過去の名曲カヴァーがややこしくなる例

旧法の影響で、現在JASRAC全信託だからといって安心はできない、という例
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保利透 @ぐらもくらぶ @polyfar

@kentarotakahash < 実演についての旧法上の著作権の存続期問は、実演家の死後三〇年であり、著作権法(昭和四五年法律第四八号。以下「現行法」という。)の施行日である昭和四六年一月一日現在において、本件実演についての旧法上の歌唱の著作権はいずれも存続していたから、 >

2015-06-20 18:06:21
保利透 @ぐらもくらぶ @polyfar

@kentarotakahash < この著作権は、現行法上、著作隣接権として保護される(現行法附則二条三項)。右著作隣接権の存続期間は、現行法附則一五条二項により、旧法上の保護期間である実演家の死後三〇年であり、現行法の施行日から起算して五〇年を経過する日である >

2015-06-20 18:07:02
保利透 @ぐらもくらぶ @polyfar

@kentarotakahash < 西暦二〇二〇年一二月三一日を上限とする。> 【事件名】「懐メロ」のCD輸入販売事件 【年月日】平成11年4月14日  東京地裁 平成10年(ワ)第13872号  著作隣接権侵害差止等請求事件 translan.com/jucc/precedent…

2015-06-20 18:09:26
kentarotakahashi @kentarotakahash

「リンゴ追分」については作曲家の米山正夫のコロムビアとの専属契約が、「男はつらいよ」については作詞家の星野哲郎のクラウンとの専属契約が現在も有効。で、オリジナルの歌手である美空ひばりさんや渥美清さん(の遺族)に配慮して、コロムビアやクラウンが専属解除を行わないことがある、と。

2015-06-20 18:13:26
kentarotakahashi @kentarotakahash

それが、著作権を持つ訳ではないオリジナルの歌手(の遺族)が、カヴァー・ヴァージョンが世に出ることを制限しているかのように見える事例となっているのだな。

2015-06-20 18:20:43
保利透 @ぐらもくらぶ @polyfar

@kentarotakahash 僕の立場からはこれ以上申し上げられませんのでリプライにしませんが、大体近いものになってきたなと言う感じですね。

2015-06-20 18:25:09
kentarotakahashi @kentarotakahash

でも、実態的にはカヴァー曲を録音するような場合、JASRACへの申請って、事後に行われることが多いはず。なので、JASRACに全信託の楽曲だから、と安心して録音し、CDの発売直前にJASRACに申請に行ったら、専属解除ができないの発売不可とされたりすることが起こる訳だ。

2015-06-20 18:26:27
kentarotakahashi @kentarotakahash

だったら、「上を向いて歩こう」のようにJASRACに全信託とはせず、録音権だけは別途、許諾が必要な部分信託である、としておいてもらった方が良いよね。

2015-06-20 18:28:46
kentarotakahashi @kentarotakahash

@polyfar なるほど、旧法では実演家に著作権が認められていたので、死後年数で存続が決まったりするので、複雑になるんですね。

2015-06-20 18:37:14
kentarotakahashi @kentarotakahash

@polyfar ありがとうございました。長年の疑問がかなり解けました。

2015-06-20 18:37:50
kentarotakahashi @kentarotakahash

なので、このへんは僕の認識不足でした。ツイート消しませんが。 twitter.com/kentarotakahas…

2015-06-20 18:41:55
kentarotakahashi @kentarotakahash

専属契約は現在でもあると思いますが、著作権者である作詞作曲家が特定のレコード会社と専属契約を結んでいる場合でも、それに基づく録音利用の制限ができるのは、初出の録音から3年間のはずです。(JASRAC著作権信託契約約款 11条2) twitter.com/polyfar/status…

2015-06-20 17:29:05
kentarotakahashi @kentarotakahash

これも間違い。著作権法附則第11条で、昭和45年以前にレコード化された曲については、69条は効かない。 twitter.com/kentarotakahas…

2015-06-20 18:43:45
kentarotakahashi @kentarotakahash

これは著作権法の69条とも結びつく規定ですから、1950年代に美空ひばりさんが録音した楽曲が、現在も作家の専属契約によって、録音利用が制限されるということはあり得ない(JASRACに録音権を信託している場合)ように思われるのですが? @polifar

2015-06-20 17:32:48
kentarotakahashi @kentarotakahash

【要約】オリジナル歌手(の遺族)にカヴァー録音の差止め請求権なんてものがある訳ではないが、その歌手がレコード会社に対して強い影響力を持つ場合には、レコード会社が作家との専属契約を用いて、カヴァー曲録音を阻むということが、昭和45年以前にレコード化された曲については行われてきた。

2015-06-20 18:59:02
kentarotakahashi @kentarotakahash

スカタイライツの「リンゴ追分」事件以来、四半世紀もモヤモヤし続けていたものが、ようやく解けた。

2015-06-20 18:59:37

翌日追加分

kentarotakahashi @kentarotakahash

この件について、引き続き考えていたのだが、JASRACの著作権信託契約約款を見てみると、第11条の1は「 委託者(音楽出版者を除く)」と書いてある。ということは、委託者が作家である場合のみに適用ではないのだろうか? twitter.com/kentarotakahas…

2015-06-21 08:11:05
kentarotakahashi @kentarotakahash

この第11条の1に、著作権法69条の規定を受けるレコードについては、作詞作曲家とレコード会社の専属契約によって、他社でのカヴァー録音を制限できるのは3年間だが、69条の規定を受けないレコード(昭和45年以前)については、専属契約の期間中となる、と書いてある。

2015-06-21 08:43:52
kentarotakahashi @kentarotakahash

だから、専属契約に期限がない場合、作詞作曲家が故人となった後も、レコード会社との専属によって、他社からカヴァー・ヴァージョンが発表されることが制限される。その理屈は分かるのだが、しかし、その第11条の1は、委託者が音楽出版者である場合は除く、とも書かれている。

2015-06-21 08:44:27
kentarotakahashi @kentarotakahash

とすると、JASRACへの委託者が作家本人ではなく、権利を移譲されている音楽出版社である場合は、第11条の1によるJASRACの管理権限の制限は効かないようにも思われるのだが。

2015-06-21 08:44:55
kentarotakahashi @kentarotakahash

しかし、現実には、故人である作家の作品について、専属契約を結んでいたレコード会社と出版契約を結んでいたそのレコード会社系列の出版社が、カヴァー録音の許諾をしたり、しなかったりしているのではないだろうか。故人の遺志により許諾しない、というのなら、まだ分かるのだが…

2015-06-21 08:45:19
kentarotakahashi @kentarotakahash

ケースバイケースでレコード会社が許諾の判断を下すというのは、第11条の1は「 委託者(音楽出版者を除く)」と書いてあり、委託者が作家本人である場合の規定であることからしても、引っ掛かる。

2015-06-21 08:45:42
kentarotakahashi @kentarotakahash

ツイッター始めた頃は、こういうこと書いていると、JASRACの人が直接、教えてくれたりしたんだが。 JASRACの著作権信託契約約款 jasrac.or.jp/profile/covena… … …

2015-06-21 08:46:15