原告準備書面③読書感想
- miBR6n0oaKubbDj
- 1891
- 0
- 1
- 0
これは直接にはColabo裁判とはかかわらないが、 「事実の摘示」か「意見論評の表明」のいずれかによって、不法行為の成立要件が異なるのね
2023-06-13 00:43:51①事実を摘示しての名誉毀損にあっては,その行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあった場合に,摘示された事実がその重要な部分について真実であることの証明があったときには,
2023-06-13 00:45:56上記行為には違法性がなく,仮に上記証明がないときにも,行為者において上記事実の重要な部分を真実と信ずるについて相当の理由があれば,その故意又は過失は否定される
2023-06-13 00:46:03②ある事実を基礎としての意見ないし論評の表明による名誉毀損にあっては,その行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあった場合に,上記意見ないし論評の前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があったときには,
2023-06-13 00:46:26人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り,上記行為は違法性を欠くものというべきであり,仮に上記証明がないときにも,行為者において上記事実の重要な部分を真実と信ずるについて相当な理由があれば,その故意又は過失は否定される
2023-06-13 00:46:32で、まあ、さっきも述べたように、これは直接にはColabo裁判の争点とは関わりがないんだけどさ ①②いずれの場合においても、「その行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあった場合に,」
2023-06-13 00:49:35①②いずれの場合も「重要な部分について真実であることの証明があったときには」よほど悪質な誹謗中傷でもない限りは「仮に上記証明がないときにも,行為者において上記事実の重要な部分を真実と信ずるについて相当の理由があれば,その故意又は過失は否定される」みたいだよ
2023-06-13 00:51:56まあ、慰安婦問題にかかわる裁判だから、たぶんこの平成16年の判例は、いわゆる左派系の弁護士にとってはなじみ深いものなんだろうね
2023-06-13 00:57:02左派からすれば負けた判例なんだけど、名誉毀損のリーガルラインを指し示す一つの標識になってる判例だから、訴えるときも訴えられるときも、とりあえず左派は名誉毀損裁判となればこの判例参考にする癖がついてるんだろうね
2023-06-13 00:58:26まあ、Colabo裁判でもまさに暇氏の主張に「真実相当性があるか否か」が争われているわけだが、結局それが認められれば、「その故意又は過失は否定される」すなわち名誉毀損は成立しないわけだ
2023-06-13 01:03:06んで、今回の原告準備書面③では、原告側はこの本筋の部分ではなく、「事実の摘示」か「意見論評の表明」かを判断する基準の部分を引用して、
2023-06-13 01:06:38被告の主張する「生活保護の不正受給」とは単なる「法的見解」であり、「法的見解は証拠にならない」から、暇氏の主張は「事実の摘示」ではなく「意見論評の表明」にすぎない と反論してるんだと思われる
2023-06-13 01:10:52ただ、仮に原告の反論が認められたとしても、前述したように、「公共の利害」にかかわる問題について「真実相当性のある」「意見論評の表明」をした場合、どっちみち暇氏の名誉毀損は成立しないんじゃないだろうか? いや、ホントただの素人解釈でごめんね マジで判例読んでそう思ってしまったのよ
2023-06-13 01:15:15重ねていえば、原告側は「生活保護の不正受給」の証拠と見られるものに対して、「法的見解なので事実の摘示とは言えない」っつってんだよ 「事実の摘示と言えるほど確定的な証拠ではない」って反論してるだけで「事実と違う」とは言ってないように見えるんだけど まあたぶん俺の解釈間違いだよね
2023-06-13 01:27:53それはさておき、 第1の2の(3)のウはやはり重要だよね 暇氏の動画でも触れられていたが、 「生活保護を受給するのは被支援者の女性であり、Colaboが受給したわけではない」 という例の主張だよ 個人的に仮に裁判で不利になったとしても、原告はこの主張をするべきではなかったと俺は思う
2023-06-13 01:34:55で、まあその後の原告の反論を見る限り、本裁判においては「事実の摘示か否か」を争うものではなく、被告の主張が「事実の摘示か否か」にかかわらず、その主張に「真実相当性・信じるに足る証拠」があるか否か で争うつもりなんだと思う
2023-06-13 01:56:43んで「真実相当性」は「確実な資料・根拠があるか否か」によって決まるので、原告側は「被告の提出した資料・根拠は確実なものではない」と、いろんな判例をあげて主張しているわけだ
2023-06-13 02:01:59まあ今後の展開次第なんだけど、現状原告側の主張する「確実な証拠」とやらは、「報道機関並みの裏づけ調査したもの」を指しているように見える その水準を、一般人富裕男性の暇氏に求めるのが妥当かどうか、というのが争点になりそうですね
2023-06-13 02:12:05あとまあ、このようにして見てみると、よしりんは日本の保守にとっては偉大な功績を残したと言えるんだなぁ いやさ実際、この十年くらいはメディアで見かけてもとんちんかんな主張してるようにしか思えなくなっていたけどさ、
2023-06-13 02:19:37逆に言えば討論番組で理路整然と威勢良く演説ぶってるビジネス右派より、よっぽど後世に残ることしてたわけだ。 百の議論より、一の判例 といったところかね いやはや、よしりんお見それしやした
2023-06-13 02:22:17