谷田川惣氏の新無効論批判への反論

『谷田川惣のコラムブック』で展開されていた『日本国憲法』新無効論への批判に対する反論をまとめました。
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はじめに

茶々丸 @sangreal333

【谷田川惣氏の新無効論批判への反論】1 ただ今から連続ツイートするのは、私がブログ『大日本帝国憲法入門』にて発表した、谷田川氏の新無効論批判への反論を、ツイート用に若干の編集を加えたものです。

2012-05-08 22:33:48
茶々丸 @sangreal333

【谷田川惣氏の新無効論批判への反論】2 ご興味を持たれた方は、ぜひ『大日本帝国憲法入門』「谷田川惣氏への新無効論批判への反論(1)をご覧下さい。 http://t.co/cU3Y67BZ この連続ツイートは、また後ほどtogetterにてまとめておきます。

2012-05-08 22:34:21
茶々丸 @sangreal333

【谷田川惣氏の新無効論批判への反論】3 まず、初めにお断りしておきますが、ブログ筆者は、谷田川氏が皇統問題について、皇位の男系継承を守ろうと言論活動を展開されていることについては大いに敬意を表するものです。

2012-05-08 22:35:25
茶々丸 @sangreal333

【谷田川惣氏の新無効論批判への反論】4 ただ、新無効論についての批判は、氏のブログ『谷田川惣のコラムブック』にて度々目にしていたことから、やはり批判に対してはそれに対する答えを提示し、新無効論についての「誤解」を正していくことも必要ではないかと愚考し、この場にて反論を表しました。

2012-05-08 22:36:47

憲法とは何か

茶々丸 @sangreal333

【谷田川惣氏の新無効論批判への反論】5 憲法とは、我々日本人が祖先から継承した道徳、慣習、伝統、歴史、文化などに現れる規範(法、道理、コモン・ロー)のうち、特に統治に関わる法を指します。ゆえに、憲法の本来の姿は不文であります(不文の法、不文憲法)

2012-05-08 22:37:34
茶々丸 @sangreal333

【谷田川惣氏の新無効論批判への反論】6 憲法とは國體に関わる規範であり、國體法なのです。國體と憲法はそれゆえ、一体であり、両者を分けて考えることはできません。不文憲法とそれによって規定されている國體は、建國から不変であって、法体系の最上位には不文憲法が厳然として存在しています。

2012-05-08 22:38:58

なぜ『日本国憲法』は無効か

茶々丸 @sangreal333

【谷田川惣氏の新無効論批判への反論】7 本来は不文の法である憲法を成文化したもの、すなわち國體に関わる規範を成文化したものが成文憲法(憲法典)です。『日本國憲法』や法律たる『皇室典範』が無効であるというのも、これらが憲法としての定義に当てはまらないからなのです。

2012-05-08 22:41:21

谷田川氏による批判、3つの論点について反論

茶々丸 @sangreal333

【谷田川惣氏の新無効論批判への反論】8 さて今回は ①憲法学においては条文の類推適用はできない ②貴族院で可決されていない法律が大日本帝国憲法下でも法律として認められるとするのはおかしい ③追認によって制定手続上の瑕疵が治癒される この3つに論点をしぼって、それぞれ反論致します。

2012-05-08 22:43:14

憲法学においては条文の類推適用はできないのか?

茶々丸 @sangreal333

【谷田川惣氏の新無効論批判への反論】9 論点① 刑法においては、類推適用というものはあり得ません。何が犯罪となる行為なのか、犯罪を行えば如何なる刑罰が科せられるのか、文言において示されていなければ、政府による刑罰権の恣意的な運用が可能となってしまい、國民の自由が侵害されるからです

2012-05-08 22:44:54
茶々丸 @sangreal333

【谷田川惣氏の新無効論批判への反論】10 しかし、ということは、裏を返せば、このような事情のない法分野においては、必ずしも類推適用が否定されているとはいえないのです。憲法学の分野において、ある条文を他の事柄に類推適用しても、刑法学において危惧されているような事態は起こり得ません。

2012-05-08 22:47:18
茶々丸 @sangreal333

【谷田川惣氏の新無効論批判への反論】11 類推適用とは、必ずしも、民法などで取引の相手方などを保護するためだけのものではなく、憲法の分野においても用いることは、決して不当ではないのです。よって、この批判は当たりません。

2012-05-08 22:48:52

貴族院で可決されていない法律が、参議院で可決されていれば大日本帝国憲法下でも有効な法律となるのか?

茶々丸 @sangreal333

【谷田川惣氏の新無効論批判への反論】12 論点② 第76条は、その法令の制定手続に何ら拘らず、あくまでもその内容に着目して、その法令が大日本帝國憲法に反するものであるか否かを決するという旨を定めるものです。

2012-05-08 22:51:57
茶々丸 @sangreal333

【谷田川惣氏の新無効論批判への反論】13 この規定の趣旨は、大日本帝國憲法制定までに成立した法令であって、条文に所定の制定手続を踏んでいないものであっても、その内容が大日本帝國憲法に反するものでない限りはその限度でこれを有効として認め、法的安定性を図るところにあります。

2012-05-08 22:54:45
茶々丸 @sangreal333

【谷田川惣氏の新無効論批判への反論】14 従って、参議院によって可決された法律であっても、その内容が大日本帝國憲法に反しないものであれば、本条によってその限度で有効と認められることとなります。よって、この批判は的外れというわけです。

2012-05-08 22:55:52

追認によって手続上の瑕疵が治癒されるのか?

茶々丸 @sangreal333

【谷田川惣氏の新無効論批判への反論】15 論点③ そもそも憲法典とは上述の如く、不文憲法を成文化したものであるから憲法典なのです。ほとんどの國民が、日本國憲法を憲法であるということを前提に國家を動かしてきた、などは何の関係もないことなのです。これは全くの的外れな見解です。

2012-05-08 22:57:30
茶々丸 @sangreal333

【谷田川惣氏の新無効論批判への反論】16 また、國體に関わる不文憲法に反するものを、國民が憲法典として認めることでそれが憲法典として「追認」されるということなどあり得ません。そもそも初めから憲法典ではないものを、いくら追認しようがそれは憲法典ではないままです。

2012-05-08 22:59:07

終わりに

茶々丸 @sangreal333

【谷田川惣氏の新無効論批判への反論】17 補足 論点①②は、『谷田川惣のコラムブック』「憲法無効論は単なる仮説」より、論点③は、「憲法の連続性を否定したら右も左も八月革命説」よりのものです。谷田川氏の女系天皇論への痛烈にして高見識の批判に深く敬意を表しつつ、ツイートを終わります。

2012-05-08 22:59:50