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えー、この雑貨店の勘違いクソ鳥が悪いです。100%こいつだけが悪い、何故ならゴムはんこは「著作権保持者が訴えない限り著作権違反ではないから」です 何度でも繰り返しますが「著作権違反者が意思表明をするその瞬間までは二次創作における著作権違反は存在しません」以上です
2019-05-21 18:07:50これが「他人が作ったものを機械でコピー、量産して販売した場合」は複製権あたりの侵害になりますからね ところがゴムはんこは、完全に自分で作っているので、二次創作物に当たります。これに関しては著作者当人以外口を挟む権利は何もありません。なのでこの雑貨店にそれを咎める権利はありません
2019-05-21 18:10:06ありしろ雑貨店は、適当な知識で著作権における間違った知識を伝搬しているようだが、迷惑なのですぐに止めるように 二次創作物の取扱は著作権において作家当人とのすり合わせになる最もデリケートなもので、お前のような素人が口をはさむような事ではない、黙って雑貨売ってろ
2019-05-21 18:12:37これが「他人が作ったものを機械でコピー、量産して販売した場合」は複製権あたりの侵害になりますからね ところがゴムはんこは、完全に自分で作っているので、二次創作物に当たります。これに関しては著作者当人以外口を挟む権利は何もありません。なのでこの雑貨店にそれを咎める権利はありません
2019-05-21 18:10:06侵害は侵害だし不法行為は成立
@satetu4401 こちらの砂鉄氏のツイートは明らかなデマですので「著作権違反=不法行為」がどのように成立するかの文章を提示させて頂きます。 (他の目的で作成中のものなので、文中に「親告罪の誤解について後述する」とありますが、まだそこに至っていません。 求めがあれば説明します。) pic.twitter.com/90wLG0XKNK
2019-05-22 11:39:25@satetu4401 公益社団法人著作権情報センターのHPに 「著作権のある著作物を著作権者の許諾を得ないで無断で利用すれば、著作権侵害となります。」 と明記されてますが、これは間違いという事ですか? cric.or.jp/qa/hajime/haji…
2019-05-22 13:47:59@satetu4401 君は弁護士とか弁理士なの? 公益社団法人著作権情報センターのHPによると、許諾を得ないで著作物を利用すればそれは著作権侵害だよ。 キャラがどうとか言うなら、今までの君のツイートそのものが的外れだって事になるね。
2019-05-22 22:51:29@satetu4401 もしキャラがどうとか言うならば、件のゴムはんこの実物を見ていないのに、それが著作物か否かは判断出来ない。
2019-05-22 23:40:41@satetu4401 そしてもし、それが著作物で無いならば、君の 「えー、この雑貨店の勘違いクソ鳥が悪いです。100%こいつだけが悪い、何故ならゴムはんこは「著作権保持者が訴えない限り著作権違反ではないから」です」 このツイートや、寧ろありしろ雑貨店さんが著作権侵害、というツイートは的外れもいい所。
2019-05-22 23:41:00