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KumadaKaoruKun
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普通鉄筋コンクリートの柱は突っ張り棒型懸垂バーを設置できるような間隔ではないので、 つまり、突っ張り棒型懸垂バーを使用できる家は存在しない……のでは!?
2021-12-08 12:24:12こうすれば良い?
今回は使えなそうですが便利な情報があったので

@red765 ff外失 こういう便利なものがありまして… pic.twitter.com/E0NwD1zFTR
2021-12-08 09:19:02

@red765 ちなみにですが、私は賃貸に住んでいた時に普通に壁にピンで穴あけ(小さいですが)してしまっており、こちらで塞いで馴染ませると…あら!素敵!穴が見えなくなりました!という感じで、10年住んだお家も無事にクリーニングのみで終わりました。
2021-12-08 09:59:23
@kinkinkikikikin @red765 不動産会社ではないですが、原状回復工事の見積りをしていた者です。 実は、ピンや画鋲程度の穴ならば、ポスターやカレンダー等を壁張りした程度の生活自然摩耗扱いなので、借主負担にはなりません。 ダメなのは釘・ビス・ヒンジなどで作った穴ですね。 (まだまだ続きます)
2021-12-08 21:30:24
@kinkinkikikikin @red765 あと「仮に穴が大きいから」と張替えを迫ってくる場合でも、金額が全体の張替え分の見積り請求相当ならば不当を訴えることもできますし、居住年数によっては経年劣化による負担割限度の方面でも訴えることが可能です 壁紙は8年が耐用年数ですので、例えば3年住んでいれば、62.5%以上の負担はNGです
2021-12-08 21:43:36
@kinkinkikikikin @red765 さらにその箇所が一箇所とかの場合、該当箇所の1㎡×高さ分の部分請求のみです。 経年劣化とその汚損箇所のみの負担とかを加味したら、あまり負担を乗っけられないのが事実ですので、どの道家主側に美味い話はありません。
2021-12-08 21:47:49
@kinkinkikikikin @red765 最後に、敷金のトラブルは少額訴訟制度が使えますので、「訴えてもそっちの負担が増えるだけ」等の脅し文句に怯む必要はございません。 そして、裁判が下ると、その不動産会社名を世間に公表されるのと、宅建資格停止か剥奪まで命ぜられます。
2021-12-08 21:53:07