「子供」と「大人」の間の性的行為をどう制限するのか

初まとめ。
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鈴島百合香 @nyankoobake

@hyougen0 年齢その物の誤解と相手の判断力に対する誤解は、この場合も責任の関係性が違うので、前者は免罪されますが、後者は過失となる訳ですね。場合によっては重過失。

2015-04-21 23:55:40
鈴島百合香 @nyankoobake

@hyougen0 運用上は訴えられた=判断力がなかった、と言う帰結に基本なるので(と言うかそうしないと判断力の不足によって奪われた事を訴えれない)。

2015-04-22 00:00:24
鈴島百合香 @nyankoobake

@hyougen0 純粋な知識だけの問題でもないですからね

2015-04-22 00:01:20
ねこ @hyougen0

@nyankoobake すみません、「訴える」云々の話が分からないのですが、どんな罪を念頭に置いていらっしゃいますか?

2015-04-22 00:12:46
鈴島百合香 @nyankoobake

@hyougen0 詐欺の話でお察しください。要は「あの時誘導されて性行為に至った」「それについて現在あの行為が失敗だったと思っている」と言う「過去の判断ミスとその責任」を訴えられた時です。

2015-04-22 05:59:15
鈴島百合香 @nyankoobake

@hyougen0 そもそも烏蛇さんも鞍替えしてなければ表現規制反対派なはずだし、小児性愛と言うのは現実の対象に対する実際かつ直接的行為のそれのはずですので、「小児性愛」と言う性癖に対して「罪と社会的義務」の話はしてないと思いますよ。

2015-04-22 06:27:27
ねこ @hyougen0

@nyankoobake すみませんが、文脈がまだよく分かりません。詐欺罪というわけではないようですね。民事訴訟での損害賠償請求ということでしょうか。烏蛇氏の「性愛関係が禁止ないし制限」という言葉が宗教戒律を意図しているのでないなら、法による禁止ということですから、罪の話は→

2015-04-22 11:41:25
ねこ @hyougen0

@nyankoobake →避けられないと思いますが。「禁じるんじゃなくて」ということは、貴方は性的同意年齢を廃止しても良いとお考えですか?

2015-04-22 11:41:37
鈴島百合香 @nyankoobake

@hyougen0 性行為において成人と社会的責任の差をつけるのに概念としては合った方が良いんじゃないかと思いますよ。条件設定の仕方は見直してもいいかもしれませんが。(12歳同士の性行為を禁止すると言う意図はないですしね)<性的同意年齢

2015-04-22 12:04:10
鈴島百合香 @nyankoobake

@hyougen0 ちなみに、違法な商法の中に、「当選したと偽って会場に呼んで洗脳する」があったはずなので、「意識的か無意識的かは別としてその手法と同じ結果になる可能性は十分ある」と考えてますし、そうなった時に「あの時あの大人に詐欺られた」と言う話になる可能性は十分ありますね。

2015-04-22 12:07:17
ねこ @hyougen0

@nyankoobake 可能性は否定しません。問題は、「詐欺られた(誘導されて性的行為に至った)」と主張する子ども(或いは元子ども)の訴えの正当性をどのように審議し、相手の大人をどのように罰するかということです。

2015-04-22 13:06:12
鈴島百合香 @nyankoobake

@hyougen0 だから、証明不能に等しいような物の証明責任を免除すると言う形にしておけばいいでしょう。と言っています。「訴えられるかも」と思うくらいなら「やらなければいい」くらいの責任くらいは別に良いのでは?と言ってます。

2015-04-22 13:09:29
鈴島百合香 @nyankoobake

@hyougen0 あと、過失問題もありますから、過失責任論を肯定するなら、「そもそも判断力において優位であった方がその判断力を十全に行使しなかった」として、「詐欺の意図」がなくても「詐欺的過失」として糾弾はされうる訳ですよ。んで、判断力がなければないほど訴える準備などしません。

