メモ:「9条芦田修正」を知り「まともな改憲案」にスタートして貰うために
ざっくりまとめると
第9条日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
2015-02-05 15:15:59日本国憲法は読む程に欠陥は無い、というか見事な完成度。今この時に於いても何も不都合は無い。9条を含めて。最初から芦田修正→内閣文民条項の経緯に従い素直に解釈していれば自衛隊は最初から合憲。吉田茂は自衛の武装も非とする解釈を取ったのに、なし崩しで自衛隊を作った。こちらの方が矛盾。
2015-02-04 22:52:09そしてこの「自衛武装も違憲」の解釈を自民党は今日まで70年変更していない。にも関わらず「自衛隊は合憲だ」と60年言って来た。ではななぜ今変える必要があるのか。ワケがワカらない話なのはこっち。自民党が自分の解釈を芦田修正の経緯に合わせて変更すれば済む話。つい最近も変更した。
2015-02-04 22:56:40続)吉田茂の自己矛盾のために内閣文民条項で「自衛官は武官に入る」、と言う初の内閣法制局憲法解釈変更に至った(集団的自衛権はこれ以来2度目)。芦田修正に沿えば問題なかった証明。にも関わらず未だに直していない。更に独立後の日米安保で「日本の自衛力とは何か」を定義・制御不能にした。
2015-02-04 23:02:36続)日米安保は一種の治外法権であり米軍装備を日本は制御できない。憲法判断が回避されたままのため立憲国家として位置づけ不能。実質、安保の方が憲法より上。つまりいかに憲法を変えようと「制御不能」なのは変わらない。これでは吉田解釈を言質に取った原理的論争しか出来なくなったのも当然。
2015-02-04 23:06:10砂川事件(最高裁 昭34年12月16日)安全保障条約のごとき、最も政治性の高いものに属する条約は、純司法的機能を使命とする司法裁判所の審査の原則としてなじまない性質のものであり、それが一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外にあると解する。
2015-02-09 18:27:02続)改憲論議と言うなら、まず自民党が長年口ごもる9条の事情を周知した上で行う必要。更に日米安保が合憲でも違憲でも司法で明確にするのが先。合憲に出来るなら。その時初めてまともな「改憲案」はスタートする。今はその地点にも立たず、下手糞パッチワークで憲法の”規制緩和”を試みているだけ。
2015-02-04 23:12:50半藤一利氏「決して憲法は押し付けでなく、戦後、新しく選ばれた議員による討議を経て、やっと作られたものだ。こうした事実をみろ、と言いたい」- 日本国憲法の草案はメイドインジャパン: youtu.be/PyfIDlaLGLA @YouTubeさんから
2015-02-14 22:58:55半藤一利氏「幣原氏が9条案を持ちだした背景には、1928年8月27日フランス・パリで日本を含む当時の列強諸国15カ国間で締結された「パリ不戦条約」がある」- 日本国憲法の草案はメイドインジャパン: youtu.be/PyfIDlaLGLA @YouTubeさんから
2015-02-14 22:58:15半藤一利氏「せっかくの不戦条約を、(昭和6年の満州事変で)日本自らが先に破った」「幣原氏のもう一度この精神を取り戻すとの提案に、マッカーサー氏は感動し同意した」- 日本国憲法の草案はメイドインジャパン: youtu.be/PyfIDlaLGLA @YouTubeさんから
2015-02-14 22:58:43細かい考察メモはこちら。以前のもので未整理・長いですが。
日本の”文民”とそうでない者
防衛大臣スゲェな。記者から文官統制導入の理由や経緯聞かれたら「自分が生まれる前の話だから知らない」って言い出してるぞ。小学生か?/防衛相「軍部独走の反省でない」 文官統制で 47NEWS(よんななニュース) 47news.jp/smp/CN/201502/…
2015-02-27 11:58:53設置法改正案で「文民統制強化」会見で中谷防衛相(朝日)bit.ly/1JOkchQ「より一層シビリアンコントロール(文民統制)は強化されると語った」「今回の改正案は問題ないとした」こんな仕事で記者は恥ずかしくないのか。 pic.twitter.com/WbzFmdeUEo
2015-02-26 15:49:37続)中谷防衛相の発言を繋げると「文官統制」の制度がある理由は知らないが、それを撤廃することが「文民統制」が強化されると思う、と言うのが”防衛相見解”。論理の土台が壊れている。「文民統制」と関係のある問題だと当事者も認めているのに憲法66条の内閣文民条項も挙げていない。
2015-02-27 13:14:17族)そもそも「文民統制」の制度を明確に作る事自体が自衛隊を”戦力””軍”と認める事に繋がるので、それ自体曖昧にするために「文官=背広官僚」に依る監督が実質的な「文民統制」運用実体になっていたのが日本の特殊性。行政トップの人事を縛る内閣文民条項だけでは「運用」の実体に乏しいわけで。
2015-02-27 13:19:10続)防衛相の言葉がこれでは「文官統制と文民統制は違う」と言葉の定義にこだわった擁護の立場も梯子をはずされてしまう形。防衛相が”実態は違わない”事を証明してしまっている。この流れなら憲法66条になぜ「内閣文民条項」があるのかも国会の議論で再確認すべきだ。自民党が長年避けている話。
2015-02-27 13:23:20続)憲法9条の芦田修正に伴う極東委員会の指摘で66条の内閣文民条項は追加された。「文官」は前からあるが「文民」はこの時作られたシビリアンの訳語。戦争放棄の国にいる「文民以外」とは誰か。内閣法制局は憲法施行後20年近く経ってからこれに”自衛官”が含まれる、と憲法解釈変更を行った。
2015-02-27 13:29:03続)これが憲法施行後初の「内閣法制局による憲法解釈変更」で、昨年の集団的自衛権行使はこれ以来2度目。なぜ「文民」の解釈変更が必要になったか。「吉田茂の9条解釈」を変えないまま警察権の延長としてなし崩しに自衛隊を作った「無理」の表面化。現自民党も未だにこれは解釈を変えない。(続
2015-02-27 13:32:48続)芦田修正と内閣文民条項の関係を「経緯に従って」論理的に読めば、日本が「戦力」に当たらない個別自衛の組織を持つ事は「否定されていない」と解釈する事は十分可能。だから講和独立と安保の前は、南原繁なども国連と繋がる様な形で国内自衛組織を肯定した。しかし吉田茂はその自衛組織も否定。
2015-02-27 13:37:16続)吉田茂の「軽武装」路線は、戦後核戦争危機下の国民感情に乗り武装を全面否定する一方、講和独立と同時に日米安保を結び「米軍の傘に入る」事が骨組み。しかし自衛組織全面否定の解釈のまま「自衛隊」も作った、と言う事が重大な矛盾。この2つの”欺瞞”で日本の個別自衛力は定義不能になった。
2015-02-27 13:41:54