子どもの連れ去り(実子誘拐)の違法性を理解するツイートまとめ

日本で頻発横行し国際的に非難を浴びている子どもの連れ去り・親子引き離しの強要 それは合法なのでは無く,本来違法な筈の脱法行為であることが理解できるツイート
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一人静 ~ 風の中で @sizukahitori

連れ去りは施設に預けた子供を実の父母が連れ去っても、夫婦間と同じ保護法益で224条犯罪です。そこで、施設長の他に子供の日常生活の世話をする職員がいる場合、告訴人は誰ですか?単身赴任の父親が他人に子供を連れ去られた場合、父親は告訴権者になり得ますか?貴女はこの犯罪をどう説明しますか。 twitter.com/aimatsu2000/st…

2018-11-17 20:59:30
一人静 ~ 風の中で @sizukahitori

主たる監護論で、ひとつ問題提起するよ。子供の連れ去りは224違犯だけど、何も夫婦間の連れ去りだけではなくて、例えば、父母が何らかの事情で施設に子供を預け、施設の長の監護監督下で生活している子供を、施設長の同意なく父母が連れ去れば、実の父母でも224の未成年者拐取犯罪なよ。→

2018-10-29 22:49:12
一人静 ~ 風の中で @sizukahitori

→それは、施設長の監督監督権を侵害したことになるから。でもね、夫婦間の連れ去りに於いて『主たる監護者論』を採用するならば、施設の連れ去りも、同じ224だし、保護法益も夫婦間と同じ監護監督権なんだよ。つまり、これまでは施設長を被害者とする未成年者拐取犯罪であったけど、施設で実際に→

2018-10-29 22:54:41
一人静 ~ 風の中で @sizukahitori

→それは、施設長の監督監督権を侵害したことになるから。でもね、夫婦間の連れ去りに於いて『主たる監護者論』を採用するならば、施設の連れ去りも、同じ224だし、保護法益も夫婦間と同じ監護監督権なんだよ。つまり、これまでは施設長を被害者とする未成年者拐取犯罪であったけど、施設で実際に→

2018-10-29 22:54:41
一人静 ~ 風の中で @sizukahitori

→ご飯やお風呂生活全般の世話をしているのは、多くの場合、施設長ではなく職員でしょ。その場合、主たる監護者論からすれば、施設から拐取されたら、被害者は職員にせざるを得なくなる。わかるかな?変でしょ。職員が監護監督権者ですか?保護法益は職員が有するものですか?わからないだろな→

2018-10-29 23:00:41
一人静 ~ 風の中で @sizukahitori

→同じ224で、同じ保護法益で、片やオムツ換えたり保育園お迎え、ご飯やお風呂をする親が主たる監護者で、施設の生活だけは、実際に食事やお風呂や生活の面倒を見ているのは職員でも、主たる監護者は施設長です、なんて矛盾してくるでしょ。つまり、ご都合主義で主たる監護者なんて運用しついると→

2018-10-29 23:06:33
一人静 ~ 風の中で @sizukahitori

→別の事件の時に、法執行に齟齬が生じることにもなりかねず、警察権行使に混乱を来すこととなるでしょう。家裁や離婚弁護士はそんなこと考えてないから。以上、問題提起でした。わかるかな?

2018-10-29 23:09:52

DVは,未成年者略取誘拐の違法性阻却理由になるのか?

井上武史 Takeshi INOUE @inotake77

子の連れ去られ被害者は父親だけでなく、母親の場合も少なからずあります。DVについても同じ。妻は3人に1人、夫も5人に1人がDV被害者であることは内閣府の調査で明らかにされています。子の連れ去り問題等の解決は、男女や父母の立場を入れ変えても公正で受け容れ可能なものである必要があります。

2018-09-21 15:20:07
たろう teacher @tomo_law_

@inotake77 夫婦の関係には色々な形があります。また他人への家庭への関心が極端に低い日本においては、先生の提案はおそらく夫による妻への虐待を助長します。先生が問題視するような法制度の今でさえ、それは残っているます。同居の段階から子の処遇等を適正に話し合う事を可能にする土壌や制度の方が先では?

2018-09-20 09:05:42
井上武史 Takeshi INOUE @inotake77

論点がズレているように思いますが、「一方親による他方親への虐待(DV)は、他方親による子の連れ去りを正当化する理由にはならない」ということです。これは私の知る限り、条約もそうですし、他国の実子誘拐罪においてもそうです。そのあたりも整理しつつ、よい制度を一緒に考えられればと思います。 twitter.com/tomo_law_/stat…

2018-09-20 10:01:40
たろう teacher @tomo_law_

@inotake77 ならば、きちんと現場の状況を調べていただけたらと思います。 そして「本当は良くないはずの連れ去りが余儀なくされている現状」も知っていたただければと思います(それが正解ではないので) 私自身は、学者と実務家がより良い関係を作れれば、良い制度が作れると思ってるので、協力は惜しみません。

2018-09-20 09:47:07
たろう teacher @tomo_law_

@inotake77 ならば、きちんと現場の状況を調べていただけたらと思います。 そして「本当は良くないはずの連れ去りが余儀なくされている現状」も知っていたただければと思います(それが正解ではないので) 私自身は、学者と実務家がより良い関係を作れれば、良い制度が作れると思ってるので、協力は惜しみません。

