「規制条例反対派の論では推進派の論には対抗できない」渡邊芳之先生ynabe39による東京都の表現規制条例についてのツイート
少なくとも「表現の影響に関する研究史」についてはその認識は間違っています。間違っているのだから私と認識の順番が違うのが当然です。 @24_589
2010-12-06 19:47:59この問題が本格的に研究史に現れるのは1960年代,これは「メディアのの暴力表現の害を検証する」ことが目的の研究で,主にアメリカ政府の研究費で行われました。バンデュラらの社会的学習理論による研究の結論は「暴力を観察することは子どもの暴力を増やす」です。 @24_589
2010-12-06 19:50:47アメリカ政府がとくにテレビについて非常に厳しい暴力表現規制を行ったのはこれらの研究を根拠にしています。バンデュラらの研究はいまでは「強い効果」論と呼ばれます。@24_589
2010-12-06 19:54:07しかし1980年代以降,メディアの表現がバンデュラらがいうほどの「強い効果」を持つのかについては疑問が呈されるようになり,現在では「影響はあるが,効果はそれほど大きくない」という「弱い効果」論が主流になっています。 @24_589
2010-12-06 19:55:02「強い効果」論と「弱い効果」論の最大の違いは,強い効果論では暴力表現を見ることが暴力行為自体を引き起こすほどの力を持つと考えたのに対し,弱い効果論では暴力表現の影響はせいぜい「素手で殴るかナイフで刺すか」程度に留まると考えるところです。これは先にどなたかが述べられた通り。
2010-12-06 20:01:12攻撃性が高まっている人が攻撃を実行するトリガーになるみたいな論はあります。それにしても「穏やかな人がテレビを見たら急に誰かを殴る」みたいな効果はありません。 RT @toshi_fujiwara: あるいは極端な暴力行為に走ることへのハードルを下げるみたいな効果はありませんか?
2010-12-06 20:08:28統計的に犯罪に結びつかなければよいなら,不審者や変質者の存在も外国人増加も統計的には犯罪に結びついていません。 RT @24_589: ただ、文字通り効果としては弱く、少なくとも実際の犯罪には結びつかない(統計上は反映しない)ことが犯罪統計から...
2010-12-06 20:11:4760年代の研究は「暴力行為のモデルを観察することの影響」がテーマでしたので実物の人間だったり映像だったりで絵や文章はなかったと思います。 RT @km0910: 研究で扱われたメディアって主に映像でしょうか? 絵や文章も研究で扱われたのでしょうか?
2010-12-06 20:14:06「表現の自由」っていうのは「自分の気に入らない隣人の突飛な行為も無条件に許す」ことを必然的に含むから,一般的に言って保守的な思想の人には人気がない。「表現の自由」を守ることはごく自然に他民族に対する偏見や排斥とも矛盾する。そこが問題なんだよねきっと。
2010-12-06 20:16:52そうじゃなくて「有害でないという証明は絶対にできないし,有害かどうかなんて誰かに簡単に決められてしまうよ」ということ。RT @jagatter: 何故有害なのかが不明
2010-12-06 21:00:56だからもともとそんなことは規制の根拠ではないし,同じ意味で規制に反対する根拠にもなりませんよ。RT @24_589: 先生が仰る『弱い効果(限定効果論的影響)』では規制の根拠としても弱すぎますから、規制根拠としてはまず出てきません。....
2010-12-06 21:06:50個別の表現の有害性の有無で反対してしまったら,明日有害性の根拠がひとつ見つかってしまえばそれで終わりですよ,という話です。いずれにしても,あなたが守ろうとしているのは「自分の利益」だけで「表現の自由」ではありません。 @24_589
2010-12-06 21:12:40なにしろ「自分の好きなエロマンガが有害であるはずがない」という主張で世の中を説得できるわけはない。それだけは確かだ。「エロマンガだろうが食人マンガだろうが大量虐殺マンガだろうが,表現の規制を権力が行うべきでない」という議論しか私は支持しない。
2010-12-06 21:15:50「目にした瞬間に人を殺したくなるような表現」であっても表現の自由は守られなければいけない。実際に規制されるのは「それによって人を殺した人間」だけでなければいけない。そもそも「表現の自由」というもの自体がまったく理解されていないということがわかった。
2010-12-06 21:19:54「自分が大好きなロリコンマンガは無害だから規制すべきでない,スカトロマンガは不潔だし食人マンガは気味が悪いから規制すべきだ」という奴に「まともな文化人」が味方するわけないよ。
2010-12-06 21:21:52守られるべき表現の自由とそうでない表現の自由があると言ってしまった時点であなた方の負け。石原の勝ち。勝負あった。RT @24_589: その論理で言えば、いわゆる刑法230条に該当するような他者の誹謗中傷も表現の自由で守られる必要があります。それはさすがに無茶な御主張でしょう。
2010-12-06 21:26:24それを言った時点であなた方も終わりです。残念でした。RT @24_589: ...実際に殺人を犯してしまうような表現が存在するなら、それは規制される必要がりませんか?ということです。
2010-12-06 21:28:12見たくない人に見せないために公共放送などでは放映できませんが見たい人に見せるのはかまわないと思います。もちろん殺した人は逮捕。RT @neo_logic: ほとんど先生に同意するのですが、一つだけ疑問が。人を殺しているスナッフムービーも表現の自由ということで放映しても...
2010-12-06 21:29:38名誉棄損罪の存在には昔から反対です。RT @24_589: では、先生は刑法230条に規定されているような、他者への名誉棄損も罰するべきではないと仰るのでしょうか?。
2010-12-06 21:30:34いまの法制度やその運用は全面的に肯定した上で「ロリコンマンガや同性愛マンガには実害がないから規制するな」ってそんなことが成り立つわけないでしょ。あなた方の表現の自由が守られるためにはもっと進んだ法制度や運用が必要なの。
2010-12-06 21:35:12あなた方は「常識的におかしいことは規制すべきでしょ,そんなものに表現の自由はいらないでしょ」といいながら「ロリコンや同性愛は常識的におかしくないでしょ,規制すべきでないでしょ」と言ってるわけさ。でもそれは「常識的におかしい」と思う人もものすごくたくさんいるわけさ。
2010-12-06 21:38:01あなたがそれに反論し対抗する権利はあります。ただその権利を国や行政に簡単に委託するなよ,ということです。RT @Hongkongtram: もし、先生の説を取るなら、例えば私のことを誹謗中傷する内容の言論が流布された場合も甘受しなければならないということでしょうか?
2010-12-06 21:39:35社会の中の一定数の人々が「常識的におかしい」「有害である」と思うことについても表現の自由を守るためには「常識的におかしいこと,有害なことでも表現は自由である」ということにする以外の方法はない。実際ヨーロッパの「先進国」はそうやって表現の自由を守ってきた。
2010-12-06 21:42:14