2.土壌中の放射性セシウム濃度が高い市町村等においては、収穫前に放射性物質調査が行われ(予備調査)、予備調査で200Bq/kg を超えた市町村では、収穫後の本調査が重点的に行われ…本調査の結果、暫定規制値を超えるものが検出された場合は、旧市町村(又は市町村)単位で出荷制限が指示。
2012-02-10 12:41:24→農産物に含まれる放射性セシウム濃度の検査結果 (農林水産省)、米の放射性物質調査の基本的な考え方について (農林水産省)、米の放射性物質調査の仕組み (農林水産省)、米の放射性物質調査に関するQ&A (農林水産省)
2012-02-10 12:42:43《暫定規制値を超過した米の取扱い》 原子力災害対策本部は、下表の地域において産出された平成23 年産米から、暫定規制値を超える放射性セシウムが検出されたとの報告を受け、当該地域において産出された平成23 年産米について出荷制限を指示→一覧表
2012-02-10 12:44:14→ 福島市旧小国村区域 平成23年11月17日、伊達市旧小国村及び旧月舘町区域 11月29日、福島市旧福島市区域 12月5日、二本松市旧渋川村区域 12月8日、伊達市旧柱沢村及び旧富成村区域 12月9日、伊達市旧掛田町区域 12月19日、伊達市旧堰本村区域 平成24年1月4日。
2012-02-10 12:50:03リンク先のうち、「稲の作付制限等についてのQ&A 平成23年4月29日現在」http://t.co/7u84Zedd ここから【賠償】の項目のみ抜粋
2012-02-10 13:03:23【抜けていたので追補】 Q.稲の作付制限地域はどこですか。 A.稲の作付制限は、東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う「避難区域」、「計画的避難区域」、「緊急時避難準備区域」を対象地域とします。これらの地域では、平成23年産の稲の作付けを控えるようお願いします。
2012-02-13 10:32:12Q.作付制限により被った損害は賠償の対象となりますか。 A.4月8日に政府の原子力災害対策本部で決定した「稲の作付けに関する考え方」において、稲の作付制限を行う場合は、適切な補償が行われるよう万全を期すこととされています。
2012-02-10 13:06:13【テキストのみってデコレート出来ないんだね。つぶやき追加。】 ↑ あくまでも「(東電が賠償するように)万全を期す」であって、 「国がきちんと賠償または補償します」ではない !!
2012-02-13 12:46:13Q.賠償を受けるためにはどのような準備が必要でしょうか。 A1今回の賠償の範囲については、原子力損害の賠償に関する法律に基づき、今後、原子力損害賠償紛争審査会が定める原子力損害の範囲の判定の指針に基づいて判断されることとなります。2…指針が明らかになるまで一定期間を要するため…
2012-02-10 13:10:44Q10 「稲の作付制限が設定された地域では、どのような補償が行われるのか」 A 「国は、稲の作付制限を行う場合は、適切な補償が行われるよう万全を期すこととしております。なお、県としても農家に対する十分な補償措置を講ずるよう国へ要望しております。」
2012-02-10 13:29:20原子力損害の賠償に関する法律 http://t.co/hGZznaaE (昭和三十六年六月十七日法律第百四十七号)最終改正:平成二一年四月一七日法律第一九号
2012-02-10 13:31:43今回の伊達市の件ふまえると難しいですが、批判されるべきは「作付け」自体でなく「流通」だろうとは思いますね。 RT @kentarotakahash: 「作付け」という行為は批判されるべき?
2012-02-08 14:52:46同意。 RT @kentarotakahash: なるほど。ならば、自治体はまずそこに異議を唱えるべきでは? RT @HirasawaNochuri: 昨年はそうでした。昨年来の作付決定に関する根本問題の一つと思います。
2012-02-08 14:54:20@Todaidon さんがH24年度以降の食物汚染問題についてまとめてくださった中から、主に @TAKASHIMA724 さんがH23年度の法的根拠に係る内容をつぶやいた箇所を抜粋します。たぶん流れがおかしい部分があると思われますが、正確な文意については、 @Todaidon さんのまとめに戻って読んでみてください。
@Todaidon 伊達市長発言(http://t.co/nXFGsfwY)の法的位置づけを明らかにするには,前提として,食品放射能の暫定規制値問題を明らかにする必要があります。
2012-02-08 16:31:53@Todaidon そもそも,食品に大量の放射性物質が含まれる事態は従来の法制度では想定されていませんでしたので,現在のところ,直接にこれを規制する法律はありません。 関係する法律は,食品衛生法だと思われます。刑法や民法も関係しますが,長くなりますので食品衛生法に絞ります。
2012-02-08 16:33:15@Todaidon まず,全ての食品に適用される規制としては,食品衛生法があります。食品衛生法6条は,次のように定めています。
2012-02-08 16:33:32@Todaidon 「第6条 次に掲げる食品…は…販売し…又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。… 第2項 有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがあるもの。… 」
2012-02-08 16:33:47@Todaidon 従って,今回の事件については,放射能汚染された食品が,食品衛生法6条2項にいう「有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがあるもの」に該当するかどうかがポイントになります。
2012-02-08 16:35:07@Todaidon この点の判断材料として2011年3月17日に厚生労働省が知事等に送付した通達が,「放射能汚染された食品の取り扱いについて」です。この文書に添付された「飲食物摂取制限に関する指標」が,暫定規制値と言われているものです。→http://t.co/oHmUoywe
2012-02-08 16:38:59@Todaidon この文書の法的性質は,「通達」と呼ばれるものです。通達は,法令ではありません。通達とは,分かりやすく言えば,国や地方自治体内部の「社内規則」です。行政が活動する場合の内部基準に過ぎません。従って,国民も裁判所も,この暫定基準に何ら拘束されないのが原則です。
2012-02-08 16:39:17@TAKASHIMA724 (続3)私は伊達市長の判断が、福島県の命運を握っていると考えます。今なら、国の指示に従って作付制限=補償を得る選択をできる環境にありますし、逆に国に抵抗して『汚染米』を作ることもできるという、キャスティングボードを握られていると考えます。
2012-02-09 07:03:59