外科医師が麻酔中の女性患者にわいせつ行為で逮捕→起訴後2年後に公判再開、半年の審理後一審無罪判決【今後も更新予定】
- parasite2006
- 46647
- 132
- 1
- 0
@kasoken_jouhou 返信ありがとうございます。採取部位の違いによる比較検討は証拠能力の強いものであり、臨床では血液培養において広く認知されているものであります。ともあれ、今後警察での検体採取・測定のレベル向上を強く求めるものであります。
2019-02-24 13:47:37@kasoken_jouhou @den00222222 はい、当日通報を受けて現場の病院に急行し、患者女性の胸の付着物をガーゼで採取した女性警察官が出廷して証言した際、「ネガティブコントロール」という言葉を知らなかったと答えています。
2019-02-24 13:49:59@kasoken_jouhou @den00222222 はっきり言って捜査側は科学鑑定に堪える、裁判で証拠能力を主張できる試料をどうすれば採取できるか、またどのように保管すべきかということを全くといいぐらい知らないし、理解していないという気がします。
2019-02-24 13:52:41乳腺外科医の裁判を支援し続けた心臓外科医も見解を公表
Vol.036 柳原病院事件:女性患者をより不幸にする控訴に反対する medg.jp/mt/?p=8884 「3.科捜研のアミラーゼ鑑定およびDNA鑑定は「事件性」を証明していない上、事件性の証明を目的としていない」は重要な視点です。4段目には先述したような誤解が見られますが、良い記事だと思います。
2019-02-25 22:26:50記事の第3項は「ところで、一般にわいせつや痴漢事件で「事件性」とは別に争点になるのは「犯人性」である。」と始まっていますが、「事件性」とは実際にそのような事件(この場合わいせつや痴漢)があったのかどうか、「犯人性」とは起こった事件が他ならぬ被告人の犯行によるものかどうかということです。
今回検察側が証拠として提出したアミラーゼ反応の陽性結果は、患者女性の体表にヒトの唾液が付着していたことを示すものの、個人を特定する根拠にはなりません。またDNAの型判定結果はその唾液が被告人のものか、別人のものか、あるいは被告人のものと別人のものの混合物かを示すことはできますが、これだけでは被告人(あるいは別人)の唾液が患者の体表に付着した原因を特定し、被告人が舐めた以外の原因で付着した可能性を排除する根拠にはなりません。
乳腺外科医冤罪事件:控訴しないでください!!! medg.jp/mt/?p=8884 medg.jp/mt/?p=8884
2019-02-25 07:20:37Vol.036 柳原病院事件:女性患者をより不幸にする控訴に反対する | MRIC by 医療ガバナンス学会 medg.jp/mt/?p=8884
2019-02-25 07:31:13Vol.036 柳原病院事件:女性患者をより不幸にする控訴に反対する medg.jp/mt/?p=8884 いつき会ハートクリニック 佐藤一樹
2019-02-25 10:35:16医学界も法曹界も、せん妄による被害者の気持ちの理解とかせん妄ケアの充実にはまだまだ興味がないように感じる。 medg.jp/mt/?p=8884
2019-02-25 10:55:22科学とはから始まる、迫力のある、素晴らしい解説であります。 筆者は東京女子医大で心臓手術の冤罪事件に巻き込まれた佐藤一樹氏。 medg.jp/mt/?p=8884
2019-02-25 12:00:46 東京女子医大心臓手術事件とは、2001年3月に東京女子医大病院で心臓手術を受けた12歳の女の子が死亡した医療事故の際、手術チームの一人だった心臓外科医の佐藤氏が「人工心肺装置の操作を誤った」として2002年6月に業務上過失致死容疑で逮捕、翌月起訴された事件です。その後2005年11月の東京地裁判決、2009年3月に東京高裁判決ではともに無罪判決が出て確定しています。
刑事裁判の無罪判決確定後、「事故の原因は佐藤氏が人工心肺装置の操作を誤ったことにあった」とする誤った内部調査報告書を出し、名誉を傷つけたとして大学と元病院長に損害賠償請求訴訟を起こし、そちらも2011年1月6日に東京高裁で和解が成立。大学側が報告書の誤りを認めて謝罪に至りました。
http://blogs.yahoo.co.jp/taddy442000/32382251.html
http://ironna.jp/article/750
佐藤氏は乳腺外科医の起訴後東京地裁に早期釈放の嘆願書を出した東京都保険医協会の理事でもあり、拘留中の乳腺外科医に接見して激励しています。
http://news.nicovideo.jp/watch/nw2443691
この記事、乳腺外科医と接見し、無罪判決も法廷で傍聴した先生の記事です。 かなり詳細に書かれているので関心のある方は一読をおすすめします! Vol.036 柳原病院事件:女性患者をより不幸にする控訴に反対する - medg.jp/mt/?p=8884
2019-02-25 13:18:14「極めて問題があるのは、本来のプロフェッションたる弁護士の精神を失っているAさんの代理人上谷さくら弁護士(以下代理人)である。」Vol.036 柳原病院事件:女性患者をより不幸にする控訴に反対する - medg.jp/mt/?p=8884
2019-02-26 12:32:24(弁護団とは無関係の)弁護士さんによる判決後の解説
乳腺外科医の無罪判決のニュースを、遅ればせながら検討しました。判決の理由の大枠は、1状況が不自然、2捜査側が原証拠を廃棄した、の2点だと思います。 裁判関係者は皆性行為をしたことがあるでしょうが、性行為と性犯罪は異なるものなので、通常の性行為であれば非常に不自然な状況でも 続
2019-02-25 12:56:17起こりますし、通常の性行為ではあり得ない姿勢も取ります。私自身が担当した事件では、不自然な状況下での実行行為が、肯定された例も否定された例もあり、どちらかというと「裁判所が自分の目指す結論を出すための後付けの要素」と捉えています。続
2019-02-25 12:58:48問題は原証拠の破棄です。弁護人の先生のブログにも、原証拠の破棄が無罪に繋がった初の判決であるとあるように、従来捜査側は鑑定の残量は捨てています。今まで鑑定資料を用いて有罪となってきた事例は科学的根拠のないものだったのか、それとも残量を捨ててもなお科学的根拠が担保されていたのか 続
2019-02-25 13:04:52自分が担当した事件ではないのでよくわかりません 医師にも女性にも人生がかかっているので、第三者の立場から無責任なことを言うのは申し訳ないのですが、もし残量を捨ててもなお科学的根拠が担保されているのであれば「有罪立証に失敗したから無罪」ではなく、再鑑定して白黒を明白にしてほしい 続
2019-02-25 13:08:36裁判の結審直後に医師向け以外の媒体に初めて解説記事を出してくださった福原麻希さん(@FukuharaMaki )が、判決公判後も解説記事を書いて下さいました
(これを読めば、なぜ裁判所が今回の科捜研の鑑定結果を「有罪の証明にならない」と判断したかがよくわかります)