書籍『ハラスメントの事件対応の手引き』の読書メモ

水無月(@giugno_june)さんによる、書籍『ハラスメントの事件対応の手引き 内容証明・訴状・告訴状ほか文例』の読書メモです。 (水無月さんによると、読んでいる途中のようです)
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ツイート主・水無月さんの読書メモ

水無月@アカハラ @giugno_june

ハラスメント関連書籍① ある方から勧めていただいた本、かなり実践的です。弁護士向けで職場のパワハラがメインですが、教員→学生や教員→教員のハラスメントについての判例や訴状文例などが載っています。 ハラスメントの事件対応の手引き amazon.co.jp/gp/product/481…

2017-04-23 14:31:12
水無月@アカハラ @giugno_june

ハラスメント関連書籍② ギフトオーサーシップについての事例他 pic.twitter.com/RIQygDBwcR

2017-04-23 14:54:10
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水無月@アカハラ @giugno_june

この本について色々まとめたくはあるけど、あまり読む時間がないのと写真転載は憚られるのでもっとあとになりそう。 他の関連書は読んでいないけれどかなり実務向けな印象。 ただよく読むと研究室内部のアカハラで教員→学生の例は比較的少ないですね。 教員が他の教員や大学を訴える例が半分ほど。 pic.twitter.com/yTZUFC7jGq

2017-04-23 15:16:49
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水無月@アカハラ @giugno_june

アカハラに関しては緊急性、継続性、重大性、信憑性について判断しそれに準じた措置をとる。

2017-04-24 20:57:40

(注意:↑このツイートは、水無月さんが、ある大学のハラスメントに関連する通則に基づいた解釈のツイートだそうです。by まとめ者・仲見満月)

水無月@アカハラ @giugno_june

申し立ての際にあらかじめ大学の就業通則を読んで何に触れている可能性があるのかをアピールした方がいいのかもしれない。

2017-04-24 20:58:42
水無月@アカハラ @giugno_june

教員によるハラスメントに関して、業務遂行中の行為であれば民法709条による損害賠償請求が行える。 大学が国立大学法人であれば国家賠償法第1条第1項が適応され得、加害教員の個人責任が問うことが出来ない可能性がある。

2017-04-24 21:36:06
水無月@アカハラ @giugno_june

判例をざっと見た感じ、教員に対する個人責任はあまり問われることが多くない印象。 むしろ大学側に責任があるとしているものが多く、労基法で守られている教員に対して学生の立場は弱い。 教員間のハラスメントではその限りではなく民法709条に基づいた判決が個人に適用されている。

2017-04-24 21:41:53
水無月@アカハラ @giugno_june

一連のツイートは付け焼刃の知識なので、用語使用、解釈、その他が正しいかどうかは分からない。

2017-04-24 21:46:45
水無月@アカハラ @giugno_june

同人誌で"ハラスメントの倒しかた"とかあったら欲しいですね。

2017-04-25 01:18:22
水無月@アカハラ @giugno_june

無理ですとか身も蓋もないことが書いてそう。

2017-04-25 01:20:49

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