レイ・ラングトン論文受容10年史

2020年9月、三木那由他先生(言語哲学)がレイ・ラングトンの論文についてツイートしているのを見て、三木先生や難波優輝先生(分析美学)、服部恵典先生(社会学)のような優秀な若い先生方が車輪の再発明をしないよう、ツイッター上で交わされたラングトン論文受容10年史をまとめておくことにしました。と思ってチビチビとトゥゲッター作業を進めていたら、三木先生が12月25日発売の『フィルカル』Vol. 5, No. 3において、ラングトンの論文紹介記事を書いたという情報が入ってきたので、その前に公開することにしました。フィルカル文化人に届け! ※バトラーがほとんど主役のように出てきますが、あくまで本題は「オースティンを使ったラングトンのマッキノン擁護はうまくいっているか?」です。
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KOMIYA Tomone @frroots

@moriteppei いやw、ドゥウォーキンは法哲学者としては超弩級の大物ですからw 釈迦に説法というよりは、違う宗教の神どうしが話してるといったほうがいいかも。

2010-06-07 22:08:07
KOMIYA Tomone @frroots

@moriteppei ドゥウォーキンの議論の中心は「観点規制は基本的には認められない」「伝達効果にもとづく規制は認められない」というオーソドックスなものです

2010-06-07 22:12:41
KOMIYA Tomone @frroots

@moriteppei それを引っ繰り返すには、米国的「表現の自由絶対主義」という価値観と、女性の置かれている現状に対する事実認識の双方を争うことになるので、なかなか大変です。マッキノンが挑んだのは、そこだったわけですけれども。

2010-06-07 22:13:59
@moriteppei@mastodon.social @moriteppei

@friendsroots えーっ! そうなの? 誰、コイツ、この素人スッこんでろよなーとか思ってました(笑)。だとすると、まさに問題は根深いんですね。ちゃんとそんな大御所の議論もしっかり紹介していただけただなんて、すごくお得しました。あざっす!

2010-06-07 22:14:09
KOMIYA Tomone @frroots

やっぱり紹介の仕方がちょっとまずかったかなw マッキノン批判関連論文は翻訳もあります。 http://bit.ly/cSQ4dZ RT @moriteppei: @friendsroots えーっ! そうなの? 誰、コイツ、この素人スッこんでろよなーとか思ってました(笑)。

2010-06-07 22:21:15
自由の法―米国憲法の道徳的解釈

ロナルド・ドゥウォーキン,文彦, 石山

@moriteppei@mastodon.social @moriteppei

@friendsroots ラングトンの議論については、ポルノが発話内行為を行っていると言うためには性差別的な制度があると言えなければいけないし、そんな制度があるなら端的に「女性差別行為である」と言えばよく、わざわざ発話行為論を噛ませる必要ないと思いました。その

2010-06-07 22:05:53
KOMIYA Tomone @frroots

言語行為論的に語るなら、言語が行為としての力を獲得する文脈をあきらかにしていく作業が必要なのですが、ラングトンはまったくそういう作業をしてないので…。 RT @moriteppei: @friendsroots わざわざ発話行為論を噛ませる必要ない

2010-06-07 22:16:59
KOMIYA Tomone @frroots

@moriteppei 「見たくない自由」や「不快感」に問題を還元する議論は、自他の対称性を前提にしているので、そのこと自体の正当性が争われる場合には、あまり役に立ちませんね。

2010-06-08 00:26:23
@moriteppei@mastodon.social @moriteppei

@friendsroots ラングトンに対する反論、注にありましたね。思いっきり膝を打ちました。読書会ではラングトン、ドゥウォーキンの議論について補足いただけないでしょうか。すみません、ぼくら原典に当たれてないので…。

2010-06-07 22:21:53

※注(9)(10)pp.156-157を参照のこと。

KOMIYA Tomone @frroots

資料のページに、マッキノンたちのポルノ定義を書いておいていただくことってできますかね? #wbook

2010-06-08 17:25:25
KOMIYA Tomone @frroots

反ポルノグラフィ公民権条例 第二条 定義 #wbook

2010-06-08 17:26:48
KOMIYA Tomone @frroots

1 「ポルノグラフィ」とは、図画および/または文書を通じて、性的にあからさまな形で女性を従属させる写実的なものであり、かつ次の状態の一つまたはそれ以上を含むものを言う。 #wbook

2010-06-08 17:27:49
KOMIYA Tomone @frroots

一 女性が人間性を奪われた形で、性的な対象物、物、または商品として提示されている。 #wbook

2010-06-08 17:28:30
KOMIYA Tomone @frroots

二 女性が辱めや苦痛を快楽とする性的対象物として提示されている #wbook

2010-06-08 17:28:59
KOMIYA Tomone @frroots

三 女性が強姦、近親姦その他の性的な暴行において性的快楽を覚える性的対象物として提示されている #wbook

2010-06-08 17:29:50
KOMIYA Tomone @frroots

四 女性が縛られ、切りつけられ、損傷を加えられ、殴られ、または身体を傷つけられた性的対象物として提示されている #wbook

2010-06-08 17:30:27
KOMIYA Tomone @frroots

五 女性が性的服従、奴隷または見せ物の姿勢ないし状態で提示されている #wbook

2010-06-08 17:30:59
KOMIYA Tomone @frroots

六 女性が、その身体の部位(膣、胸、尻を含むが、それに限定されない)に還元されるような形で示されている #wbook

2010-06-08 17:31:33
KOMIYA Tomone @frroots

七 女性が物や動物によって挿入された状態で提示されている #wbook

2010-06-08 17:31:52
KOMIYA Tomone @frroots

八 女性が、貶められたり、傷つけられたり、拷問されたりする筋書きにおいて、汚らわしいもの、もしくは劣等なものとして描かれ、または出血したり、殴られたり、傷つけられたりし、かつそれらの状態を性的なものとする文脈の中で提示されている #wbook

2010-06-08 17:32:56
KOMIYA Tomone @frroots

2 前項の定義における各号の女性の代わりに男性、子どもまたは性転換者が使われている場合も、この条例の対象のポルノグラフィである #wbook

2010-06-08 17:33:30
KOMIYA Tomone @frroots

3 この条例において「者」とは、子どもまたは性転換者も含むものとする #wbook

2010-06-08 17:33:55
KOMIYA Tomone @frroots

どんな形であれポルノ規制が問題になるときには必ず「定義が曖昧」「恣意的に運用される」という批判が出てくるが、そういう批判をする人は「厳密な定義」が為されて「恣意的に運用されない」なら規制に反対しないんだよな。でなきゃ筋とおらないよな。

2010-06-08 17:51:27
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