【広がる波紋】noiehoieが吼え、黄太が怒る、モジモジ先生逮捕!
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そやからこそ関西の左翼の人らはあんまり今回の件で不当逮捕不当逮捕と騒がん方がええ。そんなこというたら今度在特会と喧嘩する時、喧嘩の道具がなくなる。「駅でさわいどるぞ!逮捕せえや!」って言えんようになる。言うんやったら、「なんでモジモジを現行犯で逮捕せなんだんじゃ!」って言わんと。
2012-12-10 09:14:17やっていいことと悪い事があって、明らかにモジモジは微罪とはいえ違法な事をしとるんだから逮捕されてもしゃーない。しかし、大阪府警にもやっていいことと悪い事があって、モジモジを逮捕する資格も理由も権利もない。
2012-12-10 09:20:381.大阪での瓦礫受入反対運動をどう評価するか? → 愚劣である 2.私有地内で気勢を上げる行為は違法か合法か? → 違法である 3.今次の大阪府警の逮捕をどう思うか? → 不当逮捕である と、答えざるを得ない。三つとも別個の問題。何かが何かを否定したり正当化したりするもんじゃない
2012-12-10 12:09:51紀藤正樹氏
今日のニュースに驚いた。10月17日の出来事・住居不定でもなく逃亡の恐れも証拠隠滅の恐れもない以上逮捕までする必要はない。検察官はただちに釈放すべき >「がれき反対」無許可デモで大阪駅業務妨害 阪南大准教授の下地真樹容疑者(40)ら逮捕 http://t.co/jshdAJjh
2012-12-09 23:36:10こちらは11月13日の話⇒大阪市がれき試験焼却住民説明会、住民4人逮捕・ 間近で逮捕を見ていた下地真樹阪南大学准教授「まだ図書館などがオープンしていた時間帯なので侵入罪はおかしい。これまで強く運動していた人を狙った不当逮捕としか思えない」 http://t.co/sKd6h1x0
2012-12-09 23:43:05下地さんの事件のように不当逮捕と思える事案を見ると、刑事訴訟法は改正し「必要性」も要件とすべき>第百九十九条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。
2012-12-09 23:49:34199条2項「明らかに」が厳しすぎ。裁判官のによるチェックが働かない元凶になっている。「明らかに」は削除すべき>逮捕状は 裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは・・逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない
2012-12-09 23:54:04逮捕状が安易に発行される建前の刑事訴訟法は改正すべきではないか。逮捕後は、検察官と裁判官の理性が重要だが機能していない状況下では・・>第二百四条 検察官は・・留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し・・なければならない
2012-12-09 23:57:25裁判官の理性が試される勾留決定・下地さんの場合はいずれもなしとしか思えない>刑事訴訟法60条 裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。以下要約一 住居不定 二 証拠隠滅の疑い 三 逃亡の恐れ
2012-12-10 00:01:16産経新聞あまりにもレベル低すぎ>産経抄=12月8日-原発論議もまたぼやけている・各党や候補者の訴えが情緒的・ならばいっそのこと「脱原発」を唱えている人々は中央道のトンネル事故で9人もの命が失われているのだから「脱トンネル」も唱えてはどうか http://t.co/6SYJ34Aq
2012-12-10 00:07:48刑事訴訟法204条で 検察官は・逮捕状により逮捕された被疑者・を受け取つたときは・留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない、とされています。
2012-12-10 00:18:03刑事訴訟法60条で勾留請求を受けた裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合であっても、1 住居不定 2 証拠隠滅の疑い 3 逃亡の恐れ 意外では勾留決定できないとされています。問題はこからで現状の実務で裁判官が安易に捜査側に迎合する傾向があります。
2012-12-10 00:21:20だから僕は裁判官の理性が試されると書いているわけです。下地さんには勾留理由がありません。だって、下地さんは住所不定でもなく(報道記事に住所が書いてありました)、がれき償却に反対しデモまでしている下地さんが、肩書捨ててまで逃亡するおそれなんてありません。問題は証拠隠滅ですが(続く)
2012-12-10 00:23:55この内容が真実なら、当日の行動は、すべて大阪駅校内の監視カメラ等に記録されているはずですから、証拠隠滅の恐れなんてありえません。だから既に逮捕された今となっては、検察官の理性と裁判官の理性が試されるんです> http://t.co/6QVolFO0
2012-12-10 00:27:33念のためですが、下地さんの件が、無許可デモの逮捕状と勾留状発行の要件となっている「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある」場合か否かについては僕はよくわかりません。ただブログの事実関係が真実だとすれば、ただの移動とも取れます>http://t.co/6QVolFO0
2012-12-10 00:35:31下地さんの件が、現行の法律を前提としている以上、犯罪となるのか犯罪とならないのかは、その真実は、「監視カメラ」が記録しているというのが皮肉ですが、結論になると思います。
2012-12-10 00:36:54下地さんの逮捕は今日朝ということですので、もう一つ言い忘れました。検察官が直ちに下地さんを釈放してない以上刑訴法204条で検察官は「48時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない」とされています。この48時間は、裁判官も検察官も夜は休む関係で実務上は明日日中となります
2012-12-10 00:53:17つまり最初の勝負は明日12月10日の日中ということになります。明日中に釈放されなければ残念ながら裁判官の理性はなかったということになります。当然、下地さんらの弁護人は明日が第1段の勝負であることを当然にわかって行動されていると思います。
2012-12-10 00:58:55刑訴法を改正しない限り下地氏が逮捕されるなら橋下氏も逮捕の可能性・法が平等に適用されるなら>9日秋葉原街頭演説・維新の会橋下氏・衆院選公示後のツイッター発信について「もしかしたら選挙後に逮捕されるかも分からない。そのときは助けてください」 http://t.co/hALrP51x
2012-12-10 01:46:08木下黄太氏
@KinositaKouta 私は若い時に汚ない世界というか、恐い世界というか…を見てきてしまったせいか不当逮捕とはいえ、「逮捕」という正当な方法で弾圧されただけ良い方だったのかなと思ってしまいました。それだけ放射能問題に関しては恐怖を感じます。
2012-12-09 20:37:54