労働者保護が労災認定の基本的価値観(再まとめ)
@shanghai_ii ここまでの動きは、 https://t.co/399qNYv0uX という意見とは違うね。みなし認定導入は、従業員補償が原賠法による賠償に大きく食い込まないように、という理由からだったことが分かる。
2013-03-16 16:29:22@shanghai_ii むしろ、地下猫さんの意見 https://t.co/3Vg9S8FKZX が納得のいく説明に見えます。
2013-03-16 16:31:39@shanghai_ii 結論としては、「当面現行賠償法どおりとするが、原子力事業者の責任制限および国家補償の拡大については、将来の課題として検討すべき問題」として何も変わらないことに。
2013-03-18 03:31:11@shanghai_ii 意見としては、1)「諸外国の例にもかんがみ、原子力事業者の損害賠償責任をたとえば400億円程度で制限し、これをこえる原子力損害について、原子力事業者を免責にするとともに、その額までは民間の責任保険等の措置額で不足する分について国家補償により対処しよう」
2013-03-18 03:32:00@shanghai_ii 2)「わが国は、地続きで国境を接する欧州諸国とは事情を異にしているので、諸外国の原子力損害賠償制度に合致させなければならない緊急性に乏しい」
2013-03-18 03:32:43@shanghai_ii 昭和40年の答申では、条約に適合させるべく従業員の賠償も含むように原賠法を変更という話があったが、それは消えている。
2013-03-18 03:34:11@shanghai_ii 昭和40年答申で挙がっていた条約は2つ。ブラッセル条約とウイーン条約。ブラッセル条約はパリ条約の補足でOECDで締結された国際間で原子力災害を補償しあおうというもの。ウイーン条約の方はそのIAEA版。
2013-03-18 03:38:03@shanghai_ii こちらに両条約の概要がある。 原子力損害賠償に関する国際条約の概要 http://t.co/tv0BFYLa27
2013-03-18 03:38:39@shanghai_ii 昭和40年答申では従業員への賠償を含むことがネックにということがあったが、もう1つ、責任上限ということがネックになったらしいことが45年答申の2つの意見1)と2)で分かる。
2013-03-18 03:47:29@shanghai_ii 1)は恐らく条約加入に向けて責任上限を明記しようという意見。2)は条約に加入せず無限責任のままでという意見。結局加入せずに現行のままとなり、従業員賠償の件は答申ではふっとんだ形。これは恐らくアメリカも加入しないということで、それに追随したんじゃないかな。
2013-03-18 03:50:081979.7.15 責任上限の設定については、1)補償を一定額で打ちきることは合意を得られない、2)相当高額の限度を設定しなければならないが困難。という背景があったと思われる(参照→ジュリスト P.87 http://t.co/wiKvMwJmKf)
2013-03-18 03:59:14@shanghai_ii 1)は実質上何も変わらないと思うんだけど、将来的には無限賠償を民間でという道を残す意味はあったんだろう(未だに実現していないが)。2)はそもそも保険の上限まで既に設定していたんだから、実現できているなら当初からしていたわけで、困難というのは分かる。
2013-03-18 04:01:34@shanghai_ii 1)従業員側としては、労災の明確化とカバー範囲の問題が残った。2)産業側としては、原賠法から従業員賠償を除外したために、事業者責任の集中が崩れてしまった。つまり、一般人には電力会社だけが賠償請求の対象になるが、従業員は製造者なども訴える対象になりうる。
2013-03-18 04:22:26@shanghai_ii みなし認定については、1)「(みなし認定の)12症例は、昭和38年以来改正されておらず、(中略)再検討を要する」 2)「12症例に入っていないものは申請し難い」
2013-03-18 04:35:57この50年答申を受ける形で出されたのが、電離放射線に係る疾病の業務上外の認定基準について(基発第810号) 昭和51年11月8日 http://t.co/ql7q9r60uZ
2013-03-18 05:00:12@shanghai_ii 「「電離放射線障害の業務上外の認定基準の検討に関する専門家会議」において先般取りまとめられた結論に基づいて」と書いてあるが、どうもこの会議の議事録はおろか結論も公表されていないようだ。
2013-03-18 05:01:41