憲法24条(”両性の合意”)と同性婚の整合性~大屋雄裕氏、木村草太氏
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なお憲24が同性婚を許容しているという見解については、H16/11/17の参・憲法調査会で参考人・赤坂正浩(神戸大)により「ごくごく少数の説」との評価あり。ただしこれと私の同僚証言のどちらが信頼できるかはまったく不知。 @gryphonjapan
2015-02-15 11:55:08ああ、いそがしい。リンクを張って、togetterに追加して… kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangii… @takehiroohya 許容しているという見解については、H16/11/17の参・憲法調査会で参考人・赤坂正浩(神戸大)により「ごくごく少数の説」との評価あり。
2015-02-15 12:05:31○参考人(赤坂正浩君) どういうふうにお答えしようかですが、一つは、憲法の基本的な目的というのは、国家の権力を設営して、そして、しかしその権限の行使を縛るというところに大きい目的があるということですので、今、憲法学説の考え方の通説というのは、憲法上の権利の基本的な義務者は国家であると。その場合には、つまり具体的に言いますと、政府機関の職員が職務行使に当たって憲法上の市民の権利を侵害してはならないという趣旨で憲法が定められているという理解をしているわけです。
(略)
同性愛行為が自己決定権のうちに入るかは難しい問題ですが、少なくとも同性婚に関して言いますと、これは議論がありますが、日本国憲法の場合には二十四条で法律上の婚姻が尊重されるべきであるという規定があって、そこには婚姻は両性の合意に基づくということになっていますので、通常の解釈は、法律上の結婚は男性と女性と、両性というのはそういう意味だと。
もちろん、ラジカルに、両性というのは二つの性ということなので、男性と男性、女性と女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説がありますが、一般には日本国憲法の現行規定で同性の法律上の婚姻を認める制度は設けられないことになっているんだと思うんですが、これもしたがって自己決定権の問題とは必ずしも言えない、現行憲法の中で処理がされているというふうに思います。
@takehiroohya 発送の起因は同性愛の婚姻とかなのですが。 「憲法の条文は変えずに解釈を変える」ってのがエンジニア系としては割としっくりこず、もうちょっと「誤解を生みようのない明文」にしたうえで「必要なら憲法を変えればいいじゃない」とか思うのですが…(続く
2015-02-15 11:54:51@takehiroohya 是非とかはともかく、日本は「憲法をあんまりコロコロは変えない」っていう選択肢をしているから「んじゃ時代と状況に応じて"解釈を変える"事で、ある程度の柔軟性を担保しましょう」っていう発想なのかなぁ?と思ったのですが、この解釈ってそんなに変ではないですか?
2015-02-15 11:55:05①それでいいと思います。一般の法律でも改正の機会は限られていますから、状況に完全には追随できない。また問題が起きてから事後的に改正したものを・遡及的に当の問題に適用することは、特に刑事法の場合は許されないことがある。 >「時代と状況に応じて"解釈を変える"事で柔軟性を担保する」
2015-02-15 11:58:41②そこで《柔軟な解釈》が登場し、一般論としては必要ですが、拡大しすぎると一般市民には理解できなくなってしまったり、法への信頼そのものを損なう結果になりかねないので、改正によって法文と実態のギャップを縮める作業というのが求められることになります。
2015-02-15 12:00:25③ところで日本の場合、民法のように「重い」法律は抜本改正が難しいという世界共通の事情に加え、政治的な対立で刑法改正が頓挫したり、憲法改正が事実上不可能だったりという状況があり、「解釈」が活用される部分が肥大したと考えられます。
2015-02-15 12:03:58④裁判所が、弾力的な解釈により実質的に適切な判断を下すことに結構積極的であるという事情も、拍車をかけたと思われます(意外かもしれないがサラ金関係・著作権関係など民商事分野では積極的傾向が目立つ)。
2015-02-15 12:06:12⑤90年代以降、他の分野では立法の復興が起き、(内容の是非はともかく)条文を修正してギャップを埋める作業がかなり積極的に進められたのですが、憲法にその動きは及んでおらず、結果的に特に目立つことになった、と考えます。
2015-02-15 12:09:08⑥デリダ『法の力』と重なりますが、法律家は《事前に定められた規則の適用》と《結果的に適切な統治の実現》という二つの側面から引っ張られており、良かれ悪しかれ日本では裁判所や法制局が後者を背負ってきた(逆に言うと「政治は頼りにならない」と思われてきた)ということであろうかと。(終)
2015-02-15 12:11:52@takehiroohya ををなるほろです。 色々と「法律について」考えなきゃいかんシーンも増えているので、とても参考になりましたありがとうございます ^^ それはそれとして、「デリダ『法の力』」がなんか面白そうなので、読んでみます ^^
2015-02-15 12:19:09憲法学者・木村草太氏も、憲法は同性婚を禁じてはいないとの見解を示していた。 RT @emajapan2013: 渋谷区の同性パートナー条例に関する報道に散見される「憲法が同性婚を禁じている」との一部主張に反論します。emajapan.org/%e6%86%b2%e6%b…
2015-02-15 20:37:40朝日デジタルでは、「憲法24条が禁止しているから同性婚はできない」というニュアンスは、きちんと修正されたようです。とても細かいところですが、興味のある方はどうぞ。 同性カップルに「結婚相当」証明書 渋谷区が条例案 - 朝日新聞デジタル t.asahi.com/h8ol
2015-02-18 16:59:49昨日、「朝日デジタルでは修正されている」と申したのは、私の誤解でありました。12日の時点では、「法律上」とあったのが、13日版で削除されたようです。同性カップル「結婚相当」証明 渋谷区条例案「変化が国を変える」 - 朝日新聞デジタル t.asahi.com/h8zs
2015-02-19 09:03:15あー。「憲法24条は必ずしも同性婚を禁じているとは言えない」という学説は、私も学生時代に水島朝穂先生から聞いたことがある気がしていたのですが、勘違いじゃなかったか。 twitter.com/sotakimura/sta…
2015-02-18 20:38:35こちらでは、家族法の棚村政行教授のコメントも紹介されています。 首相、同性婚「現憲法で想定されぬ」 専門家には異論も - 朝日新聞デジタル t.asahi.com/hajs
2015-02-19 10:15:00@Inuit80 「憲法上同等には保護されない=異性婚制度を設けないことは24条違反だが、同性婚制度を設けないことは24条違反ではない」という人はいますが、「同性間での相互扶助契約は違憲無効だ」あるいは「同性間の同棲や性行為は処罰しないと違憲だ」という憲法学説はほぼ皆無かと。
2015-02-19 11:56:15わりと丁寧なフォロー記事。 >首相、同性婚「現憲法で想定されぬ」 専門家には異論も - 朝日新聞デジタル t.asahi.com/hajs
2015-02-18 21:58:06「憲法制定時には同性婚問題が想定されていなかった」はおそらく事実として真。そこから「だから明示的改正抜きには無理」「だから禁止はされていない」のどちらに読むか。憲法規定があって初めて婚姻が可能になるか、そもそもは自由なのか、という論点でもある。
2015-02-18 22:03:10