「“オレがそう思う”を論拠にするのは止めようぜ」(2あるいは0)

まとめ製作の時系列的には「http://togetter.com/li/132427」からの派生ですが、話のスジとしてはこちらが大元というややこしいまとめです。 「読みにくい」とのコメを頂きましたので、月光猫(t_geckocat)氏とのやりとりを中心に再編しました。 時系列順ではなくリプ順なので、一部タイムスタンプがおかしいかも知れませんが、よしなに。 後段のカニバリズム云々のRTは月光猫氏がリツイートしたもので、それについてのやりとりです。
24
ちくわ@だいぶヱロい @tikuwa_ore

@t_geckocat ちなみに、日本捕鯨協会が発表している捕鯨頭数と資源量の比較。 http://www.whaling.jp/shigen.html

2011-05-07 07:57:58
ちくわ@だいぶヱロい @tikuwa_ore

@t_geckocat 調査捕鯨が欺瞞であり、実態は商業捕鯨だという糾弾や批判を咎める気はないしかしその論拠が「私がそう思うから」である限り、その批判は的外れ。論拠を言語化して説明出来ないのであれば、他人を説得/啓蒙しようとするな。以上。

2011-05-07 08:01:55
ちくわ@だいぶヱロい @tikuwa_ore

「「“オレがそう思う”を論拠にするのは止めようぜ」と呟いたら、“オレがそう思う”が論拠な人にリプられたでござるの巻。」をトゥギャりました。 http://togetter.com/li/132427

2011-05-06 23:33:50
E-WA/いーわ @ewa4618

これは本気で何を言ってるのかわからない。#irucalcio RT @madam_thoras: 肉を喰らうということは、カニバリズムの肯定。 何かのきっかけで、線引きができなくなる。

2011-05-07 08:00:32
ちくわ@だいぶヱロい @tikuwa_ore

@ewa4618 人肉食の話でしょう。詳しくは昨日の私と月光猫氏のやりとりを参照していただければ。

2011-05-07 08:03:08
E-WA/いーわ @ewa4618

@tikuwa_ore いや、まとめ読んだんだけど、それでも飛躍がありすぎて何だかもうねw

2011-05-07 08:04:14
ちくわ@だいぶヱロい @tikuwa_ore

@ewa4618 私が「(理由があれば、法律的に許されるなら)あらゆる動物は食べても構わない」と論じた事に起因していると思われますな。自分に都合のいい他者の意見をRTしている限り、無根拠な主張をしている事実に相違ありませんけどね。

2011-05-07 08:16:09
月光猫 @t_geckocat

@tikuwa_ore 調査のための捕獲数に国際条約として取り決めがあるかどうかの話をしてるんだよ。君こそ、会話を理解出来ないか、思い込みが多いんじゃないかい?

2011-05-08 17:25:44
月光猫 @t_geckocat

@tikuwa_ore 君を説得する気も、啓蒙もうする気もない。国際条約の中に調査捕鯨の捕獲頭数に制限や取り決めがあるか無いかをハッキリしようとしてるだけだ。君はある、僕は無いと言っているだけだ。きわめてシンプル。想像や思い込み以前の話だよ。

2011-05-08 17:31:00
月光猫 @t_geckocat

よくそこまで言えるね。あきれたよ。@tikuwa_ore 急いで調べて頓珍漢な思い込みをしているのでしょうが、

2011-05-08 17:34:50
月光猫 @t_geckocat

@tikuwa_ore そこまで言っちゃうと、恥をかく可能性もあるよ。

2011-05-08 17:35:26
ちくわ@だいぶヱロい @tikuwa_ore

@t_geckocat いやあのね。あなたが持ち出したデータの第5条、第8条に、しっかり付記されているけど? http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/whale/jhoyaku.html

2011-05-08 17:36:46
ちくわ@だいぶヱロい @tikuwa_ore

第5条。委員会は、鯨資源の保存及び利用について、(略)(e)捕鯨の時期、方法及び程度(一漁期における鯨の最大捕獲量を合む。)、(略)付表の規定を随時修正することができる。

2011-05-08 17:38:02
ちくわ@だいぶヱロい @tikuwa_ore

第8条。この条約の規定にかかわらず、締約政府は、同政府が適当と認める数の制限及び他の条件に従って自国民のいずれかが科学的研究のために鯨を捕獲し、殺し、及び処理することを認可する特別許可書をこれに与えることができる。(続く)

2011-05-08 17:38:36
ちくわ@だいぶヱロい @tikuwa_ore

(続き)第8条。また、この条の規定による鯨の捕獲、殺害及び処理は、この条約の適用から除外する。各締約政府は、その与えたすべての前記の認可を直ちに委員会に報告しなければならない。各締約政府は、その与えた前記の特別許可書をいつでも取り消すことができる。

2011-05-08 17:38:56
ちくわ@だいぶヱロい @tikuwa_ore

@t_geckocat 「国際条約の中に調査捕鯨の捕獲頭数に(対する)制限や取り決め」はあるという話でした。

2011-05-08 17:40:06
ちくわ@だいぶヱロい @tikuwa_ore

@t_geckocat そも序文に「現に数の減ったある種類の鯨に回復期間を与えるため、捕鯨作業を捕獲に最もよく耐えうる種類に限らなければならないことを認め、」とあるワケで、これを捕獲頭数に対する制限や取り決めのための条約じゃないと強弁されても困る。

2011-05-08 17:42:59
ちくわ@だいぶヱロい @tikuwa_ore

@t_geckocat 「具体的な捕獲頭数を決めるためのレギュレーションが存在しない」という話ならそれは正しい。しかし時事によって捕獲頭数が変化する以上、条約の中で予め具体的な頭数が定められていないのは当たり前の話で、それは前述した通り。以上。

2011-05-08 17:51:29
bakeneko @bake_nyanko

@tikuwa_ore @t_geckocat 締約国(この場合日本)に「特別許可証を発効する権限がある」といっているだけです。あるのは「報告する義務」だけです。決めるのは締約国であって委員会は何もしないのですよ。

2011-05-09 01:46:46
bakeneko @bake_nyanko

@tikuwa_ore @t_geckocat 興味があればこの論文をチェックされることを勧めます。条約起草時には数頭レベルの標本採取しか想定されていなかったのですよ。 http://ci.nii.ac.jp/naid/40016406682

2011-05-09 01:48:52
月光猫 @t_geckocat

@bake_nyanko @tikuwa_ore おっしゃる通りです。確かノルウェーの鯨類学者の提案で、新種発見等の目的で「10頭前後」を捕獲することを想定していたんですよね。でもその後に当時のソ連が60頭とか100頭とか、メチャクチャをやったから日本が便乗した、ってことかな。

2011-05-09 02:02:04
bakeneko @bake_nyanko

@t_geckocat @tikuwa_ore よくご存知で。ロシアにはかなり杜撰な違法操業の隠れ蓑として使われましたが、日本の調査捕鯨の規模拡大のルーツ('76の南半球ニタリ)は、共同船舶発足時に生じた赤字埋合せのため、水産庁の担当部長が思いついた裏ワザだった、という話。

2011-05-09 02:23:07
月光猫 @t_geckocat

@bake_nyanko 1978年のニタリクジラ240頭の事ですよね。その頃から日本政府は南氷洋やりたい放題だった訳で、その論拠が国際捕鯨取締条約第8条の科学研究のための捕獲の権利とそこに何頭までという規制がない事実、この2点だけ。図々しさにも程があると思います。

2011-05-09 02:37:28