「娘に見せるなら売れない」というR18同人サークルを「人権侵害だ」と批判する人との対話
- zakmustang
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@grobda 都条例では(最終的に削除されましたが)親の教育権にまで踏み込んだ結果、今回のようなケースでも幇助に問われかねない条文だった、とも言えます。(運用上はイベント販売では原則として対象外の様ですが)
2011-08-16 15:29:04@zakmustang 教育権も愚行権の一部であり、立派な人権です。他者の人権に踏み込んだ判断を押し付けてしまった時点で、程度の差はあれ人権侵害です。
2011-08-16 15:30:49@24_589 そのあなたの言う人権であるところの「保護者の『教育権』」は、離婚等で簡単に停止剥奪されてしまいます。ではこれは裁判所の人権侵害ですね?
2011-08-16 15:44:12@zakmustang 人権侵害が行われているのは係争している両者間であり、裁定を行う司法自身によるものではありません。司法の裁定結果に不服があれば上告すれば良いだけです。法学の基礎中の基礎です。
2011-08-16 16:24:36@24_589 @zakmustang @grobda コミケットはALL個人販売なんだから、個人が販売方針を決定するのは当然と私的感想。そもそもの前提としてRTされた事例はBLですか?それなら父親がやってきても疑いますね。ツイッターだけの伝聞で人権侵害問題だ!なんて過激ですよ。
2011-08-16 16:36:13@24_589 では、この場合、夫婦どちらでもいいですが、離婚して親権を得た側は、失った側の人権を侵害している、ということですか?
2011-08-16 17:19:28@24_589 さらには、「上告」というのは通常、第二審に対する申し立てであって、裁定結果に不服な場合は通常まず「控訴」するのが筋ではないかと「法学の基礎中の基礎」という観点からを申し添えておきます。老婆心ながら。
2011-08-16 17:20:52@kazuma_77 売りたくないから売りません、ならば自由です。売った後の父親の教育方針に口を出す形になっている時点で、父親の教育権=人権の侵害となります。
2011-08-16 18:04:37@24_589 以上です、って…。親権を停止される方が人権を侵害されている、かどうかは答えていただけないのですか?
2011-08-16 18:06:58@24_589 民法820条に定める親権の「教育権」の制限が人権の侵害である、という貴方の主張の根拠を聞かせてください。「法学の基礎中の基礎」なんでしょ?
2011-08-16 18:14:53@kazuma_77 保護者が被保護者へ特定の書籍を与えるか否かは教育権の範疇でありそれについて「与えるのであれば売らない」=「与えないのであれば売る」している時点で立派に口を出しています。
2011-08-16 19:03:01@24_589 へえ。じゃあ、あなたが問題視されている売り子は何て言えばいいんですか?彼女らの心境は言葉の通り。子供には見せたくないから見せるのならば売りたくないのでしょう。
2011-08-16 19:24:05@kazuma_77 私は自分の著作を子供に見せたくありません、だから貴方には売りません、と述べれば良いだけのことです。主体を“自分”に置くのであれば、コミケでは同じ“参加者”なのですから売りたい相手に売るのは当然です。
2011-08-16 19:30:09@kazuma_77 子供に与えないならば売っても良い=売って欲しいならば子供に与えるな、となります。それが納得できないのならば、貴方にとってはそうなんですね、としか。
2011-08-16 19:36:34@24_589 「娘に見せるなら売れない」というR18同人サークルを「人権侵害だ」と批判している件 ( http://t.co/jgUMWp1 )、先ほどからお聞きしてますが人権侵害と仰る根拠は何でしょうか?憲法、刑法の何条に触れる、でもいいですよ。お答えください。
2011-08-16 20:08:42教育権が愚行権の一環であることすら理解できない人がいるんだからびっくりではある。・・・やっぱ小学校で憲法はきちんと教えるべきだよなぁ・・・。
2011-08-16 20:16:53