憲法24条(”両性の合意”)と同性婚の整合性~大屋雄裕氏、木村草太氏
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.@takehiroohya 24条を例えば23条のように「婚姻の自由は、これを保障する」とシンプルにして別途定めればよかったのでしょう。強調することで意図しない限定をもたらした例として、今後の改正の教訓に。
2015-02-19 00:25:32なお「禁止はされていない」から、そういうものは幅広く認めていくべきと展開する議論はやや弱く、というのはじゃあ多夫多妻や近親婚も(真摯な合意があれば)認めるべきなのか、という話に広がってしまうから(肯定する手はある)。「性別を問わず一対一」にする理由は何か、を考える必要がある。
2015-02-18 22:07:30@takehiroohya @mohno ほぼノンポリで法律問題とか不勉強なんだけどね。そもそも性に関する問題は慣習に依存してて世界各地で異なるから善悪を問うのは無理。でも1対1にこだわるのは、税制も含めて法整備が面倒になるのを厭うからってのが本音では?
2015-02-19 08:46:36@takehiroohya 例えばですが、同性婚を可能とする立法後に、合意によって同性婚をした当事者が、同性婚が違憲であることを理由に婚姻無効の主張をしても、それは立法裁量の範囲として認められないのではないかと。
2015-02-18 22:20:10@takehiroohya 「立法裁量の範囲であるから、無効の主張は認められない」です。曖昧な書き方ですみません。
2015-02-18 22:30:58まあ法の下の平等とか言うには言ってみるんでしょうがキツいですよね。しかし立法裁量に委ねられているという主張になると当面は自民党を説得する必要があるわけで…… RT @tamai1961 「禁止されてない」までが限界で、「同性婚を認めぬと違憲」は無理かと。
2015-02-18 22:18:38御意。婚姻についての条文は平等条項に対して特別法でしょうし。 @takehiroohya まあ法の下の平等とか言うには言ってみるんでしょうがキツいですよね。しかし立法裁量に委ねられているという主張になると当面は自民党を説得する必要があるわけで…… RT「禁止されてない」までが限界
2015-02-18 22:21:36@takehiroohya 最高裁が「認めないのは違憲ではない」と言ったとして、その中で「禁止されてないので法律にゆだねる」とわざわざ言うかどうかは司法の政治化とかの観点もあったりするのかしないのかまだわかってないので気になったりは
2015-02-18 22:25:30露骨な男女婚姻補助制度(家族控除など)をバンバン作ってくと平等権違反主張が説得的になるかも? RT @tamai1961: 御意。婚姻についての条文は平等条項に対して特別法でしょうし。 @takehiroohya まあ法の下の平等とか言うには言ってみるんでしょうがキツいですよね。
2015-02-18 22:29:49それは約束的禁反言的な話になるのではないかと。同性婚により権利が害される第三者(相続とかか)の訴えを裁判所がどう判断するかで試されて、まあ立法裁量に行きそうかなとは。 RT @ogi_fuji_npo 合意によって同性婚をした当事者が、同性婚が違憲であることを理由に婚姻無効の主張
2015-02-18 22:33:47@takehiroohya 私も当事者だといささか訴えが濫用的なので、相続人とか異性の重婚相手からの訴えの方が筋が良いと思ったのですが、話を面白くしたくてつい。。 (>_<)
2015-02-18 22:38:59う~んそこが微妙で、性同一性障害は率直に言ってそのレベルのボリュームは全然ないわけですが、法整備はいち早く実現しているわけです。もうちょっと別のファクターもあるかなと。 RT @bn2islander 選挙に影響を及ぼすほどに支持が増えるか否かという話になるかも知れませんね
2015-02-18 22:37:19むしろ、カネにも票にもならないが政治家が動くというタイプの問題があるということなのではないかと思っています。臓器移植なんかも似たところがあるような気は。 RT @bn2islander: その様な話であれば、同性婚の当事者自体が同性婚を必要としていない可能性が出てきてしまいます
