著作権事前勉強会その3
- emeth_aiko
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つまりキャラクターというものは「あくまで概念」であって「思想又は感情を創作的に表現したもの」ではないって最高裁で出ているのですにゃ!
2013-02-09 23:01:49ですから、私たちは「牧瀬紅莉栖という天才少女が狂気のマッドサイエンティスト鳳凰院凶真に惚れて甘々イチャイチャするお話」を描いても著作権法で問題とされることはありませんにゃ。以外でしたにゃね。
2013-02-09 23:03:09ただし! 今話したのは「キャラクター」に関して。マンガやアニメのキャラの『イラスト』を描いた場合は『美術の著作物』としての絵を複製、翻案したことになります。つまり、この場合は著作権法的に引っかかるってことですにゃね!
2013-02-09 23:04:32こんがらがった人がいると思うので「キャラクターそのもの」は抽象概念だから著作物じゃない。でも、「キャラクターの絵」は「美術の著作物」の模写だからダメよ。ってところ。パロイラストは引っかかるけど、ただのSSなら問題なし!
2013-02-09 23:06:30従って、恐れ多い2大ネズミの絵を描くと、美術の著作物の著作権侵害だから、著作権者からの申し立てがあったらアウトなのですにゃね。著作権法は親告罪なので、申し立てがない場合はグレーなのですが。
2013-02-09 23:07:38ちなみに商品の名前も著作権では保護されませんにゃ。ただし、商品名は商標登録されることが多いので、その場合は商標法上の保護を受けていることがあるので気をつけましょうにゃ。™表記が 勝手に使ったら商標法でアウトですにゃ!
2013-02-09 23:09:42さて、ここでちょっと重大な話をひとつ。色々なものが実は著作権で保護されているものではないってことが明らかになりましたにゃね?
2013-02-09 23:11:20福井健策が『著作権の世紀』の中でわざわざ一章を用いて『擬似著作権』という概念を提示していますにゃ。(福井健策『著作権の世紀』(2010,集英社新書)p.193ff)
2013-02-09 23:14:06例えばお寺の神聖な境内で撮影禁止と書かれているところがありますにゃね。あれは著作権法の保護ではありませんにゃ。お寺の管理人が施設の管理権限に基いて立ち入りや内部での撮影行為を禁止することはできますけど、出版の差し止めとかは、実は法的には根拠が無かったりしますにゃ。
2013-02-09 23:18:17たとえば、私が宇宙にたったひとつしかない『ひとつなぎのお宝』なるものを持っていたとします。でも、その写真が過去に撮影されていたとして、その写真が出まわったり、それが本に掲載されるのを止めることは出来ないのですにゃね。
2013-02-09 23:19:42ここでしっかりと抑えなければならないのは私たちは何かの権利を誰かが持っていると思った時に、何か強く言われたら唯々諾々と従っちゃう傾向があるってことかしら。でもそれがほんとうに著作権上の問題かどうかって、私達素人にはなかなかわからないですにゃよね?
2013-02-09 23:22:07ともあれ、私達が著作権法で守られると思い込んでいたものの中には、実は著作権法の保護対象じゃないものがいっぱいあったってことが、今回の重要な点ですかにゃ。
2013-02-09 23:23:00@emeth_aiko 「変身!」に商標権があることは知っています。トールキンのエルフ語には著作権があるのでしょうか?
2013-02-09 23:15:40.@maki_kibino 私では判断がつきませんので、著作権法に詳しい弁護士に聞く他ありませんにゃ。というわけでその質問への回答は半年くらい待ってくださいにゃ。とてもいいクエスチョンを下さってありがとうございますにゃ!
2013-02-09 23:24:30というわけで著作権事前勉強会第3回『著作権の発生しないものとその意味』、仮題『ネズミーマウスの逆襲!(仮)』をお送りしましたにゃ。
2013-02-09 23:25:53次回予告! 日本ではパロディは禁止されている!? 勝手に他の作者の作品の続編を書いてもOKって知ってた!? 今、ドン・キホーテ卿が2つの結末を携え、我らの前で竜に突撃する! 次回『ふたつの続編』をお送りしますにゃ! ……著作権の歴史がまた1ページ。
2013-02-09 23:28:33次回予告! 日本ではパロディは禁止されている!? 勝手に他の作者の作品の続編を書いてもOKって知ってた!? 今、ドン・キホーテ卿が2つの結末を携え、我らの前で竜に突撃する! 次回『ふたつの続編』をお送りしますにゃ! ……著作権の歴史がまた1ページ。
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