行政法たんは行政法たんでも…? ―学術たんエイプリルフール2015

学術たんが次々とエイプリルフール仕様になっていく中、行政法たんは、服装以外は「いつもどおり行政法たんのまま」らしいけど…?
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サークルQB被害者対策弁護団・事務員 @pat_R_I_O_T_

@admi_tan 完全に時機に後れかつ私の趣味に走ってしまい申し訳ないのですが、帝国憲法下での個別の行政権限を定める法形式として施行規則に言及するのであれば、ぜひ当時の法令である銃砲火薬類取締法施行規則(明治44年勅令16号)を取り上げていただいてですね、

2015-04-05 01:40:32
サークルQB被害者対策弁護団・事務員 @pat_R_I_O_T_

@admi_tan (例:銃砲火薬類取締法施行規則11条「銃砲販売業者及前条ノ火薬類販売業者ノ道府県ニ於ケル定員ハ内務大臣之ヲ定ム」)

2015-04-05 01:40:49
サークルQB被害者対策弁護団・事務員 @pat_R_I_O_T_

@admi_tan 併せて、同施行規則45〜47条は法律の委任規定がないのにいきなり施行規則で刑罰法規を置いており、帝国憲法23条に定められていた罪刑法定主義(「法律ニ依ルニ非スシテ…」)は実際には機能してなかった、という点に触れていただければ嬉しかったなと思いました。

2015-04-05 01:41:28
行政法たん @admi_tan

@pat_R_I_O_T_ このツイートはエイプリルフール1つ目のツイートで、いつものツイートと同じであるかのように仮装したかった(分かる人には「官制」ですぐ分かるのですけど…)っていうのもあって、あえて現行法令を取り上げてみました。

2015-04-05 15:05:59
行政法たん @admi_tan

@pat_R_I_O_T_ ちなみに、わたしが調べてみたところでは、銃砲火薬類取締法施行規則45~47条は帝国憲法23条に反していないと見る余地がありそうです。

2015-04-05 15:07:25
行政法たん @admi_tan

@pat_R_I_O_T_ というのは、命令ノ条項違反ニ関スル罰則ノ件と刑法施行法の規定により、命令には1年以下の懲役または禁錮、200円以下の罰金を科す旨の規定を設けることができ、銃砲火薬類取締法施行規則45~47条の規定はこの範囲内に収まっていると見ることができそうなので。

2015-04-05 15:10:11
行政法たん @admi_tan

@pat_R_I_O_T_ もっとも、命令ノ条項違反ニ関スル罰則ノ件の定めは概括的な委任の規定です。 なので、(実際には廃止されていますが)現在有効な法律として残っていたとしても、命令ノ条項違反ニ関スル罰則ノ件に基づき刑罰を設ける旨の命令を制定することはできないでしょうね。

2015-04-05 15:15:42
行政法たん @admi_tan

@pat_R_I_O_T_ (QB被害者対策弁護団・事務員さんが触れられていた条文も含め参照した条文を、先頭に @zatutan を付けたツイートで以下に連ねておきます。)

2015-04-05 15:16:37

(このまとめでは、つぶやきではなく条文そのものを転載します。)

大日本帝国憲法(明治23年11月29日施行)

命令ノ条項違反ニ関スル罰則ノ件(明治23年法律第84号)

刑法施行法(明治41年法律第29号)

  • 1条 本法に於て旧刑法と称するは明治13年第36号布告刑法を謂ひ他の法律と称するは刑法施行前に公布したる法律及び勅令、布告にして法律と同一の効力を有するものを謂ふ
  • 19条1項 他の法律に定めたる主刑は第2条の例に準じ刑法の刑に対照して之を刑法の刑名に変更す但単に禁錮とあるは之を有期の懲役又は禁錮に変更す
    http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M41/M41HO029.html

(参考:ツイートでは引いてませんが、参考に載せておきます。)
銃砲火薬類取締法(明治43年法律第53号)
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/788070/118

銃砲火薬類取締法施行規則(明治44年勅令第16号)

  • 45条 ……したる者は1年以下の懲役又は200円以下の罰金に処す
  • 46条 ……したる者は3月以下の懲役又は50円以下の罰金又は拘留若は科料に処す
  • 47条 ……したる者は50円以下の罰金又は科料に処す
    http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/788076/385

日本国憲法
73条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。

  • 1~5号 (略)
  • 6号 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
  • 7号 (略)
    http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html
サークルQB被害者対策弁護団・事務員 @pat_R_I_O_T_

@admi_tan ご教示まことにありがとうございます。銃クラとしては当然押さえておくべき同施行規則に関する最大判昭27.12.24が、命令ノ条項違反ニ関スル罰則ノ件に言及しているのを今の今まで看過しておりました。自らの不明を海より深く恥じ入る次第でございます。

2015-04-05 23:21:31
サークルQB被害者対策弁護団・事務員 @pat_R_I_O_T_

@admi_tan わたくしは、大要、「罪刑法定主義は、いかなる行為が犯罪かを国民の意思を反映した議会制定法が決めることで国民の自由の保障を要請する。ゆえに、白地刑罰法規が許されない根拠は、単に現行憲法73条6号但書の文言のみならず罪刑法定主義の要請である」と学習した気がします。

2015-04-05 23:23:45
サークルQB被害者対策弁護団・事務員 @pat_R_I_O_T_

@admi_tan ですので、命令ノ条項違反ニ関スル罰則ノ件のように法律が行政機関に構成要件をあらかじめ包括的に委任してしまうのは、罪刑法定主義の趣旨を害する規定ではないかとの恐れを禁じ得ません。ただ、少なくとも当時の意識としては帝国憲法23条に違反しないことも確かだと思います。

2015-04-05 23:25:34

3 おまけ

行政法たん @admi_tan

じゃ、日付も変わったことだし、そろそろ元の恰好に戻ろうかな。

2015-04-02 00:26:25
行政法たん @admi_tan

ん? なに? 真っ黒に染めてた髪は元の紫がかった黒髪に戻ってるし、栗色のカラコンは外して眼も元の赤色に戻ってるし、服装も着替えて元の赤いチャイナ服に戻っているよ。何か変わってるところ、ある?

2015-04-02 00:44:10
行政法たん @admi_tan

……っていうのはもちろん冗談だよ。明らかに変わっているよね。 こちらの新しいアイコンは、マーケティングたん @MarketingTan に描いていただきました。マーケティングたん、ありがとー!

2015-04-02 00:53:23
マーケティングさん @MarketingTan

@admi_tan ヴオオオオオオオオオオオオオオオオ!!!! お姉さま!!!お美しう御座いますです!!!

2015-04-02 01:30:34
行政法たん @admi_tan

@MarketingTan うん。ほんとにありがと! (うん? お姉さま…?)

2015-04-02 21:25:35

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