市民的不服従をめぐるやりとり
@hirakawah @sawataishi @vc_repubblica ひとつ御教示頂きたいのですが,@sawataishiさんのツイートによれば,市民的不服従は違法行為の形を取ることもあるとのことですが,これは積極的抵抗行為をも含む概念なのでしょうか。
2012-07-01 23:26:03@TAKASHIMA724 @tigercatver2 @quinoppie @gmax_jp 場違いですが素人ながら「比例原則」という言葉を思い出しました。ああいうデモを強制排除する際に「弾圧」と指弾されるような行為を行うと逆に国が訴えられると思うのですが。
2012-07-01 23:24:41@shinichiroinaba @tigercatver2 @quinoppie @gmax_jp はい,一般に過剰防衛が違法であるように,過剰な制圧行為も違法性を帯び,行為者本人の刑事上の責任や,国家賠償法に基づく国の賠償責任等を発生させることがあります。
2012-07-01 23:29:27@takashima724 @hirakawah @tari_GT そういえば、ハーバーマスが「核時代の市民的不服従」というある意味ズバリの論考書いてましたね・・・。
2012-07-01 23:29:35「…法律家たちのあいだで支配的な見解を教えてもらうと、「法は法だ」というメンタリティが幅をきかせていることが明らかである。法治国家において市民的不服従を試みる者…は、法という最も傷つきやすい最高の文化的獲得物のひとつを危険に晒す輩とされ…」(ハーバーマス「核時代の市民的不服従」)
2012-07-01 23:37:14先ほどまさにそういうメンタリティを目撃したわけですね。RT @A_laragi: 「…法律家たちのあいだで支配的な見解を教えてもらうと、「法は法だ」というメンタリティが幅をきかせていることが明らかである。法治国家において市民的不服従を試みる者…は、法という最も傷つきやすい最高の
2012-07-01 23:43:21.@A_laragi さん,実はこれと同じ事が,市民にとってもっとも重要な法制度である「契約」についても当てはまるのですよ。
2012-07-01 23:45:50.@A_laragi 「契約は双方の自由意思に基づき自ら設定したルールなので守られねばならない」という形式的命題をそのまま企業と消費者に当てはめると,消費者が契約によって一方的に搾取される結果がもたらされます。
2012-07-01 23:47:14.@A_laragi そもそも構造的に,経済力,交渉力に差がある当事者間では,契約内容について対等の交渉は行われませんから,結局,契約内容は,企業が一方的に作成した約款(契約書面)によって確定されます。
2012-07-01 23:48:44.@A_laragi この場合,契約は,形式的には合法的な手段という形を取った搾取手段そのものなのです。これを是正するために,労働法や消費者法などの核種の特別法が制定されてきました。
2012-07-01 23:50:25.@A_laragi かように,法律学が実質を無視して形式だけに拘泥してしまい,歴史から学ばなければ,とんでもない結果をもたらすことがあります。
2012-07-01 23:51:27@A_laragi さんによるハーバーマスの「核時代の市民的不服従」引用とまとめは以下もご参照下さい。
いや、そんな「約束」が守られる保証なんてどこにもないわけで、永田町・霞が関には311前にリセットしたい輩がウヨウヨですから。RT @ALC_V: @hirakawah @A_laragi でも、彼は脱原発派らしいですから、抵抗などしなくても脱原発は達成できるみたいですよ?
2012-07-01 23:48:22@tari_GT @TAKASHIMA724 @A_laragi そうだとすると、市民的不服従は一般的な抵抗権の外側というか、「境界」を常に争うもので、その意味でより積極的なものだともいえますね。違法性を問われかねないところで己の正当性を訴えるという「リスク」を負うわけで。
2012-07-01 23:46:03@hirakawah @TAKASHIMA724 @tari_GT @A_laragi さらに言えば『例え法を犯しても』『法に基づいて公正に扱われる』という意味で『法を犯す権利』すら認められるというのが僕の解釈です。
2012-07-01 23:54:00@ALC_V @A_laragi だって、311前と同じ中の人たちが政策決めてるわけですから、そう簡単にはリセットできないでしょう。その上に乗っかった利益構造も大きいわけですし。
2012-07-01 23:58:20@tomatosukisuki1 @hirakawah @tari_GT @A_laragi 本来,抵抗権は自然法に属し,自然法は実定法に優先するとされていますので,tomatosukisuki1さんのお考えが最も歴史的経緯に忠実な抵抗権の捉え方です。
2012-07-01 23:59:18@tari_GT @hirakawah @A_laragi 他方,食品衛生法や道路交通法に含まれる刑事法規のように,あまり厳格に適用されていない条文もあります。結局,法が恣意的に用いられているのです。
2012-07-02 00:00:55すげえな、統治行為の合法性と、法からは演繹も帰納もできない「政治的決定」の妥当性をごっちゃにしてるよこの人…もしかして良くも悪くもカールシュミットすら読んでへんのちゃうか。
2012-07-01 23:58:34「主権者とは、例外状況にかんして決定をくだす者をいう」 カール・シュミット(田中浩・原田武雄訳)『政治神学』(未来社、1971年、11ページ)
2012-07-02 00:04:14@hirakawah @tari_GT @A_laragi そのことが端的に表現されるのが国家権力の暴力的発動たる戦闘中の『抗命権』ですが、アメリカ合衆国ではそれが保証されています。
2012-07-02 00:14:22@TAKASHIMA724 @hirakawah @vc_repubblica 市民的不服従という用語はベトナム戦争反対の兵役拒否や「違法」デモについて初めて使用されたと思う。他者の身体や財産に危害を加える行為は暴力です。警察の押し出しに「抵抗」することは暴力でありません。
2012-07-02 00:32:21