2015-04-22 13:11:51
鈴島百合香 @nyankoobake

@hyougen0 物的証拠の殆ど残りようのない行為に対して、「判断力がなかったが故に誘導された」事の証明など、少なくとも現在の技術ではまず不能です。全世界のアカシックレコードでも作ってそれでも覗かなければ事実すらまず闇の中です。んな物を「どう判断するか」と言うのと証明を

2015-04-22 13:14:13
鈴島百合香 @nyankoobake

@hyougen0 「当時判断力がなかった(と訴える側)」に要求する事が、もう「無茶ぶり」以外の何者でもないですからね。

2015-04-22 13:15:22
鈴島百合香 @nyankoobake

@hyougen0 事実なら当時の事象について証明要件を満たす物が残らず、事実でなければやはり証明不能と言う、「双方不能」の証明を持って、「証明せよ」と言うのは、「照明される気などない」と言う様な物です。

2015-04-22 13:17:43
鈴島百合香 @nyankoobake

@hyougen0 だから、正当性を審議する方向ではなく、「原則は正当(必要としても性行為があった事だけとかの極少量でいい)で、逆に訴えの不当性の証明をする」と言う「不利さ」くらいは受け容れられないなら「手を出すな」でいいでしょう。と言ってる訳ですね。

2015-04-22 13:20:52
鈴島百合香 @nyankoobake

まぁ、つか、感情論なんであれだが、表現規制反対側としてはロボットやラブドールですらないリアルロリに手を出したい組は切り離したいのよな。エロいらん系娯楽人がエロ好き系娯楽人切り離したいのも同様にあるんだろうけど。

2015-04-22 13:30:54
鈴島百合香 @nyankoobake

要は「頭悪い奴騙して性行為するのは所謂詐欺と同じ構造だよね?」と言う話で、「頭悪いが故に物を取られた側に色々要求する」のが通るなら、「新自由主義」的な価値観を前提にしないとおかしいのよ。

2015-04-22 13:32:29
鈴島百合香 @nyankoobake

@hyougen0 だからそのくらいの不利さを「負えない」なら「しなければいい」でしょうと言ってる訳です。いや、いっちゃなんですが、そんなにリアルロリと性行為したいの?としか思わないんですよ。まず、「私に判断力はありませんでした」と言う証明は出来るか?と考えれば分かるでしょう。

2015-04-22 13:35:17
ねこ @hyougen0

@nyankoobake 大人側が「判断力を十全に行使しなかった」というのは、具体的にはどういうことですか?「判断力がなければないほど訴える準備などしない」とは言えないでしょう。「訴えの不当性の証明をする」といっても、物的証拠がなく、「誘導により性的行為に至った」のではない→

2015-04-24 10:09:19
ねこ @hyougen0

@nyankoobake →という証明は不可能ですので、原告側と同様に証明不能に等しいと言えるのでは?証明不能なことを根拠に被告を罰するというのは、司法原則に反しないのですか? 実質的な禁止になる、という批判に対して、「じゃあしなきゃいいじゃん」というのは不合理でしょう。→

2015-04-24 10:09:56
ねこ @hyougen0

@nyankoobake →「「不利さ」くらいは受け容れられないなら「手を出すな」」という踏絵を強いる根拠がありません。「「訴えられるかも」と思うくらいなら「やらなければいい」くらいの責任」を相手の大人が負わなければならないとする根拠は、年齢差だけでは不足だと思います。→

2015-04-24 10:10:31
ねこ @hyougen0

@nyankoobake →「私に判断力はありませんでした」という証明はできないとする一方で、一般の子供には大人ほどの判断力がないとするのは矛盾しませんか?そもそも子どもの能力を「判断力がある、ない」と一口に言えるのでしょうか。「判断力」とは何か、子供にはどんな能力がどのくらい→

2015-04-24 10:11:03
ねこ @hyougen0

@nyankoobake →あるのか、ということも一考すべきだと思います。 ある自由を主張する人に対して「そんなにそれがしたいのか」と内心を勘繰るようなことは無意味でしょう。移住したくない人には移動の自由を与えないなどということは許されません。その人がしたいかどうかではなく、→

2015-04-24 10:11:35
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