【速報】東京高裁は高検の申し立てに対し、執行停止の職権発動をしないことを決めた。片山被告は本日中に保釈されることになる。
2014-03-05 13:16:53職権発動をしないことを決めるまでの間はどういう根拠で身柄拘束を続けたんやろ。 検察官が釈放指揮を出さないとか?
2014-03-05 13:20:48本来、昨日の段階で保釈されているべきものを、不適法な執行停止で遅延させた以上、今さら、もう執行停止できない、ということでは。執行停止すべき 、適法なものが、既にない、ということじゃないかな。やらかしたな、東京地検。
2014-03-05 13:28:52SNSでの発信はFacebookにて→https://t.co/EE4EK6Rluz
PC遠隔操作事件で保釈へ。検察が高裁に対する保釈執行停止の申立てを高検検事名で行うべきところ、地検検事名で行うという大失態。公判担当副部長は高検地検併任であり、地検検事であると同時に高検検事でもあるのだが、申立書に記載ミスでもあったか。関係者の責任が問われるべき重大な過誤事案。
2014-03-05 13:46:33ちょっと調べてみたが,執行停止決定を出した裁判所が,当該執行停止を取り消せるという根拠が分からない。判決はもちろん決定も「裁判」なのだから,上級審でないと取り消せないはずだ(その根拠を敢えて根拠を言えば,判決訂正を認めた415条の反対解釈)。
2014-03-05 16:30:02そうすると,「執行停止を取り消す」という判断は誤りだから「『<執行停止を取り消す>という決定』を取り消すという決定」という必要があるが,原審でそういう決定はできないのは,同様だろう。
2014-03-05 16:33:44実務上も「執行停止(職権発動)しない」という決定書きは作られない。書記官からの「残念でした」という電話連絡か,申立書に「職権発動せず」というスタンプを押した書面をもらえるだけ。
2014-03-05 16:35:20民事訴訟のように「再度の考案」を許す条文がない限り,自分が出した裁判を自分で取り消す裁判はできないだろう。教科書には自明すぎて書いてない。団藤先生の綱要に「ことに終局判決は,撤回・取消できない」と書いてあるだけ。
2014-03-05 16:39:46一部に勘違いされている方がおられますが、高裁が保釈を決めたのは、起訴事実について冤罪認定したとか、無罪っぽいとかゆうことではないです。判決が出るまでの間、一定の条件の下で身柄拘束をしないということで。これで家に帰ることができ、弁護人とも十分に打ち合わせができますにゃ(=^ェ^=)
2014-03-05 16:42:00東京地検次席は、片山祐輔被告の保釈を認めた東京高裁の判断を「遺憾である」とコメント。「判例違反と著しく正義に反する法令違反及び重大な事実誤認が認められる」とし、「最高裁において、適切な判断がなされるものと考えている」と述べている。
2014-03-05 16:47:58検察と裁判所のどっちのミスか知らないけど、身柄拘束がまる1日延びるって「身柄拘束を受けてない人間」にとっては何てことない時間かもしれんけど当人にとってはたまったもんじゃない。医療過誤なら確実に人死にが出てるレベル(←この例え使うのナンドメダ
2014-03-05 16:50:38検察による特別抗告自体は適法になされているわけで、最高裁が「やっぱ保釈不許可ね。はい1000万円返すよー」っていうことにする可能性もまだ消えてはいないわけだけど。
2014-03-05 16:52:30ということで,「停止決定の取消決定」という違法な裁判を上級審で是正できるかというとできない。弁護人が当該決定に特別抗告するわけはないし(違法だが被告人に有利な決定だから上訴権もないだろう),検察官が「停止決定の取消決定」に特別抗告できるかは,よく分からないし,たぶんしない。
2014-03-05 16:59:08