司法試験受験までのファボまとめ~赤木真也先生編~

数年分のファボをまとめさせていただきました。(遡れたもののみ)
2
前へ 1 2 3 ・・ 21 次へ
赤木真也 @akagilaw

論基礎民法終わって改めて感じること。物権的請求についての主張反論の組み立てができる力の必要性。ここが、論点主義でいると、複雑な問題に対応し切れない。権利の発生←→発生障害/消滅/行使阻止を意識できることが大事です。

2014-09-24 23:18:08
赤木真也 @akagilaw

弱点かどうかの見極め=①条文判例の基礎知識のうち、②間違えたもの、あやふやなもの、自信のないもの。②は演習の都度、①は完択などを使って基礎知識かどうかの確認を。知識で解く問題ではない場合は、応用のベースになる知識について②の確認を。

2014-09-22 13:15:04
赤木真也 @akagilaw

民訴は学説に走らないことが大事。結論を左右する原理原則条文判例は何なのか、定義や要件に淡々と当てはめつつ、本来的場面との相違などから当事者や裁判官目線で違和感あれば深める。あと、訴訟物から論理的に主要事実や証明責任の所在を説明する姿勢。結論先行も実践しやすい。

2014-09-20 12:00:06
赤木真也 @akagilaw

公示の衣の理論を対抗要件の意味を踏まえて正確に押さえて表現できているかどうか、背信的悪意者論と関連づけられるかどうか。意外によくわかってない答案は、上級者でも見ますね。

2014-09-17 21:26:46
赤木真也 @akagilaw

瑕疵担保の問題だからって担保責任の法的性質を書きたがってはいけない。要件効果論的に結論を左右する問題かの見極めを。

2014-09-17 15:52:44
赤木真也 @akagilaw

来年受験されるリベンジ組の方へ。敗因にもよりますが、以下の3点は重要です。①まずは基礎の穴をなくすこと、②本番で点を取れる解き方を徹底的に確立すること(以上、「技」、③気持ちの整理の仕方も知ること(「心」)。前提としては、健康を維持すること(「体」)も含まれます。

2014-09-10 15:13:39
赤木真也 @akagilaw

昨年の過去問ゼミ生の合否が判明。2クラス38名中16名。提出答案でコンスタントに「一応の水準」以上を取っていた人は合格率8割。一応の水準前後だった人で同4割。一応の水準になかなか届かなかった人で同2割。既出の問題で「一応の水準」を取る→一般化して初見の問題に応用が大事ですね。

2014-09-10 14:43:27
赤木真也 @akagilaw

来年の受験を考えておられる方へ。早めに刑法の重要定義を潰し始めましょう。論文で出る可能性のある条文に関する定義はすらすらと出てこないようではダメ。時間のある今のうちにひとつでも多く完璧にしておきましょう

2014-09-08 20:18:43
赤木真也 @akagilaw

来年の短答は憲民刑だけ。現状でも憲民刑は受験生のできは比較的良いから、現状の難易度であれば8割以上は必須になる。ただ、難易度を上げてくる傾向は今年の問題見ても窺える。単純知識型から、当てはめ型(ミニ論文型)が増え、現場思考型の難問も増えてくると個人的には予想。

2014-09-07 20:10:41
赤木真也 @akagilaw

会社法で多い要件が、「(重大な)法令又は定款に違反すること」。ここは丁寧に適用する癖をつけておきたい。どの「法令」にどう「違反」なのか、その違反がどう「重大」なのか。ここを飛ばすと、印象は悪くなります。

2014-09-07 18:34:14
赤木真也 @akagilaw

京大LSの平成26年商法は、深い現場思考部分を含んだ良問ですね。2度目に解いてみてまた違った観点に気付く、というか。ただし現場思考を正確にするには、相応の基礎の確立(利益相反の条文へのあてはめや決議欠缺の効力、所有権的請求の起点)等あってこそです。

2014-09-07 18:29:07
赤木真也 @akagilaw

さらに、基本概念そのものについて正しく理解できていないことも多いです。教科書と教える者の責任だとは思いますが、要件効果という観点が、弁論主義や処分権主義、既判力といった基本概念の場面で希薄にならないよう注意したいところです。

2014-07-12 06:16:03
赤木真也 @akagilaw

裁判上の自白該当性を論じる際に、自白の定義はある程度書けても、その後の主要事実に当たるか、証明責任が誰にあるか、を丁寧に論じている答案は、たいてい皆無です。民訴でも、要件を一つずつ丁寧に論じる姿勢は必要ですし、一般に、訴訟物から主要事実該当性、証明責任の所在を論じる力は必須です。

