H23年度作付制限と補償問題のまとめ

事実関係を赤字で、提言関係を青字でデコレートしました。
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TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

@Todaidon この作付け制限がどのような法的根拠に基づいてなされる予定かは現在のところ分かりません。

2012-02-09 17:59:09
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

@Todaidon 現在の暫定規制値は,行政の「社内規則」に過ぎないことは上述しました。また,この点については,従来の裁判例も見当たりません。

2012-02-09 18:02:52
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

@Todaidon 法律と,法令と,政令・省令と,通達の違いを簡単にご説明しますと,次のようになります。

2012-02-10 13:21:15
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

@Todaidon まず,国会が制定したルールが法律です。これ以外のルール(例えば省令や政令)も日常用語では「法律」と言うことが多いのですが,正確な表現ではありません。

2012-02-10 13:24:24
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

@Todaidon しかし,法律だけで詳細な点をすべて決定すると,状況が変わったときに困ります。法律の改正には、国会の議決が必要ですから,かなりの時間がかかるからです。

2012-02-10 13:26:09
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

@Todaidon むしろ,細かい部分は,社会の動きに併せられるようにフットワークを軽くしておく必要があります。そのため,法律の中で,一定の詳細な事項の決定は,行政機関に委任するという方法がとられます。

2012-02-10 13:27:09
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

@Todaidon このように,法律によって行政機関に委ねられたルール制定権限に基づいて,各省庁が作成するルールが,政令ないし省令と呼ばれるルールです。

2012-02-10 13:28:04
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

@Todaidon 政令・省令は、行政の権限で変更できるため、比較的短期間で改正を行うことができるのが長所なのです。このように,法律と制令・省令は,階層構造による役割分担がなされています。

2012-02-10 13:28:55
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

@Todaidon 政令とは,内閣が制定する命令です。政令のおおくは,「・・・施行令」という名称を有しています。 法律の条文を読んでいると、「政令の定めるところにより・・・ 」といった条文が出てきます。政令はこのような形で、法律の授権により法律の内容を補う規定を定めています。

2012-02-10 13:30:48
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

@Todaidon 省令とは,各省の大臣が制定する命令です。省令のおおくは,「・・・施行規則」という名称を有しています。法律の条文を読んでいると、よく「・・・省令で定めるところにより・・・ 」といった条文が出てきます。

2012-02-10 13:31:27
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

@Todaidon 省令は、法律の授権によって,法律の手続の詳細や、申告書等の様式などを定めています。政令・省令を併せて,「命令」と呼びますが,法律用語であり,一般的ではありません。

2012-02-10 13:31:50
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

@Todaidon さて,ここからが暫定規制値の通知の法的性質という本題です。この通知の内容は,食品衛生法6条2号の解釈基準を示す厚生労働省の見解ですが,食品衛生法は,このような解釈をする権限を厚生労働省に与えていません。

2012-02-10 13:34:42
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

@Todaidon もちろん,行政機関は大きいので,いろんな部署が各自勝手に食品衛生法6条2号の解釈を行うと行政が混乱します。そこで,「行政内部ではこのように解釈して下さい」という指針を,上級官庁が示すことがあります。

2012-02-10 13:36:32
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

@Todaidon このように,国の上級官庁が下位の官庁の権限行使を指揮するために発するルールを,一般に訓令といいます。そして訓令が文書により示される場合を通達といいます。

2012-02-10 13:38:24
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

@Todaidon これはいわば,「行政」という「会社」の中での社内規則です。したがって,部外者である国民に対する直接の拘束力はありませんし,行政機関でない裁判所に対しても拘束力はありません。

2012-02-10 13:38:47
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

@Todaidon @hayakawayukio @kentarotakahash @study2007 昨日お話ししたように,作付け制限は法令に基づいて一律に強制されるか,行政指導によりなされるか分かりませんが,4月から実施予定であれば今から法律を作るのは無理でしょう。

2012-02-10 13:47:17
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

@Todaidon @hayakawayukio @kentarotakahash @study2007 したがって,行政指導でなされることになると思います。その場合,行政指導には何ら強制権限はありませんので,一部の生産者が生産するのを止めることはできません。

2012-02-10 13:48:54
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

@Todaidon @hayakawayukio @kentarotakahash @study2007 したがって,行政指導でなされることになると思います。その場合,行政指導には何ら強制権限はありませんので,一部の生産者が生産するのを止めることはできません。

2012-02-10 13:48:54
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

@Todaidon @hayakawayukio @kentarotakahash @study2007 したがって,やはり食品の採取,流通にかかわる全ての者に対して,「有害あるいは害になる恐れのある食品を意図的に流通させてはいけない」というルールを明確にすることが必要なのです。

2012-02-10 13:51:08
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

@Todaidon @hayakawayukio @kentarotakahash @study2007 早川さんの従来の指摘は,このような何らかのルールが必要であるという趣旨で理解することも可能です。

2012-02-10 14:04:21
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

@Todaidon @hayakawayukio @kentarotakahash @study2007 食品衛生法6条2号の解釈を扱う裁判例は,いくつかありました。

2012-02-10 14:09:46
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

@Todaidon @hayakawayukio @kentarotakahash @study2007 裁判例によれば,同条に基づく刑事責任を問うためには,故意が必要だとされています。

2012-02-10 14:11:36
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

@Todaidon @hayakawayukio @kentarotakahash @study2007 すなわち,条文には明記されていませんが,採取したり販売したりする際に,「害になること」を知っているか,または「害になる恐れがあること」を知っていることが必要と解されています。

2012-02-10 14:13:05
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

@HayakawaYukio はい,私も,この要件を充たす事例が多いと考えています。問題は,どの程度の放射性物質が含まれあるいは付着されていれば,『有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着』していると言えるのか」です。暫定規制値はその解釈の1つに過ぎません。

2012-02-10 14:21:54
中山幹夫🐾 @nakayamamikio

生産者と消費者が分断し、被災地と非被災地が分断して互いに反目すれば、生産者も消費者も、被災地も非被災地も共に不利益をこうむる。そして批判の矛先をそらしたい政府と東電にとっては好都合である。こんな手口に騙されてはいけない。

2012-02-10 19:33:58
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