情報ネットワーク法学会第11回研究大会(於北海道大学,2011.10.15)
「個人情報の保護」と一口で言っても,現れてくる場面で取り扱う手法,構成等が変わりうるのでしょう。年齢,所属等を知られただけといったものか(出て欲しくないものが出た),名誉毀損にいたったものとか。多数の論点を巻き込む取り扱いの難しい議論ですね。 #inlawjp
2011-10-15 11:08:42私人間効力ならともかく、対国家との関係では意味があるのでは?クラウドではどの国家?という問題はあるにせよRT @nan5o: (個人)情報保護の中身の議論が未成熟で法的効果も検討が難しいですね。 RT @kamatatylaw: 「憲法上の権利」ということに… #inlawjp
2011-10-15 11:12:49壇俊光先生,森拓也先生,今村昭悟先生「発信者情報開示請求における対抗言論の法理」
第3分科会 壇俊光・森拓也・今村昭悟「発信者情報開示請求訴訟における「対抗言論の法理」と「権利侵害の明白性」の要件事実的な問題について」が始まった。タイトルが長すぎ。 #inlawjp
2011-10-15 11:22:27壇:対抗言論の法理の類型化。1.適宜反論型、2.自ら議論の場に身を置いた型、3.誹謗中傷に帰責性がある型、4.おおよそなんでも型。 #inlawjp
2011-10-15 11:29:11壇:権利侵害の明白性の要件は、名誉毀損事案での真実性の立証と、プライバシー権侵害の一部でしか、昨日していない。 #inlawjp
2011-10-15 11:41:37壇:曖昧な解釈により、実務は大きく混乱している。実務に使えるレベルになるように、権利侵害の明白性自体が見直されるべき(いらない)。 #inlawjp
2011-10-15 11:43:00小倉:自分の経験では、裁判所が論点の整理を被告(プロバイダ側)にやらせて、その主張立証責任自体は原告に負わせるということが多いのではないか。 #inlawjp
2011-10-15 11:46:27夏井:発信者情報開示事件では、明白性の要件については、裁判所は「明白性」が要件で、個々の事実は事情ととらえているのではないか。 #inlawjp
2011-10-15 11:48:28争点形成責任というのは、認められてないのです。RT @ktets: 小倉:自分の経験では、裁判所が論点の整理を被告(プロバイダ側)にやらせて、その主張立証責任自体は原告に負わせるということが多いのではないか。 #inlawjp
2011-10-15 13:44:53藤本亮先生,杉本等先生「オープンソースソフトウェアライセンスの現状と課題」
対策:コード違反チェックの自動化,システマティックなチェック体制整備(ソフトウェア開発工程で),GPL使用禁止 #inlawjp
2011-10-15 11:35:14チェック体制の自動化:PALAMIDAなどのツールを使っての自動検出 コード違反チェック自体がビジネスになってきている #inlawjp
2011-10-15 11:35:51