「男を間引きしろ」とヘイトスピーチの自由について(清義明さんとの議論)

本日朝の「男を間引きしろ」とヘイトスピーチに関するやりとりをまとめました。 Tomomiさんと清義明さんからご許可をいただきましたので、公開します。不適切な引用等があれば、ご連絡いただければ修正・削除の対応をいたします。
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青識亜論(せいしき・あろん)💉💉 @BlauerSeelowe

.@masterlow 言うまでもなく表現の自由は無制限ではありません。憲法において「公共の福祉に反しない限り」との規定が置かれているように、一定の制限を受けるものです。憲法に言う公共の福祉とは、通常、「他者の人権」のことです。

2015-05-29 21:54:31
青識亜論(せいしき・あろん)💉💉 @BlauerSeelowe

.@masterlow 名誉を傷つける内容を流布することもそうですし、朝鮮学校などの教育機関で通常の運営ができなくなるような脅迫を行うこともそうです。誰かの権利や自由に具体的な脅威を与えるような言論・行為は、確かに自由の名に値しません。

2015-05-29 21:56:33
青識亜論(せいしき・あろん)💉💉 @BlauerSeelowe

.@masterlow しかし、そうでない表現については、原則的に自由であるべきなのです。「男を間引きしろ」というフェミニストの言明は、確かに多くの男性にとって不快であるかもしれませんが、それでもその言明が単に不快であるというだけでは、法的に規制するべきではないのです。

2015-05-29 21:57:31
青識亜論(せいしき・あろん)💉💉 @BlauerSeelowe

「自由の名に値する唯一の自由は、他人の幸福を奪ったり、幸福を求める他人の努力を妨害したりしないかぎりにおいて、自分自身の幸福を自分なりの方法で追求する自由である。」 ――J・S・ミル pic.twitter.com/6AY8HFt9zX

2015-05-29 21:58:59
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清義明 @masterlow

@dokuninjin_blue それならば、あなたの最初の例の出し方が間違っています。

2015-05-30 01:05:39
清義明 @masterlow

それならアナタの実名教えてよ。で、「そういう意見を言う×××家を根絶やしにせよ」と声明だしたらどうなるかわかってます? twitter.com/dokuninjin_blu…

2015-05-30 01:07:57
青識亜論(せいしき・あろん)💉💉 @BlauerSeelowe

実名を教えなければならない理由がよくわからないのですが。個人の権利を具体的に侵害する「明白かつ現在の危険」を有するような表現の自由は、言うまでもなく自由を制限すべきです。 twitter.com/masterlow/stat…

2015-05-30 06:11:18

明白かつ現在の危険

明白かつ現在の危険(めいはくかつげんざいのきけん、英: clear and present danger)とは、表現の自由の内容規制に関する違憲審査基準の一つ。アメリカの憲法判例で用いられ、理論化された。違憲審査基準としては非常に厳格な基準であり、対象となる人権(表現内容を根拠とする表現の自由の規制)の制約を認める範囲は、著しく限定的である(自由の制約が違憲とされやすい)。

wikipediaより

清義明 @masterlow

@dokuninjin_blue 「女児をレイプせよ」「××人を根絶やしにせよ」というのは、個人の権利を具体的に侵害する「明白かつ現在の危険」を有するものではないと? バカバカしい。

2015-05-30 06:32:02
清義明 @masterlow

@dokuninjin_blue あなたの言っているのはジェノサイド扇動と一般的な悪口レベルの話を同じものと捉えて、一括りに「表現の自由」とした極論にすぎません。

2015-05-30 06:34:48
青識亜論(せいしき・あろん)💉💉 @BlauerSeelowe

その言葉が単に発せられただけでは、「明白かつ現在の危険」を有しないということです。それは「男を間引きしろ」という言明も同じです。 twitter.com/masterlow/stat…

2015-05-30 06:35:08
青識亜論(せいしき・あろん)💉💉 @BlauerSeelowe

本当にジェノサイドが起こる明確な蓋然性のもとで、大衆を扇動しているような場合については、確かに「明白かつ現在」の観点から表現の自由を制限するべきでしょう。私たちの憲法は、満場の劇場で火事だと叫ぶ権利を擁護しません。 twitter.com/masterlow/stat…

2015-05-30 06:37:14

シェンク対アメリカ合衆国事件

シェンク対アメリカ合衆国事件(シェンクたいアメリカがっしゅうこくじけん、英:Schenck v. United States)は、1919年にアメリカ合衆国最高裁判所で判決が下された、第一次世界大戦中の徴兵に対して被告はアメリカ合衆国憲法修正第1条に保証される言論の自由を持っているかという問題に関する判決である。

最終的にこの判例は「明白かつ現在の危険」規則を築いたものとなった。

「言論の自由を最も厳格に守るということは劇場で偽って火事だと叫び、恐慌を作り出す人を保護するものではない」
――ホームズ裁判官

wikipediaより

青識亜論(せいしき・あろん)💉💉 @BlauerSeelowe

.@masterlow 先にも書きましたが、刃物を持った産婦人科医に「男児を間引きせよ」という言葉を発する自由は、表現の自由の名に値しません。また実際に、朝鮮学校の業務を妨害したり、誰かに現実的な危害を予告する言葉も同様です。

2015-05-30 06:39:17
清義明 @masterlow

@dokuninjin_blue それは理解が原理主義的すぎて現実的ではありません。単に法の穴を指摘しているのに過ぎないでしょう。

2015-05-30 06:38:10
青識亜論(せいしき・あろん)💉💉 @BlauerSeelowe

まず、「現実的ではない」とおっしゃる理由は何ですか? twitter.com/masterlow/stat…

2015-05-30 06:40:03
清義明 @masterlow

@dokuninjin_blue 実際に日本の司法はそのように判断することも多い。そのために、法整備が進められている。個人を脅すのはダメで、集団や属性なら看過されるというのは、単に抜け穴です。

2015-05-30 06:39:42
青識亜論(せいしき・あろん)💉💉 @BlauerSeelowe

私はそうは考えません。表現の自由は原則的に擁護されるべきであり、具体的に誰かの人権を侵害しない場合については、常に自由であるべきです。 twitter.com/masterlow/stat…

2015-05-30 06:42:16
清義明 @masterlow

@dokuninjin_blue 満場の劇場で火事だと虚言を弄すれば威力業務妨害でしょう。わかります?

2015-05-30 06:41:36
清義明 @masterlow

@dokuninjin_blue 具体的に誰かの人権を侵害しなければというのは、そのとおりでしょう。だが、ある属性などの逃れられないものに対してのジェノサイド扇動は全く事情が違う。単にそれは法の抜け穴を指摘しているにすぎません

2015-05-30 06:45:14
青識亜論(せいしき・あろん)💉💉 @BlauerSeelowe

実際にジェノサイドが発生する蓋然性のある状況下で、それを扇動することは現在の法体系においても規制の対象であり、法の抜け穴ではありませんし、その制限は「明白かつ現在」の基準からも妥当なものです。 twitter.com/masterlow/stat…

2015-05-30 06:46:49
清義明 @masterlow

@dokuninjin_blue 最初の段階で例が悪いと指摘しているんですが、まだこういうの続きますかね?

2015-05-30 06:46:31
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