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@babel0101
判例は送り手中心主義的な表現の自由観をとっており、情報収集権や情報受領権を表現の自由そのものとはみない。また、情報収集と情報受領も明瞭には区別しない。
2011-08-29 21:45:17
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@babel0101
筆記行為の自由という情報収集過程と閲読の自由という情報受領過程をともに「情報摂取の自由」というカテゴリーに包含している。
2011-08-29 21:45:308/30
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@babel0101
レペタ訴訟では情報摂取の自由を人格連環性及び自己統治連環性の観点から派生原理として保障しつつも筆記行為の自由について尊重に値する権利に留めおいたが、よど号ハイジャック事件では表現の自由等の派生原理として保障される閲読の自由が直接判断され、かつ情報受領権の先例でもある。
2011-08-30 21:58:13
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@babel0101
積極的情報収集権としての知る権利にこれらの判例の射程が及ぶのか。基本的には消極的自由の判例であって直ちにレペタ訴訟及びよど号の判旨を積極的自由にまで拡張することはできないが、レペタ訴訟の表現の自由の原理観から情報公開請求権の憲法上の権利性を論証することは可能に思われる。
2011-08-30 22:00:40
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@babel0101
ただし消極的自由論を越えて積極的自由を公認するのはたやすいことではない。作為請求権という性質から導かれる裁量性があるのかという問題をクリアしなければならない。酔っ払ってるのでよくわかんなーい。
2011-08-30 22:04:22