明治大学知的財産法政策研究所(IPLPI)セミナー「出版者の権利とその役割」(2012/11/25) #知財ネタ #著作権 #IPLPI
上野:権利付与の積極説。隣接権制度の趣旨、著作物の伝達、準創作性。たとえば、音楽は町中の音を録音してCDにすれば権利ができる、それとのバランス。 #IPLPI
2012-11-25 13:40:49上野:固有の権利の必要性。アメリカのような出版者に対する著作権譲渡がなじむのか、アメリカ型で良いというのであれば、音楽の場合もどうようにすべきではないか、それに対して条約上の義務という説明もあるが。IMSLPの例。 #IPLPI
2012-11-25 13:42:14上野:「出版者の権利」と言ってもイメージされる内容や範囲は人によって異なり、そのような抽象的なイメージだけで議論が進むことは避けるべき。 #IPLPI
2012-11-25 13:44:42上野:各論。権利の客体。出版物の版面、出版物等原版。第八小委員会では紙が前提、ボーンデジタルは含まれない。中国では広告用のリーフレットは客体に含まれないとの判決もあるようだ。電子出版を見据え、リフロー型も含むべきとの考えもあり、中川勉強会はその前提の用だ #IPLPI
2012-11-25 13:47:32上野:しかし一方リフロー型も権利の客体に含むとなると、青空文庫やブログ等も含むことになってしまう。中川勉強会では「出版の用において(メモ不正確かも)」との文言で限定しようとしているようだ #IPLPI
2012-11-25 13:48:40上野:よく誤解されるが、「隣接権」を出版者に付与したとしても「著者の権利」に何ら影響はないものである。かりに出版者が倒産して「隣接権」が他社に行ったとしてもそこで勝手に出版されるということはない。ただ現実と感情論で難しい面もある。 #IPLPI
2012-11-25 13:52:51上野:音楽との違い。シンガーソングライターがCDをレコード会社から出す、その場合、シンガーソングライター自身が自分のCDだからとそれを自分のHP等にアップすることはないだろう、CDはレコード会社等との協業で生まれたものという認識があるからだろう。 #IPLPI
2012-11-25 13:54:18上野:主体についての問題。中川勉強会では「出版等の原版を制作したもの(*メモ不正確かも、要資料確認)」となっている。新しい権利を付与する以上あらかじめ明確にすべき。 #IPLPI
2012-11-25 13:56:17上野:権利の内容→複製、送信可能化、譲渡、貸与。複製では企業内複製、事実上の侵害状態がさらに広がるのではないかとの懸念、一方権利創設により権利集中処理が進めば改善との考え方。 #IPLPI
2012-11-25 13:57:51上野:送信可能化権。第八小委員会では将来的な検討課題とされた。中川勉強会では対象とされているが、これに対して海賊版対策、海外サーバー対策の点で、日本国著作権法での権利創設での実効を疑問視する声もある。しかし、国内から海外サーバーへのアップは差止対象との判例もある #IPLPI
2012-11-25 13:59:52上野:性質→排他的権利、報酬請求権。報酬請求権にすれば流通の阻害になる可能性は低くなる。またさらにその場合も報酬請求は権利処理団体によることにすればさらにその心配は減るだろう。 #IPLPI
2012-11-25 14:01:24上野:存続期間。第八小委員会ではほかの隣接権と同様。中川勉強会では諸外国に倣って25年間とするか、他の隣接権と合わせるか等はなお検討とされている。中国では10年間とされた。 #IPLPI
2012-11-25 14:03:10上野:ほかの手段。解釈論の可能性→債権者代理による対応の可能性、しかし現行著作権法において著者に侵害排除義務があるか、また紙前提の契約でデジタルによる侵害に対応できるのか。不法行為による対応の可能性はどうか、ただ賠償のみで差止はできないが。 #IPLPI
2012-11-25 14:06:05上野:また出版社が著作者と認定される可能性もある。たとえば若手漫画家等に出版者の編集者が助言等創作的関与を行う場合。ただ、それを出版社が主張できるかどうか? #IPLPI
2012-11-25 14:07:27上野:契約の利用促進。中山先生のご意見はこれに近いと思う。契約ではたとえば、地理的な条件(中国の著作権だけ譲渡する)、時間的な上限(5年間だけ譲渡する)と言った方法もある。ただ、浄土の場合は自身もそれを使ったり処分できなくなる。著者がそれを理解する必要。 #IPLPI
2012-11-25 14:09:41上野:最後に現行著作権法の「出版権」制度度拡充→現行出版権の拡大、文書または図画しか対象としていないもの拡充、ただ複製との関係を考えると、定義を変えてもパッケージ型のみに対応でネットワーク型には対応できないのではないか。 #IPLPI
2012-11-25 14:14:26上野:ここまで議論を整理してきた。そこでお前自身の見解はと言われるかもしれないが、私は敵を作らない主義で(会場笑)。。。議論の整理を通じて有意義な議論が生まれるように。。。とだけでは済まないようなのjで若干の私見を #IPLPI
2012-11-25 14:16:54上野:一つの試論として。現行出版権をパッケージ型電子出版に拡大。電子配信型出版権の創設。出版社の権利創設→版面:送信可能化権、複写・貸与に係る報酬請求権。権利制限規定の再整備。複写等に係る権利管理の整備。著作権契約法の整備。 #IPLPI
2012-11-25 14:18:44上野:出版者への権利付与と並行して、権利制限の見直し、たとえば図書館で利用者のUSBメモリへの複写、メール配信サービス等が認められるようになれば、ユーザーは出版者への権利付与以上のメリットがあるだろう。 #IPLPI
2012-11-25 14:22:35次に、弁護士福井健策氏から「プロデューサーか、プラットフォームか?出版社の存在理由と、電子出版のライツ動向」と題して講演 #IPLPI
2012-11-25 14:23:41福井:既に中山先生、上野先生のお話で今日お見えになった方々は既に十分意味があったと思う。私は気楽に話させていただくとして(会場笑)、さて僕は何時まで、15時30分、って大丈夫?(会場笑) #IPLPI
2012-11-25 14:26:28福井弁護士の電子書籍の現状資料、 @ryou_takano さん記事を引用 #IPLPI http://t.co/LzAjZ9xr
2012-11-25 14:33:32