若者を潰す“ブラック企業”―巧妙な手口・対策はあるのか―(Eテレ ハートネットTV)

Eテレ ハートネットTV「若者を潰す“ブラック企業”―巧妙な手口・対策はあるのか―」視聴メモ 2013年9月12日(木曜)午後8時~8時29分 再放送9月19日(木曜)午後1時5分~1時34分 公式アカウントのツイートと個人のメモを収録。 続きを読む
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ささきりょう @ssk_ryo

みなし労働として、番組では①固定残業代、②事業場外みなし、③裁量労働制の3分類としていました。弁護士的には、①が「みなし」と同列というのは違和感があるのですが、世の中では、固定残業代を口実に時間に見合った残業代を払っていない例が多いので同列としたそうです。

2013-09-13 08:41:13
ささきりょう @ssk_ryo

言うまでもありませんが、固定残業代にしたからといって労働時間に見合った残業代を免れることはありません。たとえば、30時間分・5万円という固定残業代を毎月出ていたとしても、残業を40時間すればその超えた10時間分を払う義務が使用者にはあります(当たり前)。

2013-09-13 08:45:59
ささきりょう @ssk_ryo

さらに、固定残業代が基本給に「含まれる」とすると、それ自体が無効の場合もあります。何時間分で、いくらの残業代を基本給に含まれているのか、これを明らかにしないで「含まれている」というのはいけません。労働者が自分の労働時間と含まれているという残業代が比較できないからです。

2013-09-13 08:49:09
ささきりょう @ssk_ryo

また、固定残業代は求人の際の目くらましという機能も持っていて問題です。たとえば、求人票に「基本給20万円」と書いていても、よくよく読むと「残業代○○円含む」となっているとなると(最悪は入社してから知る)、本当の給与は労働者の認識よりもずっと低かったということになります。

2013-09-13 08:52:42
ささきりょう @ssk_ryo

あと最近目につくのは、残業代を支払っていない企業が基本給から一部切り出して固定残業代にする手法です。たとえば基本給25万円で残業代不払いの企業が、誰かの助言によって、基本給20万円+固定残業代5万円とするようなパターンです。これは単なる基本給の切り下げだと気づかないといけません。

2013-09-13 08:54:02
ささきりょう @ssk_ryo

どうせ残業代出ていないのでもらうお金としては同じだ。とか思わないように。労働に対する時間単価も下がっています。単なる不利益変更というやつです。これを企業は「元々含んでいた」などを口実にして労働者に同意させる例が多く見受けられます。

2013-09-13 08:55:43
ささきりょう @ssk_ryo

あらあら。曲解されてしまったが、テレビに出る限りは仕方ないか。親のみに相談しろというメッセージを発信したつもりはないが、このように受け止める人もいるから気をつけないと行けないなぁ。

2013-09-13 09:00:41
ささきりょう @ssk_ryo

まぁ、この論理をつきつめるとどこに相談しても、失敗する場合はあるので、どこにも相談を勧められないことになる。弁護士だって、某事務所なんて酷いものだからね。

2013-09-13 09:01:47
ささきりょう @ssk_ryo

親でも兄弟でも友達でも、まずは第三者に相談することで見えるものがあると思うんだけどね。相談という行為で自分を客観視できるので。

2013-09-13 09:03:34
上西充子 @mu0283

佐々木亮弁護士に授業に来ていただいたとき、同弁護士は裁量労働制を夏休みの宿題にたとえて説明された。夏休みの宿題は7月のうちに終わらせても8月末に終わらせてもよい。でも、7月も8月も毎日やっても終わらないような量の宿題が出されたら、裁量も何もないよね、と。

2013-08-15 08:41:00
上西充子 @mu0283

新卒採用の初任給情報に、基本給+裁量労働制適用あり、と記載がある企業もある。授業で佐々木亮弁護士に見ていただいたら、「新卒入社後すぐの裁量労働制は、ありえないですね」と。でも学生はよくわからないので、「そういうものか」と特に疑問を持たずに受け入れてしまう危険あり。

2013-08-15 10:07:26

裁量労働制について、塩見卓也弁護士のコメント

塩見卓也 @roubenshiomi

「前回は『残業代ゼロ法案』のネーミングに負けた。今回は先手を打っていい名前を先につけなければならない」とか議題にされて生まれた名前に違いない 「プロフェッショナル労働制」(笑) RT @ssk_ryo 時間規制に特例、政府方針 日経 http://t.co/fDXZJUVCJm

2013-08-14 13:35:44
塩見卓也 @roubenshiomi

この日経記事 http://t.co/o20GuqCA9Y をみて、「裁量労働制で深夜・休日割増が出るなんて知らなかった。そんなもの出たことない」と述べる呟きを見かけました。出していないところ、多いでしょうね。

2013-08-14 20:29:53
塩見卓也 @roubenshiomi

ついでなので裁量労働制について。裁量労働制は、職場の労働者過半数代表と使用者の協定が労基署に届け出られていなかったり、裁量労働制の対象外業務を行わせていたり、対象業務でも上司から細かい指揮を受けるなどで実質的裁量性がない場合、適用が認められず、その場合は通常の残業代を請求できます

2013-08-14 20:31:24
塩見卓也 @roubenshiomi

それから、裁量労働制は、1日5分の勤務でも長時間居残っても同じ労働時間とみなす制度で、逆に「5分で退勤」することもできるような裁量性が前提といえるものです。でも、私の知る限りでは、「裁量」といいながら、使用者から科される業務量が多すぎて、そんなことできないのがほとんどですね

2013-08-14 20:37:55
塩見卓也 @roubenshiomi

裁量労働制について詳しくは、私が労働法律旬報1793号27頁(2013年)に書いた論文「裁量労働制」をご覧下さい。

2013-08-14 20:46:36