給食の時間、ふざけていた生徒に対し、口頭で注意したが聞かなかったため、持っていたボールペンを投げつけ、生徒に当てる。
2013-03-25 23:46:43宿題を忘れた児童に対して、教室の後方で正座で授業を受けるよう言い、児童が苦痛を訴えたが、そのままの姿勢を保持させた。
2013-03-25 23:47:42次に、懲戒として認められるものを例示します。ただし、「肉体的苦痛を伴わないものに限る」という但し書きがあることをお忘れなく。
2013-03-25 23:49:12児童生徒から教員等に対する暴力行為に対して、教員等が防衛のためにやむを得ずした有形力の行使 ・ 児童が教員の指導に反抗して教員の足を蹴ったため、児童の背後に回り、体をきつく押さえる。
2013-03-25 23:51:15他の児童生徒に被害を及ぼすような暴力行為に対して、これを制止したり、目前の危険を回避するためにやむを得ずした有形力の行使 ・ 休み時間に廊下で、他の児童を押さえつけて殴るという行為に及んだ児童がいたため、この児童の両肩をつかんで引き離す。
2013-03-25 23:51:36・ 全校集会中に、大声を出して集会を妨げる行為があった生徒を冷静にさせ、別の場所で指導するため、別の場所に移るよう指導したが、なおも大声を出し続けて抵抗したため、生徒の腕を手で引っ張って移動させる。
2013-03-25 23:51:58・ 他の生徒をからかっていた生徒を指導しようとしたところ、当該生徒が教員に暴言を吐きつばを吐いて逃げ出そうとしたため、生徒が落ち着くまでの数分間、肩を両手でつかんで壁へ押しつけ、制止させる。
2013-03-25 23:52:07この事例以外のケースは、その時の状況等を総合的に考慮して、体罰に当たるかどうかを判断するわけですが、この通知の趣旨から言うと、「周囲に体罰と受け取られかねない指導」をも戒めていますから、この点も充分に考慮して行動することが重要になってくるものと思われます。
2013-03-25 23:54:38もちろん、体罰を禁止するだけで学校教育が完璧になるわけではありません。体罰を禁止するだけで教師の信頼度が上がるわけでもありません。しかし、文部科学省は、改めて体罰による指導を厳しく禁止することを徹底させようとしています。これはこれで大きな一歩だと思われます。
2013-03-25 23:56:55これまでは、法律では禁止されているけど実際は、という、なあなあ主義の体罰が横行していました。ダメなものはダメ、これを子どもに教えるのであれば、教師もダメなものはダメを徹底して守らなければなりません。昔は良かったとノスタルジアを語っている時ではないのでしょう。
2013-03-25 23:58:11