2014-07-12 06:13:21
赤木真也 @akagilaw

利益相反の認定はやはり混乱が多いみたいだけど、骨を押さえて条文に端的に当てはめる。そのためには、利益相反取締役をまず確定し、直接か間接か、直接でも自己のためか第三者のためかを判断する。その相反取締役または第三者の相手方となる会社が、取締役会の承認の必要な会社です。

2014-07-05 12:45:40
赤木真也 @akagilaw

民法でも、H23のQ1(2)、Q2、H24のQ2,3、H25のQ2,3などは、かなり秀逸な出題。商法もこれらの年度は同じかな。民事系の緻密さ、丁寧さを要求される問題ですね。

2014-06-30 00:12:13
赤木真也 @akagilaw

短答のつまりを取る方法は、根本だけを抑えてあとは推論で済ませる力。解らないままでも正当には容易にたどり着く。肢のままの知識を抑えるのは無意味。ここを、推論、積極・消極法、ベクトル論などで正解にたどり着ければそれでOK。

2014-06-29 22:47:05
赤木真也 @akagilaw

条文は、一字一句おさえる必要が無くて、必要に応じ適宜短縮して抑えるのは全くかまわないし、判例もキーワードを落とさなければ、OK。試験委員が見たいのは、その基本的なところをおさえながら、いかに考えて欲しいところを考えているかを見る力で。考えて欲しいところを見破るのは、典型力次第。

2014-06-29 22:40:15
赤木真也 @akagilaw

会社法苦手にするのは、条文検索を怠っていることも理由として多いように思うが、制度の「横の連携」が取れていないことが理由のことも結構ある。似た制度をまとめて比較する、という視点。

2014-06-17 17:00:41
赤木真也 @akagilaw

会社法で必要な視点。①不満を有する者の視点。②救済方法と原告適格、条文、③実体要件と条文をすぐ引けるようにする。④決議が必要な行為について、根拠条文と必要な決議の整理。⑤要件・主要手続をおさえるものとしては、株式の売買契約、設立、組織再編。⑥民法の特則部分は一般則と対比。

2014-06-17 16:48:38
赤木真也 @akagilaw

むろん超有名解釈論で、結論と理由が出てくるのは大事だが、もっと大事なのは、先ほど述べたことに関する現場での思考力。ポイントを的確に表現できる力。余事記載を極力省いて、結論とその理由を明示すること。

2014-06-16 16:44:09
赤木真也 @akagilaw

中核は、条文・判例からの要件論とその該当性の判断。解釈は趣旨から。趣旨の考え方は「誰の何を守るためか」「条文なかったときの不都合性」。抽象的要件に当てはめる際には事実の評価を「一定の角度」で入れる。類似事実との比較や当事者目線は非常に有用。判例から考えるときは射程論の意識。

2014-06-16 16:41:03
赤木真也 @akagilaw

結論先行でいくなら、○○について、以下のとおり~~と考えるべき→すなわち(積極的な論述)→これに対し相手方は××だが云々→よって・・・。反論型の文章でもこれだけ。積極的な展開型の文章なら、AよってB、で足りる。工夫して、「確かに」「しかし」「よって」のみでも十分

2014-06-06 00:45:53
赤木真也 @akagilaw

肢ごとの正誤を判断すべき優先順位にも自ずと濃淡がある。個々の肢で、概ね8割以上の受験生が正答可能なもの→論文でも使用する超重要条文判例 5割程度は正答可能なもの→主要条文・判例 3割以下の正答率と思われるもの→百選にも基本書にも載らない判例、殆ど使用しない条文。肢毎の見極め大事。

2014-06-05 19:41:40
赤木真也 @akagilaw

何度も述べてきたことだけど、定義的な判例なら理由付けすら不要(処分性、原告適格等)。解釈の分かれうるところで、学説で相当強い反対説あるところなら理由付けを付加すればいい。学説の知識、場合分けなど、殆ど実践では役に立たない。

2014-06-04 16:18:54
赤木真也 @akagilaw

原則例外にこだわって、無権代理と表見代理と代理権濫用をぐちゃぐちゃに書いちゃだめ。「もっとも~ではないか」の項目を3連チャンするのもあり得ない。請求原因をまず踏まえ、被告側の争い方として主となるもの、予備的なもの、と整理した上で、それぞれについて再反論を整理せんとね。

2014-06-01 18:44:14
前へ 1 2 3 ・・ 21 次へ