【三国志】 節や斧鉞の権限について
- korekorebox
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@korekorebox 1969年の大庭脩の論文『漢代の節』が収められている『秦漢法制史の研究』を読むといいですよ。『百官志』や『職官志』に書かれる假節・持節・使持節の3区分は、三国時代には当てはまらない事が書いてあります。http://t.co/fHS6lvrm
2012-05-14 11:44:25@sweets_street @korekorebox 「三国志」蔣濟伝に「時有詔詔征南將軍夏侯尚曰卿腹心重將特當任使恩施足死惠愛可懷 作威作福 殺人活人 尚以示濟濟既至帝問曰卿所聞見天下風教何如・・・」
2012-05-14 12:18:08@sweets_street @korekorebox 「濟對曰未有他善但見 亡國之語 耳帝忿然作色而問其故濟具以答因曰夫 作威作福 書之明誡天子無戲言古人所慎惟陛下察之於是帝意解 遣追取前詔」詔勅によって、征南將軍夏侯尚に与えた「作威作風」に関わる権限を取り消したとあります。
2012-05-14 12:20:12@HAMLABI3594 @sweets_street @korekorebox 「作威作福」とは「殺人活人」の権限の事で。これは「專殺權」のことです。専殺権の語句は、渡邉義浩の著作が初見なので渡邉先生が作った言葉なのかもしれませんが、詳しく調べていません。
2012-05-14 12:24:52@sweets_street @korekorebox 「三国志」夏侯尚伝「夏侯尚字伯仁淵從子也文帝與之親友・・・遷征南將軍領荊州刺史 假節 都督南方諸軍事・・・詔敕尚引諸軍還益封六百戶并前千九百戶 假鉞 進為牧」夏侯尚は假節された時期と假鉞された時期が違うと。
2012-05-14 12:29:30@korekorebox 節の権限で斬っている例もあるので、節だからといって処断権が無いわけではありません。この先は複雑だなw
2012-05-14 12:33:05@sweets_street @HAMLABI3594 夏侯尚の伝の場合で「節は人事権だけ」という考えで解釈すると、軍令を掌る都督があるので鉞がなくても職権で軍令違反者を処断できるという事じゃないでしょうか?荊州牧になって、都督の職権がなくなり後から鉞が下賜されたと考えます。
2012-05-14 19:39:34@korekorebox @HAMLABI3594 将軍府の司馬や長史の人事権は節とは関係ないと思っています。将軍が自ら幕僚を任命する資格は「開府」です
2012-05-14 19:56:07@sweets_street @HAMLABI3594 長史や司馬じゃなくても、その下くらいの属官クラスの任命権な気がするんですよね。仮節に任命権がなくて、馬日テイの持ってた節に任命権ががあるとなると、節の意味が曖昧すぎる思うんです。
2012-05-14 20:27:18@korekorebox @HAMLABI3594 長史や司馬より格下の属官を置くのは、開府しないと無理ですね。開府していない将軍でも長史や司馬や主簿を置きますが、これらのポストは中郎将や校尉なども置くんですよ
2012-05-14 20:30:44@sweets_street @HAMLABI3594 だとすると「節」の意味って何でしょう?処罰の権限では馬日テい派遣の行動は理解が出来ないです。処罰と任命という一つの物に二つの真逆の意味を持つような曖昧な事はないはずです。
2012-05-14 21:18:51@sweets_street @HAMLABI3594 征伐処罰という人を殺すという意味は斧鉞に集約 されていると思います。
2012-05-14 21:19:48@korekorebox @HAMLABI3594 何度も言ったとおり、指揮権と動員権限。指揮権≠人事権です。つまり、節は皇帝の代理として本来は属僚ではない人間に命令を下す権利です。馬日磾が諸侯に官位を与えたのは、皇帝の代理としての資格ですね。節そのものには人事権はありません
2012-05-14 21:26:07仮節の権限は幕僚の任命じゃなくて、「○○の督」とかで指揮下の部将を前部督とか戦時や屯営時の部署とか配置的な任命権かな?
2012-05-14 21:28:49@sweets_street @HAMLABI3594 それは抽象的すぎると思うんです。皇帝代理で命令を下したり指揮権を発動するなら監軍使者でいいと思います。都督という屯営の軍政を掌る職もあります。鉞と節と分かれていますし、もっとはっきりとした権限を示していたと思います。
2012-05-14 21:39:39@sweets_street @HAMLABI3594 でもそれだと斧鉞と分ける必要ないですよね。自分はもっと行政職と同じ厳格な職掌の定めがあったように節にもちゃんとした定めがあったと考えます。節や斧鉞という制度が存在したのだから、それに関するちゃんとした定めが存在したはずです。
2012-05-14 22:14:58@korekorebox @HAMLABI3594 厳密な規定は無いと思いますけどね。曖昧なものだったから、官制がよく変わる三国時代では柔軟な運用がしやすかったんだろうと思います。使持節や持節の資格で祭祀や儀式を執り行った三公や九卿も何人もいますし
2012-05-14 22:20:58@sweets_street @HAMLABI3594 祭祀を取り仕切る人に節を渡すのは、「人事権説」で言えば祭祀における役職役割の人事配置の権限を渡したんだと思います。
2012-05-14 22:34:01@korekorebox @HAMLABI3594 「皇帝の代理だから、解釈次第でいろいろできる」で良いと思いますよ。制度というのは、こういうグレーゾーンがないと運用が大変なんです
2012-05-14 22:40:23@Golden_hamster @korekorebox @HAMLABI3594 百官を監察する司隷校尉の資格なら、「やろうと思えばできないこともないけど、無理がありすぎて普通はやらない」ことを、無理やりやったってところですね。「やろうと思えばできる」というのが重要なんです
2012-05-14 22:51:12@Golden_hamster @sweets_street @HAMLABI3594 なんにしても、もっとよく調べたいと思います。昨日みたいに「陶謙は袁術派」と言ってたのが「陶謙は朝廷(献帝)派」とまったく別の意見に変わってたりしますw
2012-05-14 23:00:25後漢書で、斧鉞を持ってないのに何で将兵を誅殺したのかという事で問題が起こっていたっぽい。部曲兵で、都督の権限だから問題ないって事で免罪みたいになっている。
2012-05-16 09:56:42