2015-02-18 23:05:00@takehiroohya 男女のという枠組みの変更を迫るものか、迫らないものか、が決定的に違うのではないでしょうか。「正しくは」男ないし女なので、それに合わせようとは、割りと受け入れやすいのではないかと。@bn2islander
2015-02-18 22:46:17これもあり得るエレメントの一つかと。 RT @masa_koz: 男女のという枠組みの変更を迫るものか、迫らないものか、が決定的に違うのではないでしょうか。「正しくは」男ないし女なので、それに合わせようとは、割りと受け入れやすいのではないかと。
2015-02-18 23:05:27高等教育なんてのもカネにも票にもならないわりには皆さま積極的に動いてくださる領域でありまして(微妙な表情)。 RT @bn2islander: 「カネにも票にもならないが政治家が動く」領域というのは大変興味深い話題ですね
2015-02-18 23:09:15まあそういう話で、言えば「傍論ガー」と暴れる人が出るところまではお約束です。 RT @kozawa: 最高裁が「認めないのは違憲ではない」と言ったとして、その中で「禁止されてないので法律にゆだねる」とわざわざ言うかどうかは司法の政治化とかの観点もあったりするのか
2015-02-18 23:11:15けっこうお馴染みのアナーキー極論ですが「そもそも人間同志が好きになって一緒に生活して、状況によっては子供が生まれる。そこに国家が結婚「制度」を定めて、介入する必要はあるのかい!?」という問いへの答えは。@takehiroohya @bn2islander
2015-02-19 11:45:29私自身は、身分関係を国家が公的に認証できることのメリットは大きいよねという立場なのですが、別に特定の家族の形にそれを限定する必要もなさそうだとは思うところであり。 RT @gryphonjapan: 「国家が結婚「制度」を定めて、介入する必要はあるのかい!?」
2015-02-20 15:45:57だからまあ、定型的なパターンはお仕着せの制度で用意しておいて、外れる場合には当事者負担で身分関係契約でも締結してもらえばいいんじゃないかと思いつつ、電算化が破綻しそうだなとか賛否両側から不満が出そうだなとかごにょごにょと。
2015-02-20 15:47:22「憲法がそれを前提にしているから」というのが、普通の答えでしょうね。これを「法実証主義」と呼んだりします。
2015-02-20 16:30:10>RT まっとうな実定法学の人はそうであろうところ、私はろくでなしなので「正義にかなった制度が憲法上予定されていないなら憲法変えちゃったらいいんじゃないですかねえ」とか言い出しては憲法学者にイヤな顔をされているのであった。
2015-02-20 22:02:47【おまけ】
大屋雄裕氏のブログに、同性婚を論じた一節があったので紹介して行きます。
かなりの長文で、前後関係も本来は必要なのでリンク先での全文閲覧を推奨。
http://www.axis-cafe.net/weblog/t-ohya/archives/000122.html
(前略)・・・私自身は同性間の「婚姻」というのは筋の良いアイディアではないと思っている。何故なら、(日本法上の)婚姻は(1)共同体形成機能と(2)嫡出推定機能が混在した不純契約だから。同性間において(2)の機能は意味がないのだが、元々両者を結合させておく論理的必然性はなく、いわば悪質な抱き合わせ販売である。
従って(1)(2)を別々の契約類型として整理した上で、同性間だろうが多人数だろうが問題のない(1)を開放すれば良く、(2)は論理的に1対1の男女のあいだでしか成立しないのでそのような限定は維持すれば良い(生計をともにするつもりはないが特定の相手としか安定的な性的関係を持たないと決めた場合など、(2)のみを締結するパターンもあり得るだろう)。
私個人としては好いた女と所帯を持ちたいと思っているので(1)(2)をセットで購入する所存であるが、人様がどうするかはご自由ご勝手に決めれば良いと思う。つまり私は自由主義者であり、共同体の拘束を肯定するアメリカ流のcommunitarianでも日本のオヤジ保守でもないし、国家の役割を重視しているのでlibertarianでもない。まあold liberalとかtrue liberalとか呼びたまえ。(後略)
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