群馬の火山学者(早川由紀夫教授)と京都の法律学者(京都産業大学・高嶌英弘教授)が近づいた

6
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

.@HayakawaYukio さんの「福島エートス論」をお気に入りにしました。 http://t.co/z458pYX4

2012-07-30 13:10:30
早川由紀夫 @HayakawaYukio

善意ではなく悪意と評価すべしとご主張ですか?RT @takashima724: 残留した人に,今後,被曝による健康被害が生じた場合,住み続けたことを「過失」と評価すべきではないこと。

2012-07-30 21:09:48
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

すいません,誤解を招く表現ですね。もちろん,悪意と評価すべきではありません。趣旨は,そもそも民法722条2項の「過失」と評価すべきではない(すなわち,過失相殺の対象にすべきではない)ということです。RT@HayakawaYukio:善意ではなく悪意と評価すべしとご主張ですか?

2012-07-30 21:20:46
早川由紀夫 @HayakawaYukio

十分逃げられたのだから、過失相殺の対象にすべきと思います。交差点事故と同じ。RT @takashima724: 悪意と評価すべきではありません。趣旨は,そもそも民法722条2項の「過失」と評価すべきではない(すなわち,過失相殺の対象にすべきではない)ということです。

2012-07-30 21:28:57
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

.@HayakawaYukio 交通事故の事例と残留事例では,次のように,過失の性格が異なります。

2012-07-30 21:41:56
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

.@HayakawaYukio まず,交通事故では,事故の発生自体に被害者の過失が寄与している(言い換えれば,双方が加害者である)という場合です。

2012-07-30 21:42:42
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

.@HayakawaYukio これに対し,残留の場合には,事故の発生には被害者は何ら寄与していません。この場合の「過失」は,強いていえば損害の拡大に寄与した可能性があるに過ぎません。従って,法的には両者は明確に区別できるのです。

2012-07-30 21:43:16
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

.@HayakawaYukio さらに,民法722条2項をみて頂くと分かりますが,この場合の被害者の過失を顧慮するかどうかは,裁判官の裁量に任されています。

2012-07-30 21:45:39
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

.@HayakawaYukio 事案の性質上,過失相殺を行うことが信義に反すると評価できる場合,裁判官は,過失が認定できても過失相殺を行わないと判断することが可能な体裁になっているのです。残留の場合には,まさに過失相殺を行うことが不当と評価しうると思われます。

2012-07-30 21:46:37
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

.@HayakawaYukio そしてもう一つ。これは最初に書くべきでしたが,現在のように被曝による健康障害の可能性について様々な見解が主張されている状況では,そのどれかひとつを信頼して自己の行動を決定したとしても,そもそも過失と評価できません。

2012-07-30 21:47:53
早川由紀夫 @HayakawaYukio

@takashima724 いいえ。両者を区別できるとは思えません。異常が認知されたあとすみやかに避難すれば防げた被害ですから。黄色点滅信号では徐行して交差点に入られねばなりません。直進が許されるのは青信号のみ。(ただし3月のヨウ素吸引は別。防げなかった。青信号。)

2012-07-30 21:48:51
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

.@HayakawaYukio 過失というのは,通常人であれば払うべき注意を怠ったことですから,現状では,避難すべきかどうかにつき,通常人が払うべき注意の客観的基準はまだ確定していないと評価しうるからです。

2012-07-30 21:49:24
早川由紀夫 @HayakawaYukio

それは、未来がすでに確定している考え方です。荒唐無稽。RT @takashima724: 現在のように被曝による健康障害の可能性について様々な見解が主張されている状況では,そのどれかひとつを信頼して自己の行動を決定したとしても,そもそも過失と評価できません。

2012-07-30 21:50:30
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

.@msmurai さん,ご意見をありがとうございます。早川さんに対するお答えで,msmuraiさんに対する答えにもなっていると思います。@HayakawaYukio

2012-07-30 21:50:57
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

.@HayakawaYukio さんはおそらく過失概念を誤解されています。「現実に結果を回避できたかどうか」だけが問題になるのではなく,「現実に結果を回避でき,かつ,それが期待可能であったかどうか」という評価を含む概念なのです。

2012-07-30 21:55:15
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

.@HayakawaYukio すいません,ご指摘の「未来がすでに確定している考え方」の意味が良く分かりません。逆に未来が分からないからこそ,有力な見解のひとつが正しいと判断して残留する訳です。

2012-07-30 21:58:20
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

.@HayakawaYukio そして,たまたまこの見解が後から間違っていたことが判明した(=被曝による損害が生じた)としても,選択の時点ではいずれが正しいかは残留者には分からなかった訳ですから,過失はないということになります。

2012-07-30 21:59:02
早川由紀夫 @HayakawaYukio

きっこさんは毎週馬券買ってるようです。外れてもきっこさんには過失はないので全額払い戻してもらえる説ですか?RT @takashima724: 選択の時点ではいずれが正しいかは残留者には分からなかった訳ですから,過失はないということになります。

2012-07-30 22:02:24
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

.@HayakawaYukio 早川さんらしくないご質問です。きっこさんの例は契約であり,対価関係(give &take)の関係が基礎にあります。過失の有無などそもそも問題になりません。

2012-07-30 22:08:00
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

.@HayakawaYukio これに対し,ここでは,契約関係に立たない者の間での不法行為に基づく損害賠償(の減額の可否)が問題になっています。簡単に言うと,残留者が通常の注意を払っても被曝損害の拡大を防止できなかった,と言える場合だということです。

2012-07-30 22:11:07
早川由紀夫 @HayakawaYukio

そこでいう通常は、放射線が人体に害毒であることを知らないを意味しますか?RT @takashima724: 残留者が通常の注意を払っても被曝損害の拡大を防止できなかった,と言える場合だということです。

2012-07-30 22:21:50
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

.@HayakawaYukio ここにいう「通常の注意」の具体的中身は,放射線が人体に害毒であるとの一般知識ではありません。ここでは,放射線の人体に対する影響には複数の見解が存在することを前提として,通常の市民は,そのいずれが妥当であるかを適切に判断できるかが問われています。

2012-07-30 22:33:18
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

.@HayakawaYukio そして,現状においては,通常の市民はこれを適切に判断できない=通常人の注意を払っても結果を予想できない,との評価が妥当であるとするのが私の結論です。

2012-07-30 22:34:42
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

.@HayakawaYukio もちろん過失の有無は様々な根拠事実の総合評価により確定されますので(規範的要件と言います),早川さんのような評価もありうると思います。

2012-07-30 22:36:46
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

.@HayakawaYukio ただ,判断の順序としては,(1)この場合の過失は事故の発生原因ではなく損害拡大原因にとどまるため性質が異なること,(2)健康障害の可能性について見解が分かれている現状では,一般市民が残留に伴う損害の発生を予見することは期待できないこと,(続)

2012-07-30 22:38:54