2018-09-20 09:47:07
井上武史 Takeshi INOUE @inotake77

私は注意して父母の一方に肩入れする議論を避けています。条約も性別中立的です。父であっても子の連れ去りは許されません。現行法や運用が連れ去りを認めていることを問題視しています。またDV被害経験も妻が3人に1人、夫が5人に1人で、夫による妻への虐待だけを問題視するのもフェアではありません。 twitter.com/tomo_law_/stat…

2018-09-20 09:38:37
一人静 ~ 風の中で @sizukahitori

先生のこのTwは重要で、警察を含むDV行政措置に対しても子供の連れ去り引き離し問題の根本を指摘するものです。特に警察権執行実務は、本来保護法益の違いや、その違いによる擬律を精査すべきところしていない。これを私は10年前から『DV行政の犯罪性』と表現。先生のこの指摘は重要中の重要。 twitter.com/inotake77/stat…

2018-10-28 09:57:18
一人静 ~ 風の中で @sizukahitori

DVに関する総務省や警察庁の25年通達、更に市町村を含めた国や自治体のDV行政は、身体的にせよ精神的にせよ、夫婦の間でこうしたこうされたという状況への対応を示しているだけなのよ。で、一方の親と子供の関係は別物の法益で評価すべきところその認識がないから平気で子供の所在まで非開示する。

2018-11-24 09:07:58
一人静 ~ 風の中で @sizukahitori

配偶者間で身体的暴力だか精神的暴力だか何だか知らないけど、それと子供の連れ去りは別物。DVだから誘拐略取していい理由にはならない。自分の住所を秘匿したいならご勝手に。子供は関係無い。まして、子供を連れ去っておいて、子供の所在を秘匿するって何よ。それを支援する行政も立派な犯罪組織。

2018-11-24 09:16:36
一人静 ~ 風の中で @sizukahitori

平成25年12月20日付 警察庁 丙生安企137号通達をよく読みましょう。 そして考えましょう。 当事者親世界は、そこがダメなのです。 だから、DVだことの、虚偽DVだことのとくだらないことを何時までも論点にし、肝心なところを押さえない。

2018-08-04 21:41:04
一人静 ~ 風の中で @sizukahitori

DVとか虚偽DVは、旦那と妻の関係における法益衝突なんだよ。子供の連れ去り引き離しってのは、旦那と子供の間の法益を侵害することなんだよ。だけど、警察の根本通達137号は、旦那と妻との関係の法益衝突の規定であるのに、旦那と子供の間の法益もこれで扱っていることが問題なんだよ。解りますか。

2018-08-04 22:03:59
一人静 ~ 風の中で @sizukahitori

だから、虚偽DVがもんだいなのではなく、子供の連れ去り引き離しを伴う場合は、警察庁丙生安企137号ではなく、別の擬律判断と取扱いが必要なのにそれをしていないのよ。結果、警察等の行政は、連れ去りの共犯や幇助行為をしているのであって、故に、昔から『DV行政の犯罪性』と私は書いているのです。

2018-08-04 22:18:44
一人静 ~ 風の中で @sizukahitori

あくまでも、監護監督権への侵害に当たるのか否かを判断するのであって、本当にDVてあろうが、子供を連れ去り、旦那の監護監督権を侵害する理由として妥当性が有るのか等を判断し、妥当性が認められなければ、妻の行為は刑法224条未成年者拐取犯罪を構成するのです。

2018-08-04 22:57:58
一人静 ~ 風の中で @sizukahitori

DVにおける警察の取扱いについての基本通達が平成25年12月20日生企丙137号。皆さんも既に熟読して承知していると思うけど、当然、子供の連れ去りにも関係する運用だから。読んだことがない人は一読しておこうよ。 npa.go.jp/laws/notificat…

2018-07-31 21:08:24
一人静 ~ 風の中で @sizukahitori

紹介した137号は、警察庁生安局長名等で発出された文書だから『丙』、長官名『甲』、次長名『乙』、課長名『丁』と文書ランク付けされていてね、丙だから重いんだよ、通達が。実質業務のトップ名による留意事項指示だから。

2018-07-31 21:18:45
一人静 ~ 風の中で @sizukahitori

137号はDV防止と保護に関する運用の留意事項を示しているんだけど、簡単には、旦那❌妻の法益関係について示しているわけ。だけど、子供が関係する場合、本来ならこの通達運用ではなく、旦那と子供の間の法益に関する運用をすべきところ、この旦那❌妻の運用だからおかしくなっちゃうんだよ。解る?

2018-07-31 21:29:40
一人静 ~ 風の中で @sizukahitori

つまり、例えば、妻の相談を秘密の保持規定で旦那にも話さないとか、妻の依頼で住所を秘匿するとか、旦那と妻の関係だけならこの運用通達でもいいのよ。でも、そこに子供がいる場合は、例えば、住所秘匿は子供の住所秘匿も伴い、本来なら旦那と子供の法益を侵害することに別検討を加えなきゃならない。

2018-07-31 22:00:25
一人静 ~ 風の中で @sizukahitori

しかし、警察はそれをしていないわけ。子供の連れ去りも、旦那と妻の関係の運用通達で運用しているから、結果、妻の住所非開示をすれば子供の住所非開示も出来ちゃう。だから、前々から言ってるけど、警察の認識が追い付いてないんだよ。認識未成熟なんだよ。だから、先ずは、警察に教えてやること。

2018-07-31 22:07:11
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