楠正憲氏と加納裕三氏によるWeb3本への不適切な法的批判
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@cc_prosecuted @s55394756 例えば、楠さんは「Banking as a Service市場」と言っていますが、これは金商法上の市場を指していないことは明らかです。 また楠さんは「窃盗」と呼んだり「窃取」と呼んだりして曖昧なので、「盗む」ということが言いたいことだと推察されます。
2023-01-30 00:19:16@cc_prosecuted @s55394756 私も気づいていませんでしたが、窃取と呼んだり窃盗と呼んだりしています。法令を意識した用語についてはゆらぎはありません。 といったことから、一般用語と法的な用語が混在する文は許容されると思います。
2023-01-30 00:20:23@YuzoKano @cc_prosecuted 電気のくだりは、私は暗号資産を盗んでも現行刑法の窃盗罪や横領罪で処罰するのは難しいという考えですので、新たな立法によって「暗号資産は財物とみなす」といった電気の財物みなし規定的な規定を新設できればいいのではないかと言った趣旨でした。
2023-01-30 00:20:46@cc_prosecuted @s55394756 しかも、②が法的な用語の「窃取」と解釈した場合であっても、「FTやNFTは、保有できる資産として認められていないので、盗まれても「窃盗」などの犯罪に該当しません」の文の趣旨は変わりません。 FTやNFTを盗んだら犯罪です。
2023-01-30 00:22:02@s55394756 @cc_prosecuted ①は民法206,207条です。 「電磁記録なんとか罪も横領罪も「所有」は要件ではありません」 これは私の主張と同じです。筆者がブロックチェーンでは(法的な)所有権を証明できると言ってる(と楠さんの主張より読み取れる)ので、そうではないという指摘です。
2023-01-30 00:27:23@YuzoKano @cc_prosecuted 犯罪か否かの議論なので、刑法もしくは何かしらの特別法の条文からでないと議論できないのではないでしょうか… それとも刑法の話ではなく所有権に基づく返還請求権の話をされていますでしょうか?
2023-01-30 00:29:38@YuzoKano @cc_prosecuted 犯罪か否かの議論と民法上の権利が侵害されているかは一体として論じられないと思います。
2023-01-30 00:32:46@s55394756 @cc_prosecuted 犯罪か否かの議論と民法上の権利が侵害されているかを一体として論じた主張はどこにもないと思います。 ・ブロックチェーンは(民法上の)所有権を証明しない ・電子的に価値があるものを盗んだら犯罪だ これらは独立した主張です。
2023-01-30 00:42:44@YuzoKano @cc_prosecuted いま論点設定のところが理解できました。 私は①については議論しているつもりはありませんでした。ここについて筆者の主張が正しいか否かはよくわかりませんので私から特段の主張はありません。
2023-01-30 00:57:52@YuzoKano @cc_prosecuted 私の主張はこの元ツイの「財産的価値があるものを窃取するのは普通に犯罪」というのが誤りではないか?そもそも犯罪とは何罪を想定して発言しているのか?と言う点です。 pic.twitter.com/sQEoT1ZG7K
2023-01-30 00:59:59@YuzoKano 楠さんの主張と微妙に異なっていますよね。 まず楠さんの主張から 楠さんは「財産的価値がある何かを窃取することが「普通に」犯罪」と仰っており、「財産的価値のある何か」は「電子的なもの」とも限らないので、幅広く想定しなければなりません。
2023-01-30 01:01:31@cc_prosecuted 楠さんの文脈はブロックチェーンを受け継いでいるので、当然のように電子的なものの想定のはずです。 他の部分からも電子的なものの話題しか出てきてません。
2023-01-30 01:06:19@YuzoKano @cc_prosecuted さらにいうと、暗号資産を盗んでも現行刑法では処罰が難しい(犯罪が成立しない)ので、即急に暗号資産保護を保護法益とした新たな立法をすべきとの立場です。
2023-01-30 01:06:20@YuzoKano 電子的なもの以外を想定するとこの楠さんの主張が誤りなのは明らかなので、電子的なものに絞るとします。 ここで楠さんは犯罪の種類を名言していません。他ユーザの疑問に答える形で、次のようなツイートをされています。twitter.com/masanork/statu…
2023-01-30 01:25:06@IYRKcryptoJ 窃取の手口に応じて個別具体的に検討する必要がありますが、例えば不正アクセス、詐欺の他にも電磁的記録不正作出及び供用、偽計業務妨害などに該当するケースがありそうですね。海外事例や国内でもゲームアイテム等での事例が参考となるのでは
2023-01-28 07:04:11@YuzoKano 窃取の手口に応じて「個別具体的に検討する必要がある」と仰っています。これでは、「普通に」犯罪が成立するとは言えません。 「当たり前に、当然に犯罪が成立する」という意味と解される、「普通に犯罪です」という表現をされている点が誤っていると考えます。
2023-01-30 01:26:36@cc_prosecuted 彼の主張は「電子的なものを盗んだら、何の法律に該当するかは場合によるが、何かしらには該当するだろう。それは過去四半期で電子的なものに関する法整備と判例が蓄積されたからだ。例としては、不正アクセス、詐欺の他にも電磁的記録不正作出及び供用、偽計業務妨害だ」と読めます。
2023-01-30 01:30:44翌日、突然の終わり
@YuzoKano ※加納さんが楠さんの当該書籍への評価が正しいという前提で記事を書かれたことは承知しており、加納さんは楠さんを部分的に肯定するのであり、私が楠さんに向ける批判が全て加納さんに向くわけではありません。
2023-01-30 13:11:17@YuzoKano ※「窃盗」と「窃取」は明確に別の法概念です。楠さんが法の専門家である以上、これを用語法の揺れと評価することは難しいでしょう。
2023-01-30 13:12:50@YuzoKano ※そして、書籍が「窃盗などの罪は成立しません。」と明らかに刑法235条の窃盗罪について書いている部分を受けた直後に楠さんはまさに窃盗罪の構成要件そのものである「窃取」を言うのですから、「窃取」が法律上の意味であると捉えることが自然であると考えます。
2023-01-30 13:13:01@YuzoKano 私の考える楠さんの誤り、不適切な点は、以下2点と4点、計6点です。 a)著者が「所有」を「自分のものとして持っていること」と定義しているにもかかわらず、日本の法律上の「所有」を持ち出して批判していること b)「財産的価値がある何か」を「窃取したら普通に犯罪」というのでは広すぎること
2023-01-30 13:13:45@YuzoKano 以上2点これらは加納さんに向けるべきものではないか、検討済みですので、軽く流します。 以下4点は、加納さんに反論されることも期待するものです。
2023-01-30 13:14:14@YuzoKano 1)仮に楠さんの言説を善解すればなんとか意味が通るとしても、法律、技術の有識者として発言されている以上、誤解を招く表現を避けるべきであるという批判は免れないこと 2)「構成要件に関係なく」「普通に犯罪です」と言ってしまっており、罪刑法定主義に反すること
2023-01-30 13:14:27