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この解釈で、だいたい良いと思います。なお知行地には無役分も含まれていました。 RT @sweets_street: @bakagane …知行=給与となる土地の評価額、軍役=土地評価額から算出した職務経費負担分と考えると、意味が通りやすくなるのではと思っています
2012-07-07 21:43:32![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
こちらはなかなかむつかしい問題です。 RT @sweets_street: @bakagane その年ごとの収穫高に応じた検見法で年貢の額を算出していましたので、石高と税収はあまり関係ないのです。石高はあくまで土地の評価額なんですよ
2012-07-07 21:45:13![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
無役分は在京料や隠居分なんかですね RT @kurmacf: この解釈で、だいたい良いと思います。なお知行地には無役分も含まれていました。
2012-07-07 21:46:34![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
というのも、検見の方法は時期によって変遷があり、それについて研究者間で現在も論争が続いているからです。なお、江戸時代前期の、いわゆる教科書的な検見法では、検見で決定した税率はあくまで石高に対してかかっていました。ですので無関係とは一概に言えない。
2012-07-07 21:50:11![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
大名クラスではそうですが、細かくみると荒地分などもあります。 RT @sweets_street: 無役分は在京料や隠居分なんかですね RT @kurmacf: この解釈で、だいたい良いと思います。なお知行地には無役分も含まれていました。
2012-07-07 21:51:37![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
@sweets_street 近世前期の、教科書的な検見法がなされていたときはそうでした。だからこそ幕府は生産量増加を把握できず、近世の百姓は意外に裕福だったといわれるのです。これを現実の収穫量を踏まえた課税に変えたのが、享保期の有毛検見取法とされます。辞書的な説明になりますが。
2012-07-07 22:04:24![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
そういう由来があったんですか。びっくりです。収穫高とか出来高とか水揚高とか、そういう感じの高と思ってました RT @kurmacf: @sweets_street すべての高辻を米建てで算出しているので、石高制、と呼んでいます。
2012-07-07 22:09:30![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
@trinh_JP @sweets_street 年貢の合計額をいいます。ちょっと用法が不適切だったかもしれません。
2012-07-07 22:14:52![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
@kurmacf 権力側としては厳格な担当者が良くて、百姓側としてはいい加減な担当者が良いんでしょうね。税金関係は今も昔も同じなんですね
2012-07-07 22:18:55![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
さて、問題は豊臣期。二公一民であった、というのはいいとして、秀吉は検見を行い、領主と村落が話し合って租税を決めるよう定めていた。問題は税率は二公一民と固定であったらしいこと。つまり収穫量を踏まえて課税をせよ、と定めたという。これだと石高、つまり村高は関係がないことになる。
2012-07-07 22:22:58![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
しかし、徳川家康などは、土免法を採用している。これは春の小麦の出来具合をみて、秋年貢の納入額をあらかじめ取り決めてしまう、というもの。こちらだと、村高は関係してくる。なお、春の小麦は伝統的に無税。
2012-07-07 22:26:24![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
これからわかることは、豊臣期でも大名によって徴税法は異なっていたらしい、ということである。ただ、豊臣期ー江戸初期の徴税法については、論争継続中のものが多い点、注意を要する。
2012-07-07 22:30:04![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
@trinh_JP @sweets_street そうですね。近世の地方文書を整理していると頻出するんですが、僕も最初は意味がわからず???でした。
2012-07-07 22:33:47![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
@sweets_street @kurmacf 『百姓の江戸時代』という本に、百姓側からの訴えでそういうのがありました。百姓の持ち出しで「ご休憩」ばかりするし、付け届けする百姓にだけ、年貢を下げるしで、役に立たないから、代官をかえてくれという、佐渡の奏上があったと
2012-07-07 22:35:06![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
@bakagane @sweets_street そうですね。検見法の問題点もそこにありました。莫大な経費と労力がかかる点、役人がくるまで収穫ができず、収穫時期を逸してしまう危険がある点、そして役人による不正です。
2012-07-07 22:38:46![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
検地がらみで、『百姓の江戸時代』(田中圭一)で面白かったのが、検地によって帳面に百姓の名前が載ることで、その土地の所有者=百姓が確定し、それが江戸時代以後の農地の売買では必須であったというものでした。新田を開いても、検地されるまでは所有者が曖昧なので逆にトラブルになったり
2012-07-07 22:39:38