているのですよ?そこをどう説明されるのか。 twitter.com/Royal_Wedding/…
2016-05-29 19:47:07討議が一致した場合または一致しない場合において賞罰審査委員会規程に定める議決方法が執られた場合に、どの懲戒処分に相当するか確定します。その後、これも個別各社の就業規則によりますが、 続 twitter.com/a_kitada/statu…
2016-05-29 19:41:54ただし、会社が被雇用者に対して懲戒行為を行うには、後に「不公正な手続きにより懲戒処分を受けた」と加害者から訴えられることを避けるため、会社は非常に慎重な手続きをとります。 続 twitter.com/a_kitada/statu…
2016-05-29 19:29:36慎重な手続きをとればよいのではないでしょうか。 本件は社の話ではなく法的プロセスに入った事案です。規則と社会的なものを尊ぶあなたが、そこで岸さんの責任を問う根拠が知りたいのです。 twitter.com/Royal_Wedding/…
2016-05-29 19:49:52そして、その場で被害者・加害者(場合によっては目撃していた第三者)が申述の機会が与えられます。以上の手続きが終わったのち、就業規則の懲戒の章が開かれます。 続 twitter.com/a_kitada/statu…
2016-05-29 19:35:40これも個別会社によりますが、譴責→罰俸→出勤停止→諭旨解雇→懲戒解雇の条件を記した各条各号のどの処分に相当するか、労務部が見解・原案を述べます。そしてその相当性について賞罰審査委員会の構成員が討議します。 続 twitter.com/a_kitada/statu…
2016-05-29 19:39:06討議が一致した場合または一致しない場合において賞罰審査委員会規程に定める議決方法が執られた場合に、どの懲戒処分に相当するか確定します。その後、これも個別各社の就業規則によりますが、 続 twitter.com/a_kitada/statu…
2016-05-29 19:41:54①賞罰の簡単な事由②就業規則に定める懲戒処分の○条○号に相当する旨を付して、「左の者、■■に処す」と主要事業所に掲示されます。 手続きとしては以上です。 続 twitter.com/a_kitada/statu…
2016-05-29 19:44:08当然ダメでしょう。 twitter.com/fujisan_Ed/sta…
2016-05-29 19:50:52「しかし法的な裁定がなされているさなかに不確定な情報を流すことが、理に適っているとすれば、それは社会的・私的制裁の擁護にほかなりません」 被害者の実名や所属などのプライバシーを暴露するのは社会的・私的制裁にあたらないのでしょうか? twitter.com/a_kitada/statu…
2016-05-29 19:20:02