新食品表示法(仮称)に関する消費者団体とのワークショップ

おはようございます。本日は消費者庁にて『新食品表示法(仮称)に関する消費者団体とのワークショップ』が開催されます。内容について、例のごとくtwitterにて中継いたします。電源の続く限りつぶやきます。なお、Foocomの『食品表示考』にて傍聴記も掲載の予定です。
2012-10-24 09:56:08
参加している消費者団体は主婦連・河村真紀子、食のコミュニケーション円卓会議・市川まり子。色の表示を考える市民ネットワーク・神山美智子、食品保険科学情報交流協議会・関澤純、全国消費者行政ウォッチねっと・拝師徳彦、消費者団体連絡会・河野康子 続く
2012-10-24 09:59:29
阿南長官の挨拶 一元化検討会は昨年から14回開催。来年度の国会提出を目指し、報告書の内容を踏まえて立案中。立案にあたって、消費者団体の意見をふまえてより良いものにしていきたい。
2012-10-24 10:02:29
事務局 今までの経緯との関係。検討会では、今後の表示をどのようにすべきかということを話し合ってもらった。報告書の内容は表示基準にて書かれることも多いため、報告書の内容がそのまま法律に書かれるわけではないことは理解してお聴きいただきたい。
2012-10-24 10:05:57
事務局 資料P3 法律では 基準を作ることができるとしてある。その表示に関することを3法から抜き出して新法へ。調査権限なども整備。
2012-10-24 10:08:40
事務局 p4 現在の法律や下位法令について 法律では表示の基準を定めることができることと、その目的が書かれている。また、府令や告示に具体的な記載項目などが定められてる。新法でも、法律では大枠、具体的な部分は法令や告示に。
2012-10-24 10:10:09
事務局 法律を作る上で、府令や告示が完全に定まっていなくても法案は作れるし、逆に法律が定まったあとでも府令や告示で見直しができる。このことは理解していただきたい。
2012-10-24 10:11:53
事務局 例えば、原料原産地表示について「品質の差異」が論点になった。これが表示の限界であった。しかし、表示の目的が新法で変われば、それ以外の部分でも表示が可能になる。但し、法律が変わったから表示事項が即変わると言うわけではない。
2012-10-24 10:15:33
事務局 栄養成分については義務化。但し、義務化だけ法律に書くわけではなく、食品衛生法やJAS法と同じ枠組みを整備していくと言うこと。
2012-10-24 10:16:45
事務局 是正措置について、現行JAS法では、まず指示があるが、食品衛生法では罰則で対応する。但しすべてが罰則ではない。これらについて整合化整備。
2012-10-24 10:18:01
事務局 是正処置の2点目 調査権限について他法令では書類の提出義務など。JAS法では任意で提出となっている。他法令も参考に拡充。
2012-10-24 10:19:05
事務局 スケジュール(P2) 来年度の法案提出。現行の表示基準は消費者委員会で審議することになっている。新たな検討の場として、消費者委員会での審議も含めてどのようにするか検討
2012-10-24 10:23:40
河村 消費者の権利 消費者は表示を読んでいないという意見について、消費者教育を受ける権利が実現なされていない。表示の拡充と読み取る教育を併せておこなう。
2012-10-24 10:27:51